添付一覧
○児童福祉法施行令
(昭和二十三年三月三十一日)
(政令第七十四号)
児童福祉法施行令をここに公布する。
児童福祉法施行令
目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一節 保育士(第四条―第二十条)
第二節 保育士の不足に対応するための措置(第二十条の二―第二十条の六)
第三節 雑則(第二十一条)
第三章 福祉の保障(第二十二条―第三十四条)
第四章 事業、養育里親及び児童福祉施設(第三十五条―第三十八条)
第五章 費用(第三十九条―第四十四条)
第六章 審査請求(第四十四条の二―第四十四条の七)
第七章 雑則(第四十四条の八―第四十七条)
附則
第一章 総則
(昭二四政二〇五・昭二八政二八三・平九政二九一・改称)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第二十二条第一項において同じ。)を受けているものとする。
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正)
第一条の二 法第六条の三第一項第一号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
② 法第六条の三第一項第一号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。
一 法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(次号及び第四十二条第十号において「児童自立生活援助」という。)の実施、法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護を解除された者
二 前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために児童自立生活援助が必要と認めた者
③ 法第六条の三第一項第二号の政令で定めるものは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。
④ 法第六条の三第一項第二号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校(以下この号において「高等学校」という。)、同法第八十三条に規定する大学(以下この号において「大学」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学が予定されている者であること。
二 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。
三 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。
四 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。
(平二一政三六・追加、平二四政二六・一部改正、平二六政三五七・旧第一条繰下・一部改正、平二九政六三・令六政一六一・一部改正)
第一条の三 法第十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
二 児童相談所が児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待をいう。第三条第一項第一号ロにおいて同じ。)の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口(最近の国勢調査の結果によるものとする。同号イ及びロ(2)において同じ。)が、基本としておおむね五十万人以下であること。
三 管轄区域における交通事情からみて、法第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。
(令三政二〇九・追加)
第一条の四 法第十二条の三第七項の政令で定める基準は、同項の所員の数が第三条第一項第一号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として同号に定める数を二で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
(令二政六二・追加、令三政二〇九・旧第一条の三繰下)
第二条 都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
② 都道府県が児童相談所に法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(昭二八政二八三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条繰上、平二七政一二八・旧第三条繰上、令二政六二・令五政一二六・令六政一六一・一部改正)
第三条 法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
一 次号及び第三号に掲げる業務以外の業務 イ及びロに掲げる数を合計した数
イ 各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
ロ 各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)を合計した数
(1) 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
(2) 当該年度の前々年度において都道府県別の人口一人当たりの虐待相談対応件数(各都道府県の区域内にある児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口一人当たりの件数をいう。)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均として内閣府令で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
二 法第十一条第一項第二号トに規定する里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数
三 法第十一条第一項第一号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第三号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第十四条第二項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを一に切り上げる。)
② 法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
(平二八政二八四・全改、平三一政一三一・令二政六二・令三政二〇九・令五政五九・令五政一二六・一部改正)
第三条の二 法第十三条第三項第二号の施設又は講習会(以下この条及び第四十五条の三において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
② 指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
③ 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
④ 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。
⑤ 法第十三条第三項第二号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑥ 法第十三条第三項第二号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後一月以内に、内閣府令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑦ 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⑧ 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
⑨ 第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
⑩ 都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第七項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑪ 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。
(平二七政一二八・追加、平二八政二八四・令五政一二六・令六政一六一・一部改正)
第二章 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・改称)
第一節 保育士
(令七政三三七・節名追加)
第四条 法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
七 児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第七章の規定
九 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
十 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
十一 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十八条から第八十条までの規定
十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
十三 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
(平二六政三〇〇・全改、平二七政三〇三・平二八政二八四・平二九政二四六・平二九政二九〇・令三政二八九・令三政三〇二・令五政一二六・令五政二三五・令五政二三六・令七政三三七・一部改正)
第五条 法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。
② 指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
③ 指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
④ 指定保育士養成施設の設置者は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
⑤ 指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
⑥ 都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第十八条の七第一項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
⑦ 指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(平一四政二五六・追加、平二八政三四・令五政一二六・一部改正)
第六条 都道府県知事は、法第十八条の八第三項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
第七条 法第十八条の九第一項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
② 都道府県知事は、前項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③ 都道府県知事は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第十二条の規定により指定試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が、第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関(以下「指定地域試験機関」という。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(平一四政二五六・追加、平一九政三九・平二七政三〇三・平二九政二四六・令五政一二六・令七政三三七・一部改正)
第八条 指定試験機関は、法第十八条の十一第一項の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
第九条 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(平一四政二五六・追加)
第十条 指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・一部改正)
第十一条 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平一四政二五六・追加)
第十二条 都道府県知事は、指定試験機関が第七条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
② 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 法第十八条の十第二項(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
二 法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
三 法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第七条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
五 第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
六 次条第一項の条件に違反したとき。
七 第二十条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により指定地域試験機関の指定を取り消されたとき。
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・令七政三三七・一部改正)
第十三条 法第十八条の九第一項、第十八条の十第一項、第十八条の十三第一項若しくは第十八条の十四又は第十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
② 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
第十四条 都道府県知事は、指定試験機関が第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(平一四政二五六・追加)
第十五条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第十八条の九第一項の規定による指定をしたとき。
二 第十一条の規定による許可をしたとき。
三 第十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平一四政二五六・追加)
第十六条 法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に法第十八条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 法第十八条の六第一号に該当する場合 住所地の都道府県知事
二 法第十八条の六第二号に該当する場合 当該保育士試験を行つた都道府県知事(当該保育士試験が指定試験機関の行つたものである場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)
三 法第十八条の六第三号に該当する場合 当該地域限定保育士登録を行つた都道府県知事(当該地域限定保育士登録が指定都市の長の行つたものである場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)
(平一四政二五六・追加、平二七政三〇三・令七政三三七・一部改正)
第十七条 保育士は、保育士登録証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、保育士登録証の書換え交付を申請しなければならない。
② 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び保育士登録証を添え、これを保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
第十八条 保育士は、保育士登録証を破り、汚し、又は失つたときは、保育士登録証の再交付を申請することができる。
② 前項の申請をするには、申請書を保育士登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
③ 保育士登録証を破り、又は汚した保育士が第一項の申請をするには、申請書にその保育士登録証を添えなければならない。
④ 保育士は、第一項の申請をした後、失つた保育士登録証を発見したときは、速やかに、これを保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
第十九条 保育士は、保育士登録を取り消されたときは、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
第二十条 都道府県知事は、他の都道府県知事の保育士登録を受けた保育士について、保育士登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、保育士登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(平一四政二五六・追加、令七政三三七・一部改正)
第二節 保育士の不足に対応するための措置
(令七政三三七・追加)
第二十条の二 法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けようとする者は、申請書に同条第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格したことを証する書類を添え、当該地域限定保育士試験を行つた法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の長(指定地域試験機関が行つた地域限定保育士試験を受けた場合にあつては、当該地域限定保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定地域試験機関に行わせることとした認定地方公共団体の長)に提出しなければならない。
(令七政三三七・追加)
第二十条の三 認定地方公共団体の長は、法第十八条の三十一第一項の地域限定保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(令七政三三七・追加)
第二十条の四 指定地域試験機関の指定は、内閣府令で定めるところにより、法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
② 認定地方公共団体の長は、前項の申請が次の各号(申請者が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、第三号を除く。)に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときでなければ、指定地域試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、地域試験事務の実施の方法その他の事項についての地域試験事務の実施に関する計画が、地域試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の地域試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者の役員又は構成員の構成が、地域試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
③ 認定地方公共団体の長は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定地域試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う地域試験事務以外の業務により地域試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が、次条の規定により指定地域試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(令七政三三七・追加)
第二十条の五 認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
② 認定地方公共団体の長は、指定地域試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて地域試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十第二項(法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。
二 法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。
三 法第十八条の三十二第四項において準用する法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで地域試験事務を行つたとき。
四 第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定試験機関の指定を取り消されたとき。
五 前条第二項各号(指定地域試験機関が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあつては、同項第三号を除く。)に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
六 次条において準用する第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。
七 次条において準用する第十三条第一項の条件に違反したとき。
(令七政三三七・追加)
第二十条の六 第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は指定地域試験機関について、第十七条から第十九条までの規定は地域限定保育士登録証について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条 |
法 |
法第十八条の三十二第四項において読み替えて準用する法 |
保育士試験委員 |
地域限定保育士試験委員 |
|
第九条 |
都道府県知事 |
第二十条の二に規定する認定地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)の長 |
第十条 |
試験事務 |
第二十条の四第一項に規定する地域試験事務(以下この節において「地域試験事務」という。) |
第十一条 |
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
試験事務 |
地域試験事務 |
|
第十三条第一項 |
第十八条の九第一項、 |
第十八条の三十二第一項若しくは同条第四項において準用する法 |
第十四条 |
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
試験事務 |
地域試験事務 |
|
第十二条第二項 |
第二十条の五第二項 |
|
第十五条 |
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
第十五条第一号 |
第十八条の九第一項 |
第十八条の三十二第一項 |
第十五条第三号 |
第十二条 |
第二十条の五 |
試験事務 |
地域試験事務 |
|
第十五条第四号 |
試験事務 |
地域試験事務 |
第十七条第一項 |
保育士は |
法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下この節において「地域限定保育士」という。)は |
第十七条第二項 |
保育士登録を |
第二十条の二に規定する地域限定保育士登録(以下この節において「地域限定保育士登録」という。)を |
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
|
第十八条第一項 |
保育士は |
地域限定保育士は |
第十八条第二項 |
保育士登録を |
地域限定保育士登録を |
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
|
第十八条第三項 |
保育士が |
地域限定保育士が |
第十八条第四項 |
保育士は |
地域限定保育士は |
保育士登録を |
地域限定保育士登録を |
|
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
|
第十九条 |
保育士は |
地域限定保育士は |
保育士登録を |
地域限定保育士登録を |
|
ときは |
とき、又は保育士登録証の交付を受けたときは、内閣府令で定めるところにより |
|
都道府県知事 |
認定地方公共団体の長 |
(令七政三三七・追加)
第三節 雑則
(令七政三三七・節名追加)
第二十一条 この章に定めるもののほか、保育士及び法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(平一四政二五六・追加、令五政一二六・令七政三三七・一部改正)
第三章 福祉の保障
(昭二四政二〇五・章名追加、昭二八政二八三・平一四政一九七・改称、平一四政二五六・旧第二章繰下)
第二十二条 法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
二 次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
イ 医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
四 次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
イ 市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
五 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
六 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号に掲げる者を除く。) 五百円
七 次のイ又はロに掲げる者 零
イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
② 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費按分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一 前項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
(平二六政三五七・追加、平二八政三四・平三〇政二三一・令二政三一・令二政三八一・令三政二八九・令五政一九五・令六政一五一・令七政二〇二・一部改正)
第二十二条の二 法第十九条の三第八項の政令で定める一定の期間は、一月とする。ただし、同条第一項に規定する指定医が同項に規定する診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により同項の申請を同条第八項に規定する診断した日から一月以内に行わなかつたときは、三月とする。
(令五政一九五・追加)
第二十二条の三 法第十九条の六第一項第三号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第十九条の三第一項又は第十九条の五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の二繰下)
第二十二条の四 法第十九条の七、第二十一条の五の三十一及び第二十四条の二十二の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、これらの条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費 |
受けることができる給付 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 |
|
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 |
|
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付 |
|
船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償 |
|
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。) |
|
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。) |
|
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) |
|
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) |
|
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償 |
|
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付 |
|
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付 |
|
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による損害の補償(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定による療養補償に限る。) |
|
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付 |
|
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 |
|
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 |
|
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) |
|
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 |
|
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償 |
|
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) |
|
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) |
(平二六政三五七・追加、平三〇政五五・令二政二一九・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の三繰下)
第二十二条の五 法第十九条の九第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者とする。
(平二六政三五七・追加、令五政一九五・旧第二十二条の四繰下)
第二十二条の六 法第十九条の九第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七 生活保護法
八 社会福祉法
九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十二 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
十五 児童虐待の防止等に関する法律
十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十七 認定こども園法
十八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
十九 子ども・子育て支援法
二十 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十一 難病の患者に対する医療等に関する法律
二十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
二十三 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
(平二六政三五七・追加、平二六政三〇〇(平二六政三五七)・平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の五繰下、令七政三三七・一部改正)
第二十二条の七 法第十九条の九第二項第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
(平二六政三五七・追加、令五政一九五・旧第二十二条の六繰下)
第二十二条の八 法第十九条の十第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十九条の十第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十九条の九第一項」と読み替えるものとする。
(平二六政三五七・追加、令三政二八九・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の七繰下)
第二十二条の九 法第十九条の十八第八号の政令で定める法律は、健康保険法及び第二十二条の六各号に掲げる法律とする。
(平二六政三五七・追加、平二七政三〇三・平二九政二四六・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の八繰下・一部改正、令七政三三七・一部改正)
第二十二条の十 法第十九条の二十第三項(法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
(昭五一政二一五・追加、昭五九政三五・昭五九政二六八・昭六二政五四・平六政三〇三・平九政八四・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二五六・旧第八条の二繰下、平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正、平二六政三五七・旧第二十二条繰下・一部改正、令五政一二六・一部改正、令五政一九五・旧第二十二条の九繰下)
第二十二条の十一 法第二十一条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
