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○生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬

(昭和三十四年五月六日)

(厚生省告示第百二十五号)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条第二項(同法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬を次のとおり定め、昭和三十四年一月一日から適用し、生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬(昭和二十五年八月厚生省告示第二百十二号)は、昭和三十三年十二月三十一日限り廃止する。

生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬

一 歯科の歯冠修復及び欠損補綴の取扱において、歯科材料として金を使用することは、行なわない。

二 国民健康保険の診療方針及び診療報酬のうち、保険外併用療養費の支給に係るもの(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第七号に規定する療養(次項において「長期入院選定療養」という。)につき別に定めるところによる場合を除く。第四項において同じ。)は指定医療機関及び医療保護施設には適用しない。

三 前項の規定により指定医療機関及び医療保護施設に適用される長期入院選定療養に係る費用の額は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第一号に掲げる場合の例による。

四 前三項に定めるもののほか、結核の医療その他の特殊療法又は新療法による医療その他生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の基本原理及び原則に基づき国民健康保険の診療方針及び診療報酬(保険外併用療養費の支給に係るものを除く。)と異なる取扱いを必要とする事項に関しては、別に定めるところによる。

五 七十五歳以上の者及び六十五歳以上七十五歳未満の者であつて高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)別表に定める程度の障害の状態にあるもの(健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者及び被扶養者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員及び被扶養者又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者及び被扶養者である者を除く。)に係る診療方針及び診療報酬は、前各項に定めるもののほか、後期高齢者医療の診療方針及び診療報酬(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあつては高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定める基準及び同法第七十九条第一項の規定による厚生労働大臣の定め)の例による。

六 指定医療機関が健康保険の保険医療機関又は保険薬局であり、かつ、国民健康保険法第四十五条第三項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による別段の定めの契約当事者であるときは、当該契約の相手方である市町村(特別区を含む。)の区域に居住地(生活保護法第十九条第一項第二号又は同条第二項に該当する場合にあつては現在地とし、同条第三項に該当する場合にあつては入所前の居住地又は現在地とする。)を有する被保護者について当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬は、当該定の例による。

七 指定医療機関がそれぞれその指定を受けた地方厚生局長又は都道府県知事若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の市長との間に及び医療保護施設がその設置について認可を受けた都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の市長又はこれを設置した都道府県若しくは指定都市若しくは中核市を管轄する都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の市長との間に、診療報酬に関して協定を締結したときは、当該指定医療機関又は医療保護施設に係る診療報酬は、当該協定による。ただし、当該協定による診療報酬が健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定め、同法第八十五条第二項及び第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準若しくは同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定め(前項に該当する指定医療機関にあつては、当該定めのうち診療報酬が最低となる定め)若しくは同法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定め又は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の規定による厚生労働大臣の定め、同法第七十四条第二項及び第七十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準若しくは同法第七十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例による場合に比べて同額又は低額である場合に限る。

八 第六項に該当する指定医療機関について前項に規定する協定の締結があつたときは、第六項の規定は、これを適用しない。

改正文 (昭和四八年三月一三日厚生省告示第三九号) 抄

昭和四十八年四月一日から適用する。

改正文 (昭和五八年一月三一日厚生省告示第三四号) 抄

昭和五十八年二月一日から適用する。

改正文 (昭和五九年九月二八日厚生省告示第一七〇号) 抄

昭和五十九年十月一日から適用する。

改正文 (昭和六三年一月一九日厚生省告示第一一号) 抄

昭和六十三年一月二十日から適用する。

改正文 (昭和六三年三月三〇日厚生省告示第一一一号) 抄

昭和六十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成六年九月九日厚生省告示第三一一号) 抄

平成六年十月一日から適用する。

改正文 (平成七年二月二七日厚生省告示第二七号) 抄

平成七年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年四月一九日厚生省告示第二一二号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六五号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一四年三月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年九月二七日厚生労働省告示第三二四号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五八九号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一七一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。