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○指定医療機関医療担当規程

(昭和二十五年八月二十三日)

(厚生省告示第二百二十二号)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定により、指定医療機関医療担当規程を次のとおり定める。

指定医療機関医療担当規程

(指定医療機関の義務)

第一条 指定医療機関は、生活保護法(以下「法」という。)に定めるところによるのほか、この規程の定めるところにより、医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。

(平二五厚労告三八五・一部改正)

(医療券及び初診券)

第二条 指定医療機関は、保護の実施機関の発給した有効な医療券(初診券を含む。以下同じ。)を所持する患者の診療を正当な事由がなく拒んではならない。

(昭二六厚告一九三・一部改正)

第三条 指定医療機関は、患者から医療券を提出して診療を求められたときは、その医療券が、その者について発給されたものであること及びその医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療をしてはならない。

(診療時間)

第四条 指定医療機関は、自己の定めた診療時間において診療するほか、患者がやむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、患者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。

(援助)

第五条 指定医療機関が、患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは、速やかに、患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。

一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

二 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

三 移送

四 歯科の補てつ❜❜

(平六厚告三一〇・一部改正)

(後発医薬品)

第六条 指定医療機関の医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)は、投薬又は注射を行うに当たり、後発医薬品(法第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)の使用を考慮するよう努めるとともに、投薬を行うに当たつては、医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合には、原則として、後発医薬品により投薬を行うものとする。

2 指定医療機関である薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

3 指定医療機関である薬局の薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第九条の規定による厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方せんを発行した医師等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、指定医療機関である薬局の薬剤師は、原則として、後発医薬品を調剤するものとする。

(平二〇厚労告一七〇・追加、平二二厚労告一四四・平二五厚労告三八五・平三〇厚労告三四四・一部改正)

(証明書等の交付)

第七条 指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から法による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。

2 指定医療機関は、患者の医療を担当した場合において、正当な理由がない限り、当該医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。

(昭二六厚告一九三・一部改正、平二〇厚労告一七〇・旧第六条繰下、平二五厚労告三八五・平三〇厚労告三四四・一部改正)

(診療録)

第八条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

(昭二六厚告一九三・平六厚告三一〇・一部改正、平二〇厚労告一七〇・旧第七条繰下)

(帳簿)

第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。

(平二〇厚労告一七〇・旧第八条繰下)

(通知)

第十条 指定医療機関が、患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知つた場合には、すみやかに、意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。

一 患者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき。

二 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。

(昭二六厚告一九三・一部改正、平二〇厚労告一七〇・旧第九条繰下)

(指定訪問看護事業者等に関する特例)

第十一条 指定医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあつては、第五条の規定は適用せず、第八条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護の提供に関する諸記録」と、「国民健康保険の例によつて」とあるのは「国民健康保険又は後期高齢者医療の例によつて」と、「診療録と」とあるのは「諸記録と」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(平六厚告三一〇・全改、平一二厚告二一三・平一四厚労告三二三・平一八厚労告二九六・一部改正、平二〇厚労告一七〇・旧第十条繰下・一部改正、平二七厚労告一九五・一部改正)

(薬局に関する特例)

第十二条 指定医療機関である薬局にあつては、第五条の規定は適用せず、第八条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。

(平六厚告三一〇・追加、平二〇厚労告一七〇・旧第十一条繰下・一部改正)

(準用)

第十三条 第一条から第十条までの規定は、医療保護施設が患者の診療を担当する場合に、第一条から第五条まで、第七条第一項及び第八条から第十条までの規定は、指定助産機関又は指定施術機関が被保護者の助産又は施術を担当する場合に、それぞれ準用する。

(昭二六厚告一九三・全改、平六厚告三一〇・旧第十一条繰下・一部改正、平一四厚労告四〇・一部改正、平二〇厚労告一七〇・旧第十二条繰下・一部改正、平二六厚労告二二三・平三〇厚労告三四四・一部改正)

附 則

この規程は、昭和二十五年八月二十三日から施行する。

附 則 (昭和二六年九月一三日厚生省告示第一九三号)

この規程は、昭和二十六年十月一日から施行する。

改正文 (平成六年九月九日厚生省告示第三一〇号) 抄

平成六年十月一日から適用する。

改正文 (平成一二年四月一九日厚生省告示第二一三号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年二月二八日厚生労働省告示第四〇号) 抄

平成十四年三月一日から適用する。

改正文 (平成一四年九月二七日厚生労働省告示第三二三号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二九六号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一七〇号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月三一日厚生労働省告示第一四四号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一二月二五日厚生労働省告示第三八五号) 抄

生活保護法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から適用する。

改正文 (平成二六年四月一八日厚生労働省告示第二二三号) 抄

生活保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月一日)から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年九月二八日厚生労働省告示第三四四号) 抄

平成三十年十月一日から適用する。ただし、指定医療機関である診療所において、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の指定医療機関医療担当規程第七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとし、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができるものとする。