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(ウ) 5人以上の世帯

児童の年齢

1級地の1

1級地の2

2級地の1

2級地の2

3級地の1

3級地の2

0~14歳

3,330円

3,330円

3,200円

3,200円

2,900円

2,900円

15~17歳

0

0

0

0

0

0

18歳以上20歳未満

3,330

3,330

3,200

3,200

2,900

2,900

イ (3)の養育に当たる者が第1章の1の基準生活費を算定される世帯に属する児童(当該児童全てが第3章の1(2)に掲げる児童又は医療型障害児施設に入所する児童であり、かつ同一世帯に属する当該児童が2人以下である場合に限る。)


1級地の1

1級地の2

2級地の1

2級地の2

3級地の1

3級地の2

児童1人

3,330円

3,330円

3,200円

3,200円

2,900円

2,900円

児童2人

280

280

460

460

350

350

(3) 母子加算は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で2の(2)に掲げる者をいう。)を養育しなければならない場合に、当該養育に当たる者について行う。ただし、当該養育に当たる者が父又は母である場合であつて、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときは、この限りでない。

9 重複調整等

障害者加算又は母子加算について、同一の者がいずれの加算事由にも該当する場合には、いずれか高い加算額(同額の場合にはいずれか一方の加算額)を算定するものとし、相当期間にわたり加算額の全額を必要としないものと認められる場合には、当該加算額の範囲内において必要な額を算定するものとする。ただし、障害者加算のうち2の(4)又は(5)に該当することにより行われる障害者加算額及び母子加算のうち児童が2人以上の場合に児童1人につき加算する額は、重複調整を行わないで算定するものとする。

第3章 入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費及び移送費

1 入院患者日用品費

(1) 基準額及び加算額(月額)

基準額

地区別冬季加算額(11月から3月まで)


Ⅰ区及びⅡ区

Ⅲ区及びⅣ区

Ⅴ区及びⅥ区

23,110円以内

3,600円

2,110円

1,000円

(2) 入院患者日用品費は、次に掲げる者について算定する。

ア 病院又は診療所に1箇月以上入院する者

イ 救護施設、更生施設又は老人福祉法にいう養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームから病院又は診療所に入院する者

ウ 介護施設から病院又は診療所に入院する者

(3) (1)の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、第1章の1の(2)のイの表に定めるところによる。

2 介護施設入所者基本生活費

(1) 基準額及び加算額(月額)

基準額

地区別冬季加算額(11月から3月まで)


Ⅰ区及びⅡ区

Ⅲ区及びⅣ区

Ⅴ区及びⅥ区

9,880円以内

3,600円

2,110円

1,000円

(2) 介護施設入所者基本生活費は、介護施設に入所する者について算定する。

(3) (1)の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、第1章の1の(2)のイの表に定めるところによる。

3 移送費

移送費の額は、移送に必要な最小限度の額とする。

別表第2 教育扶助基準

(昭51厚告43・全改、昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭60厚告54・昭61厚告71・昭62厚告62・昭63厚告122・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平7厚告64・平8厚告93・平9厚告73・平11厚告104・平13厚労告145・平21厚労告340・平26厚労告136・平28厚労告176・平30厚労告317・令元厚労告66・令3厚労告151・令7厚労告132・一部改正)

 

学校別

次に掲げる学校

一 小学校

二 義務教育学校の前期課程

三 特別支援学校の小学部

次に掲げる学校

一 中学校

二 義務教育学校の後期課程

三 中等教育学校の前期課程(保護の実施機関が就学を認めた場合に限る。)

四 特別支援学校の中学部

区分

基準額(月額)

3,400円

5,300円

教材代

正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入又は利用に必要な額

学校給食費

保護者が負担すべき給食費の額

通学のための交通費

通学に必要な最小限度の額

学習支援費(年間上限額)

16,400円以内

59,800円以内

別表第3 住宅扶助基準

(昭43厚告120・昭46厚告75・昭48厚告59・昭49厚告71・昭50厚告85・昭52厚告64・昭54厚告45・昭56厚告41・昭58厚告71・昭60厚告54・昭63厚告122・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平8厚告217・平9厚告73・平11厚告104・平12厚告158・平12厚告464・平16厚労告130・平20厚労告169・平22厚労告141・平23厚労告107・平25厚労告174・平26厚労告136・平28厚労告176・平30厚労告317・令2厚労告302・令3厚労告151・令5厚労告122・令6厚労告130・令7厚労告132・一部改正)

1 基準額

 

区分

家賃、間代、地代等の額(月額)

補修費等住宅維持費の額(年額)

級地別

1級地及び2級地

13,000円以内

135,000円以内

3級地

8,000円以内

2 家賃、間代、地代等については、当該費用が1の表に定める額を超えるときは、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)ごとに、厚生労働大臣が別に定める額の範囲内の額とする。

別表第4 医療扶助基準

(平4厚告124・平6厚告309・平7厚告26・平8厚告93・平9厚告209・平13厚労告145・一部改正)

1

指定医療機関等において診療を受ける場合の費用

生活保護法第52条の規定による診療方針及び診療報酬に基づきその者の診療に必要な最小限度の額

2

薬剤又は治療材料に係る費用(1の費用に含まれる場合を除く。)

25,000円以内の額

3

施術のための費用

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が施術者のそれぞれの組合と協定して定めた額以内の額

4

移送費

移送に必要な最小限度の額

別表第5 介護扶助基準

(平12厚告158・追加、令2厚労告302・一部改正)

1

居宅介護、福祉用具、住宅改修又は施設介護に係る費用

生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条の規定による介護の方針及び介護の報酬に基づきその者の介護サービスに必要な最小限度の額

2

移送費

移送に必要な最小限度の額

別表第6 出産扶助基準

(昭48厚告59・全改、昭50厚告85・昭51厚告43・昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭62厚告62・平元厚告85・平2厚告86・平3厚告69・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第5繰下・一部改正、平15厚労告138・平16厚労告130・平17厚労告193・平18厚労告315・平19厚労告127・平20厚労告169・平21厚労告222・平22厚労告141・平23厚労告107・平24厚労告295・平25厚労告174・平26厚労告136・平27厚労告227・平28厚労告176・平29厚労告162・平30厚労告317・令元厚労告66・令3厚労告151・令4厚労告83・令5厚労告122・令6厚労告130・令7厚労告132・一部改正)

1 基準額

区分

基準額

出産に要する費用

318,000円以内

2 病院、助産所等施設において分べんする場合は、入院(8日以内の実入院日数)に要する必要最少限度の額を基準額に加算する。

3 衛生材料費を必要とする場合は、6,200円の範囲内の額を基準額に加算する。

別表第7 生業扶助基準

(昭39厚告119・昭40厚告175・昭44厚告81・昭51厚告43・昭52厚告64・昭55厚告55・平元厚告85・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平7厚告64・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第6繰下・一部改正、平13厚労告145・平14厚労告148・平15厚労告138・平16厚労告130・平17厚労告193・平18厚労告315・平19厚労告127・平20厚労告169・平21厚労告222・平21厚労告340・平22厚労告141・平22厚労告143・平23厚労告107・平24厚労告295・平25厚労告174・平26厚労告136・平27厚労告227・平28厚労告176・平29厚労告162・平30厚労告317・平31厚労告145・令元厚労告66・令2厚労告302・令3厚労告151・令4厚労告83・令5厚労告122・令6厚労告130・令7厚労告132・一部改正)

1 基準額

区分

基準額

生業費

47,000円以内

技能修得費

技能修得費(高等学校等就学費を除く。)

90,000円以内

 

高等学校等就学費

基本額(月額)

7,300円

 

 

教材代

正規の授業で使用する教材の購入又は利用に必要な額

 

 

授業料(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条各号に掲げるものに在学する場合(同法第3条第1項の高等学校等就学支援金が支給されるときに限る。)を除く。)

高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校における額以内の額

 

 

入学料

高等学校等が所在する都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校等における額以内の額。ただし、市町村立の高等学校等に通学する場合は、当該高等学校等が所在する市町村の条例に定める市町村立の高等学校等における額以内の額。



入学考査料

30,000円以内

 

 

通学のための交通費

通学に必要な最小限度の額

 

 

学習支援費(年間上限額)

101,000円以内

就職支度費

34,000円以内

2 技能修得費(高等学校等就学費を除く。以下同じ。)は、技能修得(高等学校等への就学を除く。以下同じ。)の期間が1年以内の場合において、1年を限度として算定する。ただし、世帯の自立更生上特に効果があると認められる技能修得については、その期間は2年以内とし、1年につき技能修得費の範囲内の額を2年を限度として算定する。

3 技能修得のため交通費を必要とする場合は、1又は2に規定するところにより算定した技能修得費の額にその実費を加算する。

別表第8 葬祭扶助基準

(昭39厚告119・昭41厚告201・昭44厚告81・昭46厚告75・昭47厚告86・昭49厚告71・昭50厚告85・昭51厚告43・昭52厚告64・昭53厚告60・昭54厚告45・昭55厚告55・昭56厚告41・昭57厚告51・昭58厚告71・昭59厚告61・昭60厚告54・昭61厚告95・昭62厚告62・昭63厚告149・平元厚告85・平2厚告86・平4厚告124・平5厚告94・平6厚告132・平8厚告93・平9厚告73・平10厚告121・平11厚告104・一部改正、平12厚告158・旧別表第7繰下・一部改正、平14厚労告148・平16厚労告130・平18厚労告315・平22厚労告141・平26厚労告136・平28厚労告176・令元厚労告66・令3厚労告151・令6厚労告130・令7厚労告132・一部改正)

1 基準額

級地別

基準額


大人

小人

1級地及び2級地

219,000円以内

175,200円以内

3級地

191,600円以内

153,300円以内

2 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が次に掲げる額を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

級地別

大人

小人

 

1級地及び2級地

600

500

3級地

480

400

3 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が次に掲げる額を超えるときは、28,460円から次に掲げる額を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

級地別

金額

1級地及び2級地

19,220円

3級地

13,630

別表第9 地域の級地区分

(昭62厚告62・全改、昭62厚告185・昭62厚告199・昭63厚告50・昭63厚告122・平4厚告124・平6厚告132・平6厚告325・平7厚告64・平8厚告93・平8厚告217・平9厚告73・平10厚告121・一部改正、平12厚告158・旧別表第8繰下、平13厚労告6・平13厚労告145・平13厚労告327・平14厚労告16・平15厚労告23・平15厚労告24・平15厚労告25・平15厚労告138・平15厚労告172・平15厚労告177・平15厚労告294・平15厚労告298・平15厚労告313・平16厚労告45・平16厚労告75・平16厚労告328・平16厚労告355・平16厚労告356・平16厚労告374・平16厚労告383・平16厚労告384・平16厚労告433・平16厚労告434・平16厚労告435・平16厚労告436・平16厚労告437・平16厚労告438・平17厚労告28・平17厚労告29・平17厚労告30・平17厚労告31・平17厚労告32・平17厚労告33・平17厚労告34・平17厚労告35・平17厚労告36・平17厚労告193・平17厚労告228・平17厚労告262・平17厚労告263・平17厚労告361・平17厚労告392・平17厚労告448・平17厚労告476・平17厚労告523・平17厚労告524・平17厚労告525・平18厚労告14・平18厚労告15・平18厚労告16・平18厚労告74・平18厚労告75・平18厚労告76・平18厚労告77・平18厚労告78・平18厚労告79・平18厚労告80・平18厚労告297・平19厚労告5・平19厚労告6・平19厚労告7・平19厚労告127・平20厚労告504・平21厚労告428・平22厚労告38・平22厚労告90・平22厚労告91・平22厚労告92・平23厚労告107・平23厚労告236・平23厚労告394・平24厚労告295・平24厚労告529・平25厚労告324・平30厚労告167・平30厚労告317・一部改正)

1 1級地

(1) 1級地―1

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

埼玉県

川口市

さいたま市

 

東京都

区の存する地域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

多摩市

稲城市

西東京市

 

神奈川県

横浜市

川崎市

鎌倉市

藤沢市

逗子市

大和市

 

 

三浦郡

葉山町

愛知県

名古屋市

 

京都府

京都市

 

大阪府

大阪市

堺市

豊中市

池田市

吹田市

高槻市

守口市

枚方市

茨木市

八尾市

寝屋川市

松原市

大東市

箕面市

門真市

摂津市

東大阪市

 

兵庫県

神戸市

尼崎市

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

 

(2) 1級地―2

次に掲げる市町村

都道府県別

市町村名

 

北海道

札幌市

江別市

 

宮城県

仙台市

 

埼玉県

所沢市

蕨市

戸田市

朝霞市

和光市

新座市

 

千葉県

千葉市

市川市

船橋市

松戸市

習志野市

浦安市

 

東京都

青梅市

武蔵村山市

 

神奈川県

横須賀市

平塚市

小田原市

茅ケ崎市

相模原市

三浦市

秦野市

厚木市

座間市

 

滋賀県

大津市

 

京都府

宇治市

向日市

長岡京市

 

大阪府

岸和田市

泉大津市

貝塚市

和泉市

高石市

藤井寺市

四條畷市

交野市

 

 

泉北郡

忠岡町

兵庫県

姫路市

明石市

 

岡山県

岡山市

倉敷市

 

広島県

広島市

呉市

福山市

 

 

安芸郡

府中町

福岡県

北九州市

福岡市