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年齢別

世帯人員別


6人

7人

8人

9人

10人以上

0歳~2歳

0円

0円

660円

430円

350円

3歳~5歳

0

0

0

0

0

6歳~11歳

0

0

0

0

0

12歳~17歳

0

0

1,110

1,970

2,010

18歳・19歳

0

940

2,130

2,950

2,980

20歳~40歳

0

0

1,000

1,820

1,860

41歳~59歳

0

0

0

520

560

60歳~64歳

0

0

0

0

0

65歳~69歳

0

0

0

0

0

70歳~74歳

0

0

0

0

0

75歳以上

0

0

0

160

200

イ 第2類の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は次の表に定めるところによる。

地区別

Ⅰ区

Ⅱ区

Ⅲ区

Ⅳ区

Ⅴ区

Ⅵ区

都道府県名

北海道

青森県

秋田県

岩手県

山形県

新潟県

宮城県

福島県

富山県

長野県

石川県

福井県

栃木県

群馬県

山梨県

岐阜県

鳥取県

島根県

その他の都府県

ウ 入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が算定される者の基準生活費の算定は、別に定めるところによる。

2 救護施設等

(1) 基準生活費の額(月額)

ア 基準額

級地別

救護施設及びこれに準ずる施設

更生施設及びこれに準ずる施設

1級地

64,140円

67,950円

2級地

60,940

64,550

3級地

57,730

61,150

イ 地区別冬季加算額

Ⅰ区(10月から4月まで)

Ⅱ区(10月から4月まで)

Ⅲ区(11月から4月まで)

Ⅳ区(11月から4月まで)

Ⅴ区(11月から3月まで)

Ⅵ区(11月から3月まで)

5,900円

4,480円

4,260円

3,760円

2,910円

2,050円

(2) 基準生活費の算定

ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。

級地別

期末一時扶助費

1級地

5,070円

2級地

4,610

3級地

4,150

イ 表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、1の(2)のイの表に定めるところによる。

3 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所又は寄宿している者についての特例

次の表の左欄に掲げる施設に入所又は寄宿している者(特別支援学校に附属する寄宿舎に寄宿している者にあつては、これらの学校の高等部の別科に就学する場合に限る。)に係る基準生活費の額は、1の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

施設

基準生活費の額

基準月額

地区別冬季加算額及び期末一時扶助費の額

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)にいう職業能力開発校、障害者職業能力開発校又はこれらに準ずる施設に附属する宿泊施設

特別支援学校に附属する寄宿舎

食費として施設に支払うべき額と入院患者日用品費の基準額の合計額

地区別冬季加算額は、2の(1)のイの表に定めるところにより、期末一時扶助費の額は、2の(2)のアの表に定めるところによる。

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設

食費及び居住に要する費用として施設に支払うべき額と入院患者日用品費の額の合計額

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(以下「医療型障害児入所施設」という。)

児童福祉法にいう指定発達支援医療機関

入院患者日用品費の額

4 特例加算

1から3までの基準生活費の算出にあたっては、1から3までにより算定される額に世帯人員一人につき月額1,000円を加えるものとする。

第2章 加算

1 妊産婦加算

(1) 加算額(月額)

級地別

妊婦

産婦


妊娠6か月未満

妊娠6か月以上


1級地及び2級地

9,130円

13,790円

8,480円

3級地

7,760

11,720

7,210

(2) 妊婦についての加算は、妊娠の事実を確認した日の属する月の翌月から行う。

(3) 産婦についての加算は、出産の日の属する月から行い、期間は6箇月を限度として別に定める。

(4) (3)の規定にかかわらず、保護受給中の者については、その出産の日の属する月は妊婦についての加算を行い、翌月から5箇月を限度として別に定めるところにより産婦についての加算を行う。

(5) 妊産婦加算は、病院又は診療所において給食を受けている入院患者については、行わない。

2 障害者加算

(1) 加算額(月額)


(2)のアに該当する者

(2)のイに該当する者

在宅者

1級地

26,810円

17,870円

2級地

24,940

16,620

3級地

23,060

15,380

入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者

22,310

14,870

(注) 社会福祉施設とは保護施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)にいう老人福祉施設をいい、介護施設とは介護保険法(平成9年法律第123号)にいう介護保険施設をいうものであること(以下同じ。)。

(2) 障害者加算は、次に掲げる者について行う。

ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」という。)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)

イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童福祉法に規定する障害児入所施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に15,220円を算定するものとする。

(4) (2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活の全てについて介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、別に12,760円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないものとする。

(5) 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、70,520円の範囲内において必要な額を算定するものとする。

3 介護施設入所者加算

介護施設入所者加算は、介護施設入所者基本生活費が算定されている者であつて、障害者加算又は8に定める母子加算が算定されていないものについて行い、加算額(月額)は、9,880円の範囲内の額とする。

4 在宅患者加算

(1) 加算額(月額)

級地別

加算額

1級地及び2級地

13,270円

3級地

11,280円

(2) 在宅患者加算は、次に掲げる在宅患者であつて現に療養に専念しているものについて行う。

ア 結核患者であつて現に治療を受けているもの及び結核患者であつて現に治療を受けてはいないが、保護の実施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの

イ 結核患者以外の患者であつて3箇月以上の治療を必要とし、かつ、保護の実施機関の指定する医師の診断により栄養の補給を必要とすると認められるもの

5 放射線障害者加算

放射線障害者加算は、次に掲げる者について行い、その額は、(1)に該当する者にあつては月額44,620円、(2)に該当する者にあつては月額22,310円とする。

(1) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の認定を受けた者であつて、同項の認定に係る負傷又は疾病の状態にあるもの(同法第24条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者に限る。)

イ 放射線(広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の放射線を除く。以下(2)において同じ。)を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの

(2) ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けた者(同法第25条第2項に規定する都道府県知事の認定を受けた者であつて、(1)のアに該当しないものに限る。)

イ 放射線を多量に浴びたことに起因する負傷又は疾病の患者であつた者であつて、当該負傷又は疾病が放射線を多量に浴びたことに起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの

6 児童養育加算

(1) 加算額(月額)

児童養育加算は、児童の養育に当たる者について行い、その加算額(月額)は、高等学校等修了前の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。)1人につき10,190円とする。

(2) 児童養育加算に係る経過的加算額(月額)

次に掲げる児童の養育に当たる者については、(1)の額に次に掲げる児童1人につき4,330円を加えるものとする。

ア 4人以上の世帯に属する3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)

イ 3人以下の世帯に属する3歳に満たない児童(当該児童について第1章の2若しくは3又は第3章の1(1)に掲げる額を算定する場合に限る。)

ウ 第3子以降の児童のうち、3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であつて小学校修了前のもの(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。)

7 介護保険料加算

介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であつて、介護保険法第131条に規定する普通徴収の方法によつて保険料を納付する義務を負うものに対して行い、その加算額は、当該者が被保険者となる介護保険を行う市町村に対して納付すべき保険料の実費とする。

8 母子加算

(1) 加算額(月額)


児童1人

児童が2人の場合に加える額

児童が3人以上1人を増すごとに加える額

在宅者

1級地

18,800円

4,800円

2,900円

2級地

17,400

4,400

2,700

3級地

16,100

4,100

2,500

入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者

19,350

1,560

770

(2) 母子加算に係る経過的加算額(月額)

次に掲げる児童の養育に当たる者については、(1)の表に掲げる額に次の表に掲げる額を加えるものとする。

ア 3人以上の世帯に属する児童(当該児童が1人の場合に限る。)

(ア) 3人世帯

児童の年齢

1級地の1

1級地の2

2級地の1

2級地の2

3級地の1

3級地の2

0~5歳

3,330円

3,330円

0円

0円

0円

0円

6~11歳

3,330

3,330

3,200

0

0

0

12~14歳

3,330

3,330

3,200

2,780

1,760

0

15~17歳

0

0

0

0

0

0

18歳以上20歳未満

3,330

3,330

3,200

2,780

1,760

0

(イ) 4人世帯

児童の年齢

1級地の1

1級地の2

2級地の1

2級地の2

3級地の1

3級地の2

0~2歳

3,330円

3,330円

3,200円

3,200円

2,900円

0円

3~14歳

3,330

3,330

3,200

3,200

2,900

2,900

15~17歳

0

0

0

0

0

0

18歳以上20歳未満

3,330

3,330

3,200

3,200

2,900

2,900