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○民生委員及び児童委員の徽章

(昭和五十三年十二月二十八日)

(厚生省告示第二百四十八号)

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員のつける章を次のとおり定める。民生委員及び児童委員の章を定めた件(昭和三十五年十一月厚生省告示第三百二十七号)は、廃止する。

なお、この告示による廃止前の民生委員及び児童委員の章を定めた告示に規定する章は、この告示に規定する章として、なお当分の間、使用することができる。

民生委員及び児童委員の徽章

(平一二厚告四六三・題名追加)

備考

一 表面は、銀めつき硫化いぶし仕上げとし、中央の鳩の模様は、金めつきとすること。

二 裏面は、銀めつきあらし仕上げとし、「民生委員」、「児童委員」及び「厚生労働省」の文字を刻すること。

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六三号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。