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○昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)
(昭和二十二年十二月十日)
(法律第百五十九号)
第一回特別国会
片山内閣
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律をここに公布する。
第一条 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。
(平一六法一一二・一部改正)
第二条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。
(平一六法一一二・一部改正)
第三条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
(平一六法一一二・一部改正)
第四条 第一条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平一六法一一二・一部改正)
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一六年政令第二七四号で平成一六年九月一七日から施行)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄
(経過措置の政令への委任)
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行日=令和七年六月一日)
一 第五百九条の規定 公布の日
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