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○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(昭和六十二年十二月十五日)

(厚生省告示第二百三号)

社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)第五条第一号ヲ及び第七条第一項第十一号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める施設を次のように定める。

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(平一一厚告二二六・題名追加、平一二厚告四七三・平一五厚労告一二九・平一九厚労告四〇六・平二〇厚労告五一三・令二厚労告六四・改称)

1 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号。以下「養成施設規則」という。)第三条第一号ワ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「学校規則」という。)第三条第一号ワ及び社会福祉に関する科目を定める省令(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第四条第一項第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、指定発達支援医療機関、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所

三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター

五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿泊提供施設

六 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所及び市町村の区域を単位とする社会福祉協議会の事務所

七 削除

八 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所

九 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センター

十 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター及び有料老人ホーム並びに老人デイサービス事業

十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子・父子福祉センター

十二 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設

十三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院及び地域包括支援センター並びに居宅サービス事業のうち通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護を行う事業、地域密着型サービス事業のうち地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は複合型サービスを行う事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業のうち介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を行う事業、地域密着型介護予防サービス事業のうち介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業、介護予防支援事業並びに地域支援事業のうち第一号通所事業又は第一号介護予防支援事業

十四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

十五 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター

十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、福祉ホーム及び地域活動支援センター並びに障害福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を行う事業並びに一般相談支援事業又は特定相談支援事業

十七 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第十条の四第一項第二号に規定する便宜又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスのうち同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを供与し、あわせて高齢者、身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設

十七の二 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設

十八 前各号に準ずる施設又は事業

2 養成施設規則第五条第十四号イ及び学校規則第五条第十四号イに規定する厚生労働大臣が別に定めるものは、次に掲げるものとする。

一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設であつて、年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するもの

二 児童福祉法に規定する福祉型障害児入所施設、指定発達支援医療機関及び障害児通所支援事業

三 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設

四 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び老人介護支援センター並びに老人居宅生活支援事業

五 介護保険法に規定する指定施設サービス等を行う施設並びに居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業、指定地域密着型サービスを行う事業、介護予防サービス(介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業、指定地域密着型介護予防サービスを行う事業並びに第一号事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業に限る。)

六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設及び地域活動支援センター並びに障害福祉サービス事業及び移動支援事業

七 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設

八 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であつて、同時に入浴の介護を行うもの

改正文 (平成五年三月二六日厚生省告示第八七号) 抄

平成五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一一年三月二五日厚生省告示第五四号) 抄

平成十一年四月一日から施行する。

改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一五四号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四七三号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一五年三月二七日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成十五年四月一日より適用する。

改正文 (平成一五年九月三〇日厚生労働省告示第三二七号) 抄

平成十五年十月一日より適用する。

改正文 (平成一六年三月二四日厚生労働省告示第一二四号) 抄

平成十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第三〇五号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文・附則 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第五八七号) 抄

① 平成十八年十月一日から適用する。

1 施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第一項第十二号中「及び地域活動支援センター」とあるのは「、地域活動支援センター、障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設及び同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設」とし、「障害者自立支援法に規定する」とあるのは「同法に規定する」とする。

2 施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第三項第二号中「に限る。)」とあるのは「に限る。)及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

改正文・附則 (平成二〇年一一月一一日厚生労働省告示第五一三号) 抄

① 平成二十一年四月一日から適用する。

② この告示の適用の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この告示による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ヲ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業第一項第十六号及び第二項第六号中「及び地域活動支援センター」とあるのは、「、地域活動支援センター、同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設及び同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設」とする。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月三一日厚生労働省告示第一四三号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年九月三〇日厚生労働省告示第三八一号) 抄

平成二十六年十月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一二月二二日厚生労働省告示第四八一号) 抄

平成二十七年一月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一二九号) 抄

平成二十九年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第八一号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六四号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第二条、第四条、第七条、第九条、附則第三条、附則第六条及び附則第八条の規定 令和三年四月一日

改正文 (令和五年四月七日厚生労働省告示第一七一号) 抄

令和六年四月一日から適用する。