添付一覧
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十一条及び第二十二条第四項並びに附則第一条の二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平二六厚労令七一・一部改正)
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(受験資格に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
2 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
3 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
(令元厚労令七六・一部改正)
附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二七日厚生労働省令第五四号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成二十三年改正省令」という。)の施行の際現に平成二十三年改正省令第一条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、平成二十三年改正省令第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 平成二十三年改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第六条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第三項の規定による実技試験の免除は、三年以上介護等(社会福祉士及び介護福祉士法((昭和六十二年法律第三十号。以下この条において「法」という。)第二条第二項に規定する「介護等」をいう。)の業務に従事した者であって、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。以下「平成二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正後平成十九年改正法」という。)附則第二条第二項の規定による指定を受けた改正後平成十九年改正法第二条の二の規定による改正後の法第四十条第二項第二号に規定する学校又は養成施設(平成二十八年改正法附則第三十二条の規定により改正後平成十九年改正法附則第二条第二項の規定によりされたものとみなされた指定を受けた学校又は養成施設を含む。)において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものについては、この省令の施行前においても、新規則第二十二条第三項の規定の例により行うことができる。
3 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年六月八日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令の施行前に第七条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附 則 (平成二九年四月一七日厚生労働省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二〇日厚生労働省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年一二月一四日)
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和元年一一月二九日厚生労働省令第七六号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年一二月一四日)
附 則 (令和二年三月六日厚生労働省令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年一二月一七日厚生労働省令第二〇一号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年八月六日厚生労働省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄
1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則 (令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則 (令和六年五月二四日厚生労働省令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和六年五月三一日厚生労働省令第九三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に次の各号のいずれかの講習を修了した者(当該講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回以内の介護福祉士試験に合格した者に限る。)については、当該者が介護福祉士の登録に当たって社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において準用する第十条に規定する様式第六による介護福祉士登録申請書に、同条に定める提出書類及び当該講習を修了した旨の証明書を添えて提出した場合においては、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第一条の三の規定は適用しない。
一 社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設の設置者が介護等に関する専門的技術について行う講習であって、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十三条の二第一項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの
二 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)別表第四に定める介護過程
別表第一(第二十六条の三、附則第四条、附則第十三条関係)
(平二三厚労令一二六・追加)
一 基本研修
① 講義
科目 |
時間数 |
人間と社会 |
一・五 |
保健医療制度とチーム医療 |
二 |
安全な療養生活 |
四 |
清潔保持と感染予防 |
二・五 |
健康状態の把握 |
三 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 |
十一 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 |
八 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 |
一〇 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 |
八 |
合計 |
五〇 |
② 演習
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
五回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
五回以上 |
経鼻経管栄養 |
五回以上 |
救急蘇生法 |
一回以上 |
二 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
一〇回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
二〇回以上 |
経鼻経管栄養 |
二〇回以上 |
別表第二(附則第四条、附則第十三条関係)
(平二三厚労令一二六・追加、平二七厚労令五四・一部改正)
一 基本研修
① 講義
科目 |
時間数 |
人間と社会 |
一・五 |
保健医療制度とチーム医療 |
二 |
安全な療養生活 |
四 |
清潔保持と感染予防 |
二・五 |
健康状態の把握 |
三 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 |
十一 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 |
八 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 |
一〇 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 |
八 |
合計 |
五〇 |
② 演習
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
五回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
五回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
五回以上 |
経鼻経管栄養 |
五回以上 |
救急蘇生法 |
一回以上 |
二 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
一〇回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
二〇回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
二〇回以上 |
経鼻経管栄養 |
二〇回以上 |
別表第三(附則第四条、附則第十三条関係)
(平二三厚労令一二六・追加)
一 基本研修
科目 |
時間数 |
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義 |
二 |
喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義 |
六 |
緊急時の対応及び危険防止に関する講義 |
|
喀痰吸引等に関する演習 |
一 |
合計 |
九 |
二 実地研修
行為 |
回数 |
口腔内の喀痰吸引 |
医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施 |
鼻腔内の喀痰吸引 |
|
気管カニューレ内部の喀痰吸引 |
|
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 |
|
経鼻経管栄養 |
様式第一(第6条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第二(第10条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第三(第12条、第26条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第三の二(第12条の2、第26条関係)
(令6厚労令85・追加)
様式第四(第13条、第26条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第五(第24条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第六(第26条関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第七(附則第3条の4関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第八(附則第3条の4関係)
(令6厚労令85・全改)
様式第八の二(附則第3条の4関係)
(令6厚労令85・追加)
様式第九(附則第3条の4関係)
(令6厚労令85・全改)