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○社会福祉法施行規則

(昭和二十六年六月二十一日)

(厚生省令第二十八号)

社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十九条、第四十一条第二項、第四十七条第二項、第五十六条、第六十九条第一項及び第三項、第七十五条、第八十九条、附則第十二項の規定に基き、社会福祉事業法施行規則を次のように定める。

社会福祉法施行規則

(平一二厚令一〇〇・改称)

(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)

第一条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの

(平一八厚労令一六九・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二八厚労令七八・一部改正)

(法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)

第一条の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 精神保健福祉士

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・平一四厚労令三八・一部改正、平一八厚労令一六九・旧第一条繰下、平一九厚労令一四四・平一九厚労令一五二・一部改正)

(法人が事業活動を支配する法人等)

第一条の三 令第十三条の二第五号の法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項各号において「子法人」という。)とする。

2 令第十三条の二第五号の法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。

3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。

一 一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合

二 評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合

イ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員

ロ 一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の職員

ハ 当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者

ニ 一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて選任された者

ホ 当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該法人の評議員に選任されたことがある者

(平二八厚労令七八・追加)

(法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第一条の四 法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 全国を単位として行われる事業

二 地域を限定しないで行われる事業

三 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業

四 前各号に類する事業

(平二八厚労令七八・追加)

(設立認可申請手続)

第二条 法第三十一条の規定により、社会福祉法人を設立しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び定款を所轄庁に提出しなければならない。

一 設立者又は設立代表者の氏名及び住所

二 社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地

三 設立の趣意

四 評議員となるべき者及び役員(法第三十一条第一項第六号に規定する役員をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名

五 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第二条の七第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を説明する事項

六 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の八第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)又は同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項

七 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第二条の十各号に規定する者(第六号又は第七号に規定する者については、これらの号に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項

八 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第二条の十一第六号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第七号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)、同条第八号に規定する者(同号括弧書に規定する半数を超えない場合に限る。)又は同条第九号に規定する者(同号括弧書に規定する割合が三分の一を超えない場合に限る。)がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 設立当初において当該社会福祉法人に帰属すべき財産の財産目録及び当該財産が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

二 当該社会福祉法人がその事業を行うため前号の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が当該社会福祉法人に確実に帰属することを明らかにすることができる書類

三 設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

四 設立者の履歴書

五 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類

六 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

3 所轄庁は、前二項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。

4 社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後一月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければならない。

5 第一項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。

(昭四〇厚令三・一部改正、昭五二厚令二一・旧第一条繰下・一部改正、昭五九厚令六・旧第一条の二繰下、昭六二厚令八・平二厚令五九・平一二厚令四〇・一部改正、平一二厚令五三・旧第一条の八繰上、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下・一部改正、平一二厚令一二七・平一二厚令一三三・平一三厚労令三六・平一八厚労令一六九・平二三厚労令一〇七・平二八厚労令七八・平二八厚労令一六八・一部改正)

(電磁的記録)

第二条の二 法第三十一条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

(平二八厚労令一六八・追加、令五厚労令一六五・一部改正)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条の三 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

一 法第三十四条の二第二項第三号

二 法第三十四条の二第三項第二号(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)

三 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百九十四条第三項第二号

四 法第四十五条の十一第四項第二号

五 法第四十五条の十五第二項第二号

六 法第四十五条の十九第三項第二号

七 法第四十五条の二十五第二号

八 法第四十五条の三十二第三項第三号

九 法第四十五条の三十二第四項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

十 法第四十五条の三十四第三項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

十一 法第四十六条の二十第二項第二号

十二 法第四十六条の二十六第二項第三号

十三 法第五十一条第二項第三号

十四 法第五十四条第二項第三号

十五 法第五十四条の四第三項第三号

十六 法第五十四条の七第二項第三号

十七 法第五十四条の十一第三項第三号

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)

(電磁的方法)

第二条の四 法第三十四条の二第二項第四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(電磁的記録の備置きに関する特則)

第二条の五 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

一 法第三十四条の二第四項

二 法第四十五条の十一第三項

三 法第四十五条の三十二第二項

四 法第四十五条の三十四第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)

(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

第二条の六 令第十三条の三第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第七条の二第一項第二号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書の当年度決算(A)の項サービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(職務を適正に執行することができない者)

第二条の六の二 法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)

第二条の七 法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該評議員の使用人

三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

イ 国の機関

ロ 地方公共団体

ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

ニ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(平二八厚労令一六八・追加)

(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)

第二条の八 法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該役員の使用人

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

(平二八厚労令一六八・追加)

(補欠の役員の選任)

第二条の九 法第四十三条第二項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。

2 法第四十三条第二項の規定により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

一 当該候補者が補欠の役員である旨

二 当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名

三 同一の役員(二人以上の役員の補欠として選任した場合にあつては、当該二人以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位

四 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時評議員会の開始の時までとする。ただし、評議員会の決議によつてその期間を短縮することを妨げない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)

第二条の十 法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該理事の使用人

三 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

(平二八厚労令一六八・追加)

(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)

第二条の十一 法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該役員の使用人

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

八 他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

九 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

(平二八厚労令一六八・追加)

(招集の決定事項)

第二条の十二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(社会福祉法施行令に係る電磁的方法)

第二条の十三 令第十三条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二 ファイルへの記録の方式

(平二八厚労令一六八・追加)

(理事等の説明義務)

第二条の十四 法第四十五条の十に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を社会福祉法人に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

二 評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより社会福祉法人その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三 評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四 前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(平二八厚労令一六八・追加)

(評議員会の議事録)

第二条の十五 法第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名

四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)

ロ 法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)

ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条

ニ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項

ホ 法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項

ヘ 法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項

五 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

六 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名

七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名

ハ 評議員会の決議があつたものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容

ロ 評議員会への報告があつたものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(平二八厚労令一六八・追加)

(社会福祉法人の業務の適正を確保するための体制)

第二条の十六 法第四十五条の十三第四項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

四 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

五 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

六 前号の職員の理事からの独立性に関する事項

七 監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

八 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

九 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

十 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

十一 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(平二八厚労令一六八・追加)

(理事会の議事録)

第二条の十七 法第四十五条の十四第六項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第四十五条の十四第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第四十五条の十四第三項の規定により理事が招集したもの

ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの

三 理事会の議事の経過の要領及びその結果

四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項

ロ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条

ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項

ニ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項

六 法第四十五条の十四第六項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であつて、理事会に出席したものの氏名

七 理事会に出席した会計監査人の氏名又は名称

八 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした理事の氏名

ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

二 法第四十五条の十四第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

ロ 理事会への報告を要しないものとされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)

(電子署名)

第二条の十八 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

一 法第四十五条の十四第七項

二 法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第四項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(平二八厚労令一六八・追加)

(監査報告の作成)

第二条の十九 法第四十五条の十八第一項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一 当該社会福祉法人の理事及び職員

二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該社会福祉法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(監事の調査の対象)

第二条の二十 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査報告の作成)

第二条の二十一 法第四十五条の十九第一項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一 当該社会福祉法人の理事及び職員

二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査人が監査する書類)

第二条の二十二 法第四十五条の十九第二項の厚生労働省令で定める書類は、財産目録(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)

第二条の二十三 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

イ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合 当該評議員会の決議の日

ロ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日

ハ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)

二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

イ 次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員等が当該社会福祉法人から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

(1) 理事長 六

(2) 理事長以外の理事であつて、次に掲げる者 四

(i) 理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの

(ii) 当該社会福祉法人の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)

(iii) 当該社会福祉法人の職員

(3) 理事((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二条の二十四 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

一 退職慰労金

二 当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令二三・一部改正)

(役員等のために締結される保険契約)

第二条の二十四の二 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社会福祉法人を含む保険契約であつて、当該社会福祉法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社会福祉法人に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの

二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

(令三厚労令二三・追加)

(事業報告)

第二条の二十五 法第四十五条の二十七第二項の規定による事業報告及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

一 当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)

二 法第四十五条の十三第四項第五号に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

3 事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加、令三厚労令一七六・一部改正)

(計算関係書類の監査)

第二条の二十六 法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から第二条の三十四までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から第二条の三十四までに定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(監査報告の内容)

第二条の二十七 監事(会計監査人設置社会福祉法人(法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

四 追記情報

五 監査報告を作成した日

2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二八厚労令一六八・追加)

(監査報告の通知期限等)

第二条の二十八 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

(平二八厚労令一六八・追加)

(計算関係書類の提供)

第二条の二十九 計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査報告の内容)

第二条の三十 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一 会計監査人の監査の方法及びその内容

二 計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由

ハ 不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由

三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四 継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項

五 第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(第二条の二十二の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

六 追記情報

七 会計監査報告を作成した日

2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一 会計方針の変更

二 重要な偶発事象

三 重要な後発事象

(平二八厚労令一六八・追加、令二厚労令三五・令四厚労令五〇・一部改正)

(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の内容)

第二条の三十一 会計監査人設置社会福祉法人の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)

三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)

四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査報告の通知期限等)

第二条の三十二 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。

一 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

二 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第二条の三十四において同じ。)。

一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第二条の三十四において同じ。)。

一 第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき 当該通知を受ける監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第二条の三十三 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。

一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(平二八厚労令一六八・追加)

(会計監査人設置社会福祉法人の監事の監査報告の通知期限)

第二条の三十四 会計監査人設置社会福祉法人の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない。

一 会計監査報告を受領した日(第二条の三十二第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日

二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

(平二八厚労令一六八・追加)

(事業報告等の監査)

第二条の三十五 法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。

(平二八厚労令一六八・追加)

(監査報告の内容)

第二条の三十六 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該社会福祉法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三 当該社会福祉法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

五 第二条の二十五第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

(平二八厚労令一六八・追加)

(監査報告の通知期限等)

第二条の三十七 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、事業報告及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。

一 当該事業報告を受領した日から四週間を経過した日

二 当該事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事

二 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一 第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき 当該通知をすべき監事として定められた監事

二 前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

(平二八厚労令一六八・追加)

(計算書類等の評議員への提供)

第二条の三十八 法第四十五条の二十九の規定による計算書類及び事業報告並びに監査報告(会計監査人設置社会福祉法人にあつては、会計監査報告を含む。以下「提供計算書類等」という。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

2 定時評議員会の招集通知(法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第一項又は第二項の規定による通知をいう。次項において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類等が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類等が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供計算書類等が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 理事は、計算書類又は事業報告の内容とすべき事項について、定時評議員会の招集通知を発出した日から定時評議員会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を評議員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(平二八厚労令一六八・追加)

(計算書類の承認の特則に関する要件)

第二条の三十九 法第四十五条の三十一に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 法第四十五条の三十一に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第二条の三十第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

二 前号の会計監査報告に係る監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三 法第四十五条の三十一に規定する計算書類が第二条の三十四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

(平二八厚労令一六八・追加)

(財産目録)

第二条の四十 法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第四十五条の三十一の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。

2 法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。

(平二八厚労令一六八・追加)

(事業の概要等)

第二条の四十一 法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉法人に関する基本情報

二 当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における評議員の状況

三 当会計年度の初日における理事の状況

四 当会計年度の初日における監事の状況

五 当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況

六 当会計年度の初日における職員の状況

七 前会計年度における評議員会の状況

八 前会計年度における理事会の状況

九 前会計年度における監事の監査の状況

十 前会計年度における会計監査の状況

十一 前会計年度における事業等の概要

十二 前会計年度末における社会福祉充実残額(法第五十五条の二第三項第四号に規定する社会福祉充実残額をいう。)並びに社会福祉充実計画(同条第一項に規定する社会福祉充実計画をいう。以下同じ。)の策定の状況及びその進捗の状況

十三 当該社会福祉法人に関する情報の公表等の状況

十四 第十二号に規定する社会福祉充実残額の算定の根拠

十五 事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画

十六 その他必要な事項

(平二八厚労令一六八・追加)

(報酬等の支給の基準に定める事項)

第二条の四十二 法第四十五条の三十五第一項に規定する理事、監事及び評議員(以下この条において「理事等」という。)に対する報酬等(法第四十五条の三十四第一項第三号に規定する報酬等をいう。以下この条において同じ。)の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。

(平二八厚労令一六八・追加)

(定款変更認可申請手続)

第三条 社会福祉法人は、法第四十五条の三十六第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

一 定款に定める手続を経たことを証明する書類

二 変更後の定款

2 前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

一 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることができる書類

二 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類

三 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

3 第一項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。

4 第二条第三項及び第五項の規定は、第一項の場合に準用する。

(昭四〇厚令三・昭六二厚令八・平一二厚令四〇・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第二条繰下・一部改正、平二八厚労令一六八・一部改正)

(定款変更の届出)

第四条 法第四十五条の三十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第三十一条第一項第四号に掲げる事項

二 法第三十一条第一項第九号に掲げる事項(基本財産の増加に限る。)

三 法第三十一条第一項第十五号に掲げる事項

2 前条第一項の規定は、法第四十五条の三十六第四項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。この場合において、前条第一項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

(昭五一厚令四・追加、昭五三厚令一〇・昭五八厚令二六・昭五九厚令六・平一二厚令四〇・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第二条の二繰下・一部改正、平一二厚令一二七・平二八厚労令一六八・一部改正)

(解散の認可又は認定申請手続)

第五条 社会福祉法人は、法第四十六条第二項の規定により、解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

一 法第四十六条第一項第一号の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類

二 財産目録及び貸借対照表

三 負債があるときは、その負債を証明する書類

2 第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭四〇厚令三・昭五三厚令一〇・昭五九厚令六・昭六二厚令八・平一二厚令四〇・平一二厚令五三・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第三条繰下・一部改正、平二八厚労令一六八・一部改正)

(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)

第五条の二 法第四十六条の十第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 清算人が二人以上ある清算法人(法第四十六条の四に規定する清算法人をいう。以下同じ。)である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

3 監事設置清算法人(法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下同じ。)以外の清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

4 監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制

二 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項

三 監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

四 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(平二八厚労令一六八・追加)

(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)

第五条の三 法第四十六条の十七第六項第五号に規定する厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

三 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 清算人会設置法人(法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)が、監事設置清算法人以外のものである場合には、前項に規定する体制には、清算人が評議員に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3 清算人会設置法人が、監事設置清算法人である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

一 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制

二 前号の職員の清算人からの独立性に関する事項

三 監事の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

四 清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

六 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

七 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(平二八厚労令一六八・追加)

(清算人会の議事録)

第五条の四 法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は評議員が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第四十六条の十八第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第四十六条の十八第三項の規定により清算人が招集したもの

ハ 法第四十六条の十九第一項の規定による評議員の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第四十六条の十九第三項において準用する法第四十六条の十八第三項の規定により評議員が招集したもの

ホ 法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの

ヘ 法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第三項の規定により監事が招集したもの

三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果

四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条

ロ 法第四十六条の二十一及び令第十三条の十七の規定により読み替えて適用する法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第一項

ハ 法第四十六条の十七第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条第二項

ニ 法第四十六条の十九第四項

六 法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項の定款の定めがあるときは、代表清算人(法第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)以外の清算人であつて、清算人会に出席したものの氏名

七 清算人会に出席した評議員の氏名又は名称

八 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一 法第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした清算人の氏名

ハ 清算人会の決議があつたものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

二 法第四十六条の十八第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

(平二八厚労令一六八・追加)

(清算開始時の財産目録)

第五条の五 法第四十六条の二十二第一項の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

一 資産

二 負債

三 正味資産

(平二八厚労令一六八・追加)

(清算開始時の貸借対照表)

第五条の六 法第四十六条の二十二第一項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、法第四十六条の二十二第一項の財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。

一 資産

二 負債

三 純資産

4 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

5 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第五条の七 法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第五条の九第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3 法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(各清算事務年度に係る事務報告)

第五条の八 法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2 法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(平二八厚労令一六八・追加)

(清算法人の監査報告)

第五条の九 法第四十六条の二十五第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2 清算法人の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一 監事の監査の方法及びその内容

二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算法人の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見

四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実

五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由

六 監査報告を作成した日

3 特定監事は、第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

一 この項の規定による通知を受ける清算人を定めた場合 当該通知を受ける清算人として定められた清算人

二 前号に掲げる場合以外の場合 第五条の七第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人