添付一覧
五 破産手続開始の決定
六 所轄庁の解散命令
2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(昭二八法二一三・昭六一法一〇九・一部改正、平一二法一一一・旧第四十四条繰下・一部改正、平一六法七六・平二八法二一・一部改正)
(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の二 社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(平一八法五〇・追加)
第二款 清算
(平二八法二一・款名追加)
第一目 清算の開始
(平二八法二一・目名追加)
(清算の開始原因)
第四十六条の三 社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四十六条第一項第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(平二八法二一・全改)
(清算法人の能力)
第四十六条の四 前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
(平二八法二一・全改)
第二目 清算法人の機関
(平二八法二一・目名追加)
(清算法人における機関の設置)
第四十六条の五 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算法人は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。
3 第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。
4 第三節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
(平二八法二一・全改)
(清算人の就任)
第四十六条の六 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
一 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 評議員会の決議によつて選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
5 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
6 第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。
7 清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。
(平二八法二一・全改)
(清算人の解任)
第四十六条の七 清算人(前条第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
(平二八法二一・全改)
(監事の退任等)
第四十六条の八 清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2 清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。
3 第四十条第三項から第五項まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条第三項、第五項及び第七項、第四十五条、第四十五条の六第一項及び第二項並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない。
(平二八法二一・全改)
(清算人の職務)
第四十六条の九 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
(平二八法二一・全改)
(業務の執行)
第四十六条の十 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2 清算人が二人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一 従たる事務所の設置、移転及び廃止
二 第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項各号に掲げる事項
三 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条から第八十五条まで、第八十八条及び第八十九条の規定は、清算人(同条の規定については、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。この場合において、同法第八十一条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十二条の見出し中「表見代表理事」とあるのは「表見代表清算人」と、同条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、同法第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十五条並びに第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同法第八十九条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・全改)
(清算法人の代表)
第四十六条の十一 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
3 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四十六条の六第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4 第四十六条の六第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
5 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6 第四十六条の十七第八項の規定、前条第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条の規定及び次項において準用する同法第七十七条第四項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、同法第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
(平二八法二一・全改)
(清算法人についての破産手続の開始)
第四十六条の十二 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(平二八法二一・追加)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十六条の十三 裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(平二八法二一・追加)
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
第四十六条の十四 清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
一 第四十六条の十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の清算人
二 清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条及び第百十六条第一項の規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、同法第百十二条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・追加)
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第四十六条の十五 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二 虚偽の登記
三 虚偽の公告
(平二八法二一・追加)
(清算人等の連帯責任)
第四十六条の十六 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。
(平二八法二一・追加)
(清算人会の権限等)
第四十六条の十七 清算人会は、全ての清算人で組織する。
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一 清算人会設置法人の業務執行の決定
二 清算人の職務の執行の監督
三 代表清算人の選定及び解職
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
4 清算人会は、その選定した代表清算人及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。
5 第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
7 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
一 代表清算人
二 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
8 第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。
9 第七項各号に掲げる清算人は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・追加)
(清算人会の運営)
第四十六条の十八 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第二項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。この場合において、同条第一項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第二項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条及び第九十六条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。この場合において、同法第九十五条第三項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事(」とあるのは「清算人(」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第一項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・追加)
(評議員による招集の請求)
第四十六条の十九 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、清算人(前条第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があつた場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
(平二八法二一・追加)
(議事録等)
第四十六条の二十 清算人会設置法人は、清算人会の日(第四十六条の十八第五項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、同項において準用する同法第九十五条第三項の議事録又は第四十六条の十八第五項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、清算人又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
(平二八法二一・追加)
(理事等に関する規定の適用)
第四十六条の二十一 清算法人については、第三十一条第五項、第四十条第二項、第四十三条第三項、第四十四条第二項、第三節第三款(第四十五条の十二を除く。)及び同節第五款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定として清算人又は清算人会に適用があるものとする。この場合において、第四十三条第三項中「第七十二条、第七十三条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「同法第七十二条及び第七十三条第一項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第七十四条」とあるのは「これらの規定」と、「「評議員会」と読み替える」とあるのは「、「評議員会」と読み替える」と、第四十五条の九第十項中「第百八十一条第一項第三号及び」とあるのは「第百八十一条第一項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第三号及び同法」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、第四十五条の十八第三項中「第百四条第一項、第百五条」とあるのは「第百五条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・追加)
第三目 財産目録等
(平二八法二一・追加)
(財産目録等の作成等)
第四十六条の二十二 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
(平二八法二一・追加)
(財産目録等の提出命令)
第四十六条の二十三 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(平二八法二一・追加)
(貸借対照表等の作成及び保存)
第四十六条の二十四 清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
(平二八法二一・追加)
(貸借対照表等の監査等)
第四十六条の二十五 監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
(平二八法二一・追加)
(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
第四十六条の二十六 清算法人は、第四十六条の二十四第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の一週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・追加)
(貸借対照表等の提出等)
第四十六条の二十七 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
一 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。) 第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二 清算人会設置法人 第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三 前二号に掲げるもの以外の清算法人 第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
(平二八法二一・追加)
(貸借対照表等の提出命令)
第四十六条の二十八 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(平二八法二一・追加)
(適用除外)
第四十六条の二十九 第四節第三款(第四十五条の二十七第四項及び第四十五条の三十二から第四十五条の三十四までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
(平二八法二一・追加)
第四目 債務の弁済等
(平二八法二一・追加)
(債権者に対する公告等)
第四十六条の三十 清算法人は、第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
(平二八法二一・追加)
(債務の弁済の制限)
第四十六条の三十一 清算法人は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第一項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。
(平二八法二一・追加)
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第四十六条の三十二 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
(平二八法二一・追加)
(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
第四十六条の三十三 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
(平二八法二一・追加)
(清算からの除斥)
第四十六条の三十四 清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
(平二八法二一・追加)
第五目 残余財産の帰属
(平二八法二一・目名追加)
第四十七条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(昭六一法一〇九・一部改正、平一二法一一一・旧第四十五条繰下、平一六法七六・平二八法二一・一部改正)
第六目 清算事務の終了等
(平二八法二一・目名追加)
(清算事務の終了等)
第四十七条の二 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
(平二八法二一・追加)
(帳簿資料の保存)
第四十七条の三 清算人(清算人会設置法人にあつては、第四十六条の十七第七項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
(平二八法二一・追加)
(裁判所による監督)
第四十七条の四 社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平一八法五〇・追加、平二八法二一・旧第四十七条の二繰下)
(清算結了の届出)
第四十七条の五 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(平一八法五〇・追加、平二八法二一・旧第四十七条の三繰下)
(検査役の選任)
第四十七条の六 裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第四十六条の十三の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正、平二八法二一・旧第四十七条の八繰上・一部改正)
(準用規定)
第四十七条の七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十七条第一項、第二百八十八条、第二百八十九条(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十条、第二百九十一条(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条、第二百九十三条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第二百九十四条及び第二百九十五条の規定は、社会福祉法人の解散及び清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・追加)
第三款 合併
(平二八法二一・款名追加)
第一目 通則
(平二八法二一・目名追加)
第四十八条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
(平一二法一一一・旧第四十六条繰下、平二八法二一・一部改正)
第二目 吸収合併
(平二八法二一・目名追加)
(吸収合併契約)
第四十九条 社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
(平二八法二一・全改、令二法五二・一部改正)
(吸収合併の効力の発生等)
第五十条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
(平二八法二一・全改)
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十一条 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・全改)
(吸収合併契約の承認)
第五十二条 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(平二八法二一・全改)
(債権者の異議)
第五十三条 吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所
三 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平二八法二一・全改)
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十四条 吸収合併存続社会福祉法人は、次条第一項の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・全改)
(吸収合併契約の承認)
第五十四条の二 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。
(平二八法二一・追加)
(債権者の異議)
第五十四条の三 吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所
三 吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平二八法二一・追加)
(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十四条の四 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・追加)
第三目 新設合併
(平二八法二一・追加)
(新設合併契約)
第五十四条の五 二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第百六十五条第十一号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(平二八法二一・追加、令二法五二・一部改正)
(新設合併の効力の発生等)
第五十四条の六 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。
(平二八法二一・追加)
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十四条の七 新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の二週間前の日(第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・追加)
(新設合併契約の承認)
第五十四条の八 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
(平二八法二一・追加)
(債権者の異議)
第五十四条の九 新設合併消滅社会福祉法人は、第五十四条の六第二項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
一 新設合併をする旨
二 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所
三 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(平二八法二一・追加)
(設立の特則)
第五十四条の十 第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
2 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。この場合においては、第三十一条第一項の認可を受けることを要しない。
(平二八法二一・追加)
(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十四条の十一 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(平二八法二一・追加)
第四目 合併の無効の訴え
(平二八法二一・目名追加)
第五十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項及び第三項、第二百七十二条から第二百七十五条まで並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百六十四条第二項第二号中「社員等であった者」とあるのは「評議員等(評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、「社員等、」とあるのは「評議員等、」と、同項第三号中「社員等」とあるのは「評議員等」と、同法第二百七十一条第一項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法二一・全改)
第七節 社会福祉充実計画
(平二八法二一・追加)
(社会福祉充実計画の承認)
第五十五条の二 社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
一 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
二 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。
3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容
二 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)
三 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。)
四 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。)
五 社会福祉充実計画の実施期間
六 その他厚生労働省令で定める事項
4 社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
一 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)
二 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)
三 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
8 所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
9 所轄庁は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。
二 社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
三 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
四 その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
10 所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第二号及び第三号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11 第一項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第一項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び第五十五条の四において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。
(平二八法二一・追加)
(社会福祉充実計画の変更)
第五十五条の三 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 前条第三項から第十項までの規定は、第一項の変更の申請について準用する。
(平二八法二一・追加)
(社会福祉充実計画の終了)
第五十五条の四 第五十五条の二第一項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。
(平二八法二一・追加)
第八節 助成及び監督
(平二八法二一・旧第五節繰下)
(監督)
第五十六条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
9 所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
(昭三三法四四・昭六一法一〇九・平五法八九・平八法一〇七・一部改正、平一二法一一一・旧第五十四条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平二三法一〇五・平二八法二一・一部改正)
(公益事業又は収益事業の停止)
第五十七条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
(昭六一法一〇九・平二法五八・一部改正、平一二法一一一・旧第五十五条繰下・一部改正)
(関係都道府県知事等の協力)
第五十七条の二 関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
2 所轄庁は、第五十六条第一項及び第四項から第九項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平二八法二一・追加)
(助成等)
第五十八条 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項の規定の適用を妨げない。
2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 第五十六条第九項から第十一項までの規定は、第二項第三号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。
(昭二八法二四〇・昭六一法一〇九・平二法五八・平五法八九・一部改正、平一二法一一一・旧第五十六条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平二八法二一・一部改正)
(所轄庁への届出)
第五十九条 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。
一 第四十五条の三十二第一項に規定する計算書類等
二 第四十五条の三十四第二項に規定する財産目録等
(平一一法八七・追加、平一二法一一一・旧第五十六条の二繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平二八法二一・一部改正)
(情報の公開等)
第五十九条の二 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一 第三十一条第一項若しくは第四十五条の三十六第二項の認可を受けたとき、又は同条第四項の規定による届出をしたとき 定款の内容
二 第四十五条の三十五第二項の承認を受けたとき 当該承認を受けた報酬等の支給の基準
三 前条の規定による届出をしたとき 同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
3 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
7 第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。
(平二八法二一・追加・一部改正)
(厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)
第五十九条の三 厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
(平二八法二一・追加)
第七章 社会福祉事業
(経営主体)
第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
(平一二法一一一・追加)
(事業経営の準則)
第六十一条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
(平一二法一一一・追加)
(社会福祉施設の設置)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十五条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(昭三九法一六九・一部改正、平一二法一一一・旧第五十七条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平二三法一〇五・平三〇法四四・一部改正)
(社会福祉施設に係る届出事項等の変更)
第六十三条 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定による許可を受けた者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
(昭二六法一六九・一部改正、平一二法一一一・旧第五十八条繰下、平三〇法四四・一部改正)
(社会福祉施設の廃止)
第六十四条 第六十二条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(平一二法一一一・旧第五十九条繰下・一部改正、平三〇法四四・一部改正)
(社会福祉施設の基準)
第六十五条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員
3 社会福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
(平一二法一一一・旧第六十条繰下・一部改正、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平二三法一〇五・平三〇法四四・一部改正)
(社会福祉施設の管理者)
第六十六条 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
(平一二法一一一・旧第六十一条繰下、平三〇法四四・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(平一二法一一一・旧第六十二条繰下・一部改正)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の変更及び廃止)
第六十八条 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(平一二法一一一・旧第六十三条繰下、平三〇法四四・一部改正)
(社会福祉住居施設の設置)
第六十八条の二 市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
(社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
第六十八条の三 前条第一項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇法四四・追加)
(社会福祉住居施設の廃止)
第六十八条の四 第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇法四四・追加)
(社会福祉住居施設の基準)
第六十八条の五 都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉住居施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉住居施設に係る居室の床面積
三 社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉住居施設の利用定員
3 社会福祉住居施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
(平三〇法四四・追加)
(社会福祉住居施設の管理者)
第六十八条の六 第六十六条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
(平三〇法四四・追加)
(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(平一二法一一一・旧第六十四条繰下・一部改正、平三〇法四四・一部改正)
(調査)
第七十条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
(平一二法一一一・旧第六十五条繰下)
(改善命令)
第七十一条 都道府県知事は、第六十二条第一項の規定による届出をし、若しくは同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第六十八条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第六十五条第一項又は第六十八条の五第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(平一二法一一一・旧第六十六条繰下・一部改正、平二三法一〇五・平三〇法四四・一部改正)
(許可の取消し等)
第七十二条 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第六十二条第六項(第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十八条、第六十八条の三若しくは第六十九条第二項の規定に違反し、第七十条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項の規定による届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の規定による許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十七条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第二項又は第六十九条第一項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
(平一二法一一一・旧第六十七条繰下・一部改正、平二三法一〇五・平三〇法四四・一部改正)
(市の区域内で行われる隣保事業の特例)
第七十三条 市の区域内で行われる隣保事業について第六十九条、第七十条及び前条の規定を適用する場合においては、第六十九条第一項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第二項、第七十条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平二三法一〇五・全改)
(適用除外)
第七十四条 第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
(平二法五八・平五法八九・一部改正、平一二法一一一・旧第七十条繰下・一部改正)
第八章 福祉サービスの適切な利用
(平一二法一一一・追加)
第一節 情報の提供等
(平一二法一一一・追加)
(情報の提供)
第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(利用契約の申込み時の説明)
第七十六条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(利用契約の成立時の書面の交付)
第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・平一二法一二六・平二八法二一・一部改正)
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(誇大広告の禁止)
第七十九条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(平一二法一一一・追加、平一一法一六〇(平一二法一一一)・一部改正)
第二節 福祉サービスの利用の援助等
(平一二法一一一・追加)
(福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
第八十条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
第八十一条 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
(平一二法一一一・追加・一部改正)
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(運営適正化委員会)
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
(平一二法一一一・追加)
(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
第八十四条 運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
第八十五条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
(平一二法一一一・追加)
(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
第八十六条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(平一二法一一一・追加)
(政令への委任)
第八十七条 この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一一一・追加)
第三節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
(平一二法一一一・追加)
第八十八条 都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
(平一二法一一一・追加・一部改正)
第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
(平四法八一・追加、平一二法一一一・旧第七章の二繰下、平二八法二一・改称)
第一節 基本指針等
(平四法八一・追加)
(基本指針)
第八十九条 厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。