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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品

(令和二年五月八日)

(厚生労働省告示第二百四号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項及び第三項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品を次のように定める。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。)第七十五条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。

(1) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)

(2) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)

(3) ニルマトレルビル・リトナビル及びその製剤

(4) モルヌピラビル及びその製剤

(5) レムデシビル及びその製剤

二 令第七十五条第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。

(1) イムデビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(2) カシリビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(3) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)

(4) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)

(5) シルガビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(6) ソトロビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(7) チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(8) ニルマトレルビル・リトナビル及びその製剤

(9) モルヌピラビル及びその製剤

(10) レムデシビル及びその製剤

改正文 (令和六年三月五日厚生労働省告示第五二号) 抄

この告示による改正前の指定医薬品告示第一号(1)及び第二号(2)に掲げる医薬品であって、この告示の適用の日前に現に存するものに係る指定医薬品告示の適用については、なお従前の例による。