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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品

(令和二年五月八日)

(厚生労働省告示第二百四号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第七十五条第二項及び第三項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品を次のように定める。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「令」という。)第七十五条第二項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。

(1) エンシトレルビル フマル酸及びその製剤

(2) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)

(3) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)

(4) ニルマトレルビル・リトナビル及びその製剤

(5) モルヌピラビル及びその製剤

(6) レムデシビル及びその製剤

二 令第七十五条第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品は、次に掲げる医薬品とする。

(1) イムデビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(2) エンシトレルビル フマル酸及びその製剤

(3) カシリビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(4) コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)

(5) コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)

(6) シルガビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(7) ソトロビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(8) チキサゲビマブ(遺伝子組換え)及びその製剤

(9) ニルマトレルビル・リトナビル及びその製剤

(10) モルヌピラビル及びその製剤

(11) レムデシビル及びその製剤