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○厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品
(平成二十六年八月六日)
(厚生労働省告示第三百十八号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品を次のように定め、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。
厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品は、再生医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
一 ヒト(自己)表皮由来細胞シート
二 ヒト(同種)骨髄由来間葉系幹細胞
三 ヒト(自己)角膜輪部由来角膜上皮細胞シート
四 ヒト(自己)口腔粘膜由来上皮細胞シート
五 ダルバドストロセル
六 ヒト羊膜基質使用ヒト(自己)口腔粘膜由来上皮細胞シート
七 ネルテペンドセル
八 メラノサイト含有ヒト(自己)表皮由来細胞シート