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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品

(平成二十六年六月四日)

(厚生労働省告示第二百五十二号)

薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二の規定に基づき、薬事法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を次のように定め、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。

一 エフェドリン

二 コデイン

三 ジヒドロコデイン

四 ブロモバレリル尿素

五 プソイドエフェドリン

六 メチルエフェドリン

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (令和五年一月一三日厚生労働省告示第五号) 抄

令和五年四月一日から適用する。