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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十七条第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品

(平成二十三年七月四日)

(厚生労働省告示第二百二十五号)

薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条第二項第一号の規定に基づき、薬事法施行規則第百九十七条第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する生物学的製剤である医薬品を次のように定め、平成二十四年十月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十七条第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品

(平二六厚労告四三九・令三厚労告二六五・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百九十七条第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品は、生物学的製剤とする。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (令和三年六月三〇日厚生労働省告示第二六五号) 抄

令和三年七月一日から適用する。