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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品

(平成二十一年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百十九号)

薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百五十四条第一号及び第二号の規定に基づき、薬事法施行規則第百五十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品を次のように定め、平成二十一年六月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品

(平二六厚労告四三九・改称)

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十四条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品は、次に掲げるものとする。

イ 亜酸化窒素

ロ 亜酸化窒素及び酸素の混合剤

ハ イソフルラン

ニ エチレンオキサイド

ホ エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤

ヘ エチレンオキサイド及びフロンの混合剤

ト 酸素

チ 窒素

リ 二酸化炭素

ヌ 二酸化炭素吸収剤

ル ハロタン

ヲ 麻酔用エーテル

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する歯科医療の用に供する医薬品は、次に掲げるもの(内用剤を除く。)とする。

イ 齲蝕うしよく予防剤

ロ 口くう粘膜治療剤

ハ 根管充填剤

ニ 根管清掃及び消毒鎮痛剤

ホ 歯科用器具消毒剤

ヘ 歯科用局所麻酔剤

ト 歯科用抗生物質剤

チ 歯科用止血剤

リ 歯科用診断用剤

ヌ 歯科用包帯剤

ル 歯髄仮封、覆とう及び裏装剤

ヲ 歯髄失活剤

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。