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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十九条第七号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品

(平成二十一年二月六日)

(厚生労働省告示第二十八号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十九条第七号の規定に基づき、薬事法第五十九条第七号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品を次のように定め、平成二十一年六月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十九条第七号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十九条第七号の規定に基づき、有効成分の名称(一般的名称があるものにあっては、その一般的名称)及びその分量が直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない医薬部外品として、次のものを指定する。

一 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物

二 次に掲げる物

(1) 胃の不快感を改善することが目的とされている物

(2) いびき防止薬

(3) カルシウムを主たる有効成分とする保健薬((16)に掲げるものを除く。)

(4) 含そう

(5) 健胃薬((1)及び(21)に掲げるものを除く。)

(6) 口くういんこう薬((17)に掲げるものを除く。)

(7) コンタクトレンズ装着薬

(8) 殺菌消毒薬((14)に掲げるものを除く。)

(9) しもやけ・あかぎれ用薬((20)に掲げるものを除く。)

(10) しや下薬

(11) 消化薬((21)に掲げるものを除く。)

(12) 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物

(13) 生薬を主たる有効成分とする保健薬

(14) すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物

(15) 整腸薬((21)に掲げるものを除く。)

(16) 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物

(17) のどの不快感を改善することが目的とされている物

(18) 鼻づまり改善薬(外用剤に限る。)

(19) ビタミンを含有する保健薬((12)及び(16)に掲げるものを除く。)

(20) ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物

(21) (5)、(11)又は(15)に掲げる物のうち、いずれか二以上に該当するもの

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。