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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品

(平成二十一年二月六日)

(厚生労働省告示第二十五号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第二項第三号の規定に基づき、薬事法第二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品(昭和三十六年厚生省告示第十四号)の全部を次のように改正し、平成二十一年六月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき、医薬部外品として、次のものを指定する。

一 胃の不快感を改善することが目的とされている物

二 いびき防止薬

三 衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む。)

四 カルシウムを主たる有効成分とする保健薬(第十九号に掲げるものを除く。)

五 含そう

六 健胃薬(第一号及び第二十七号に掲げるものを除く。)

七 口くういんこう薬(第二十号に掲げるものを除く。)

八 コンタクトレンズ装着薬

九 殺菌消毒薬(第十五号に掲げるものを除く。)

十 しもやけ・あかぎれ用薬(第二十四号に掲げるものを除く。)

十一 しや下薬

十二 消化薬(第二十七号に掲げるものを除く。)

十三 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的とされている物

十四 生薬を主たる有効成分とする保健薬

十五 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面等の消毒又は保護に使用されることが目的とされている物

十六 整腸薬(第二十七号に掲げるものを除く。)

十七 染毛剤

十八 ソフトコンタクトレンズ用消毒剤

十九 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的とされている物

二十 のどの不快感を改善することが目的とされている物

二十一 パーマネント・ウェーブ用剤

二十二 鼻づまり改善薬(外用剤に限る。)

二十三 ビタミンを含有する保健薬(第十三号及び第十九号に掲げるものを除く。)

二十四 ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物

二十五 物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている物

二十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口くうの殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物

二十七 浴用剤

二十八 第六号、第十二号又は第十六号に掲げる物のうち、いずれか二以上に該当するもの

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。