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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平成二十年三月二十七日)

(厚生労働省告示第百二十三号)

薬事法関係手数料令(平成十七年政令第九十一号)第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき、薬事法関係手数料令第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(平成十七年政令第九十一号)第七条第一項第二号イ(15)及び(22)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 国際機関により定められた基準であって、乳児用調製粉乳の用法として、調乳の際に使用する湯の温度を摂氏七十度以上に保つことその他の事項を定めるもの

二 一般用漢方処方に関する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第二項第三号(同条第十五項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の審査に係る基準

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (令和二年八月二一日厚生労働省告示第二九五号) 抄

令和二年九月一日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。