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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品

(平成十九年三月三十日)

(厚生労働省告示第六十九号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき、薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品を次のように定め、平成十九年四月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品

(平二六厚労告二五七・平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 第一類医薬品

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に一年を加えた期間を経過していないもの

ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十一項に該当するものとして承認され、同法第七十九条第一項の規定に基づき、製造販売の承認の条件(以下「承認条件」という。)として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務(以下「調査義務」という。)が課せられている医薬品(その製造販売の承認のあった日後調査期間(承認条件として付された調査期間をいう。以下同じ。)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に一年を加えた期間を経過していないもの

ハ 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(毒薬又は劇薬に限る。)

ニ 別表第一に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

ホ 別表第一の二に掲げる体外診断用医薬品

二 第二類医薬品

イ 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(第一類医薬品及び毒薬又は劇薬を除く。)

ロ 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの

ハ 別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤(第一類医薬品を除く。)

ニ 別表第三に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(第一類医薬品を除く。)

ホ 別表第四に掲げる体外診断用医薬品

(平二四厚労告三七四・平二六厚労告二五七・平二六厚労告四三九・平二八厚労告三四五・令二厚労告二九五・令三厚労告二九二・一部改正)

改正文 (平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第三六八号) 抄

公布の日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三生薬及び動植物成分の項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第三六九号) 抄

平成二十三年十一月一日から適用する。

改正文 (平成二三年一二月二六日厚生労働省告示第四七〇号) 抄

公布の日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第二の規定及び別表第三生薬及び動植物成分の項の規定は、平成二十四年六月二十六日から適用する。

改正文 (平成二四年五月三一日厚生労働省告示第三七四号) 抄

この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第百九十号の規定は、平成二十四年八月十九日から適用する。

改正文 (平成二五年一月一一日厚生労働省告示第二号) 抄

公布の日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第三十二号の規定は、平成二十五年一月十九日から適用する。

改正文 (平成二五年四月二六日厚生労働省告示第一五四号) 抄

平成二十五年四月二十八日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一の規定及び別表第三無機薬品及び有機薬品の項第百二十五号の規定は、平成二十五年六月三十日から適用する。

改正文 (平成二五年一二月一六日厚生労働省告示第三七五号) 抄

公布の日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第百五十号の規定は、平成二十六年三月二十五日から適用する。

改正文 (平成二六年六月一二日厚生労働省告示第二五七号) 抄

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十二日)から適用する。

改正文 (平成二六年九月一二日厚生労働省告示第三五一号) 抄

平成二十六年九月十五日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第二百五号の規定は、平成二十六年十二月七日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (平成二七年四月六日厚生労働省告示第二三八号) 抄

この告示による改正後の別表第一第五号及び別表第三無機薬品及び有機薬品の項第五十六号の規定は、平成二十七年五月十日から適用する。

改正文 (平成二七年九月二五日厚生労働省告示第三八六号) 抄

平成二十七年十月二十五日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第二百十二号の規定は平成二十八年一月十一日から適用する。

改正文 (平成二八年一〇月一九日厚生労働省告示第三七一号) 抄

平成二十八年十一月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第百二十二号の規定は、平成二十九年二月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年一月五日厚生労働省告示第一号) 抄

平成三十年一月八日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第三無機薬品及び有機薬品の項第三十二号の規定は、同月二十日から適用する。

改正文 (平成三〇年七月六日厚生労働省告示第二五八号) 抄

平成三十年七月八日から適用する。

改正文 (令和二年八月二一日厚生労働省告示第二九五号) 抄

令和二年九月一日から適用する。

改正文 (令和三年一月一五日厚生労働省告示第一〇号) 抄

令和三年一月十六日から適用する。

改正文 (令和三年七月三〇日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和三年八月一日から適用する。

改正文 (令和四年一二月一六日厚生労働省告示第三六一号) 抄

令和四年十二月十九日から適用する。

改正文 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五二号) 抄

令和五年四月三日から適用する。

改正文 (令和五年一〇月三一日厚生労働省告示第二九六号) 抄

令和五年十一月一日から適用する。

別表第一

(平二〇厚労告四八九・平二一厚労告五〇一・平二三厚労告一・平二三厚労告三六八・平二三厚労告三六九・平二三厚労告四七〇・平二四厚労告三七四・平二五厚労告二・平二五厚労告一五四・平二五厚労告三七五・平二六厚労告三五一・平二七厚労告一一・平二七厚労告二三八・令二厚労告一八三・一部改正)

一 アシクロビル

二 アミノフィリン

三 イコサペント酸エチル

四 イソコナゾール

五 オキシコナゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬に限る。

六 クロトリマゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬に限る。

七 ジエチルスチルベストロール

八 ジクロルボス。ただし、プラスチック板に吸着させた殺虫剤(ジクロルボス五パーセント以下を含有するものを除く。)に限る。

九 シメチジン

十 ストリキニーネ

十一 テオフィリン

十二 テストステロン

十三 テストステロンプロピオン酸エステル

十四 トラネキサム酸。ただし、しみ(肝斑に限る。)改善薬に限る。

十五 ニコチン。ただし、貼付剤に限る。

十六 ニザチジン

十七 ビダラビン

十八 ファモチジン

十九 ミコナゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬に限る。

二十 ミノキシジル

二十一 メチルテストステロン

二十二 ヨヒンビン

二十三 ラニチジン

二十四 ロキサチジン酢酸エステル

二十五 ロキソプロフェン

別表第一の二

(平二八厚労告三四五・追加、令四厚労告二五四・令四厚労告三四八・一部改正)

一 一般用黄体形成ホルモンキット

二 一般用SARSコロナウイルス抗原キット

三 一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット

別表第二

(平二一厚労告三六一・平二三厚労告一七三・平二三厚労告四七〇・平二五厚労告二・一部改正)

一 安中散

二 安中散加茯苓ぶくりよう

三 胃風湯

四 胃れい

五 茵〔ちん〕蒿いんちんこう

六 茵〔ちん〕いんちんれい

七 薬順気散

八 烏苓うりよう通気散

九 温経湯

十 温清飲

十一 温胆湯

十二 越じゆつ

十三 越じゆつ附湯

十四 延年半夏湯

十五 黄桂枝五物湯

十六 黄建中湯

十七 黄〔ごん〕ごん

十八 応鐘散(別名〔きゆう〕きゆう黄散)

十九 黄連阿膠あぎよう

二十 黄連解毒湯

二十一 黄連湯

二十二 乙字湯

二十三 乙字湯去大黄

二十四 解急蜀椒しよくしよう

二十五 解労散

二十六 加減涼かく散(浅田)

二十七 加減涼かく散(〔きよう〕きよう廷賢)

二十八 化食養

二十九 〔かつ〕かつ香正気散

三十 かつ根黄連黄〔ごん〕ごん

三十一 かつ根紅花湯

三十二 かつ根湯

三十三 かつ根湯加川〔きゆう〕きゆう

三十四 加味温胆湯

三十五 加味帰

三十六 加味解毒湯

三十七 加味四物湯

三十八 加味逍遙しようよう

三十九 加味逍遙しようよう散加川〔きゆう〕きゆう地黄(別名加味逍遙しようよう散合四物湯)

四十 加味平胃散

四十一 〔か〕がい白湯

四十二 〔か〕がい白白酒湯

四十三 乾きよう人参半夏丸

四十四 甘草乾きよう

四十五 甘草しや心湯

四十六 甘草湯

四十七 甘草子湯

四十八 甘麦大そう

四十九 甘露飲

五十 帰建中湯

五十一 桔梗ききよう

五十二 縮二陳湯

五十三 帰

五十四 〔きゆう〕きゆう膠艾きようがい

五十五 〔きゆう〕きゆう帰調血飲

五十六 〔きゆう〕きゆう帰調血飲第一加減

五十七 響声破笛丸

五十八 杏蘇きようそ

五十九 苦参湯

六十 駆風解毒散(別名駆風解毒湯)

六十一 九味檳榔びんろう

六十二 荊芥けいがいぎよう

六十三 鶏肝丸

六十四 桂姜棗きようそう草黄辛附湯

六十五 桂枝越

六十六 けい枝加黄

六十七 けい枝加かつ根湯

六十八 けい枝加厚朴きよう仁湯

六十九 けい枝加しやく薬生きよう人参湯

七十 けい枝加しやく薬大黄湯

七十一 けい枝加しやく薬湯

七十二 けい枝加じゆつ附湯

七十三 けい枝加竜骨牡蛎ぼれい

七十四 けい枝加苓朮りようじゆつ附湯

七十五 桂枝しやく薬知母湯

七十六 けい枝湯

七十七 桂枝二越一湯

七十八 桂枝二越一湯加じゆつ

七十九 けい枝人参湯

八十 けい茯苓ぶくりよう

八十一 けい茯苓ぶくりよう丸料加〔よく〕苡よくい

八十二 啓

八十三 けい防敗毒散

八十四 けい麻各半湯

八十五 鶏鳴散加茯苓ぶくりよう

八十六 外台四物湯加味

八十七 堅中湯

八十八 甲字湯

八十九 香砂平胃散

九十 香砂養胃湯

九十一 香砂六君子湯

九十二 香

九十三 厚朴生きよう半夏人参甘草湯

九十四 菊地黄丸

九十五 五

九十六 牛しつ

九十七 五積散

九十八 牛車じん気丸

九十九 呉茱萸しゆゆ

百 五物解毒散

百一 五りん

百二 五れい

百三 さい葛解

百四 さい葛湯加川〔きゆう〕きゆう

百五 さい陥湯

百六 柴〔きよう〕さいきよう半夏湯

百七 柴胡さいこ加竜骨牡蛎ぼれい

百八 柴胡枳桔さいこききつ

百九 柴胡さいこけい枝乾きよう

百十 柴胡さいこけい枝湯

百十一 柴胡さいこ清肝湯

百十二 柴胡さいこ疎肝湯

百十三 柴芍さいしやく六君子湯

百十四 柴蘇さいそ

百十五 さい朴湯

百十六 柴苓さいれい

百十七 左突こう

百十八 三黄散

百十九 三黄しや心湯

百二十 酸そう仁湯

百二十一 三物黄〔ごん〕ごん

百二十二 滋陰降火湯

百二十三 滋陰至宝湯

百二十四 紫雲こう

百二十五 四逆加人参湯

百二十六 四逆散

百二十七 四逆湯

百二十八 四君子湯

百二十九 滋血潤腸湯

百三十 紫根牡蛎ぼれい

百三十一 〔し〕

百三十二 はく皮湯

百三十三 滋腎通耳湯

百三十四 滋腎明目湯

百三十五 七物降下湯

百三十六 柿蒂してい

百三十七 四物湯

百三十八 しや甘草湯

百三十九 しやく薬甘草湯

百四十 しやく薬甘草附子湯

百四十一 鷓鴣しやこ菜湯(別名三味鷓鴣しやこ菜湯)

百四十二 蛇床子湯

百四十三 十全大補湯

百四十四 十味敗毒湯

百四十五 潤腸湯

百四十六 蒸眼一方

百四十七 生姜瀉きようしや心湯

百四十八 小建中湯

百四十九 小柴胡さいこ

百五十 小柴胡さいこ湯加桔梗ききようこう

百五十一 小承気湯

百五十二 小青竜湯

百五十三 小青竜湯加きよう仁石こう(別名小青竜湯合麻きよう甘石湯)

百五十四 小青竜湯加石こう

百五十五 小続命湯

百五十六 しよう梅湯

百五十七 小半夏加茯苓ぶくりよう

百五十八 消風散

百五十九 升麻かつ根湯

百六十 逍遙しようよう散(別名八味逍遙しようよう散)

百六十一 四れい

百六十二 辛清肺湯

百六十三 秦〔ぎよう〕羌じんぎようきよう活湯

百六十四 秦〔ぎよう〕じんぎよう防風湯

百六十五 神仙太こう

百六十六 参

百六十七 神秘湯

百六十八 真武湯

百六十九 参りようじゆつ

百七十 清肌安かい

百七十一 清湿化たん

百七十二 清上〔けん〕けん痛湯(別名駆風触痛湯)

百七十三 清上防風湯

百七十四 清暑益気湯

百七十五 清心れん子飲

百七十六 清熱補気湯

百七十七 清熱補血湯

百七十八 清肺湯

百七十九 折衝飲

百八十 洗肝明目湯

百八十一 川〔きゆう〕きゆう茶調散

百八十二 千金鶏鳴散

百八十三 千金内たく

百八十四 ぜん四君子湯

百八十五 銭氏白じゆつ

百八十六 続命湯

百八十七 疎経活血湯

百八十八 子降気湯

百八十九 大黄甘草湯

百九十 大黄子湯

百九十一 大黄丹皮湯

百九十二 大建中湯

百九十三 大柴胡さいこ

百九十四 大柴胡さいこ湯去大黄

百九十五 大半夏湯

百九十六 大防風湯

百九十七 沢しや

百九十八 竹じよ温胆湯

百九十九 竹葉石こう

二百 治打撲一方

二百一 治頭そう一方

二百二 治頭そう一方去大黄

二百三 知ばく地黄丸

二百四 中黄こう

二百五 中建中湯

二百六 調胃承気湯

二百七 丁香柿蒂してい

二百八 釣とう

二百九 猪苓ちよれい

二百十 猪苓ちよれい湯合四物湯

二百十一 通導散

二百十二 定

二百十三 桃核承気湯

二百十四 当帰飲子

二百十五 当帰建中湯

二百十六 当帰散

二百十七 当帰四逆加呉茱萸しゆゆきよう

二百十八 当帰四逆湯

二百十九 当帰しやく薬散

二百二十 当帰しやく薬散加黄とう

二百二十一 当帰しやく薬散加人参

二百二十二 当帰しやく薬散加附子

二百二十三 当帰湯

二百二十四 当帰貝母苦参丸料

二百二十五 独活かつ根湯

二百二十六 独活湯

二百二十七 二じゆつ

二百二十八 二陳湯

二百二十九 女神散(別名安栄湯)

二百三十 人参湯(別名理中丸)

二百三十一 人参養栄湯

二百三十二 排のう

二百三十三 排のう散及湯

二百三十四 排のう

二百三十五 麦門冬湯

二百三十六 八解散

二百三十七 八味地黄丸

二百三十八 八味せん気方

二百三十九 半夏厚朴湯

二百四十 半夏散及湯

二百四十一 半夏しや心湯

二百四十二 半夏白じゆつ天麻湯

二百四十三 白朮附じゆつぶ子湯

二百四十四 白けい枝湯

二百四十五 白加人参湯

二百四十六 白

二百四十七 不換金正気散

二百四十八 伏竜肝湯

二百四十九 茯苓ぶくりよう

二百五十 茯苓ぶくりよう飲加半夏

二百五十一 茯苓ぶくりよう飲合半夏厚朴湯

二百五十二 茯苓杏ぶくりようきよう仁甘草湯

二百五十三 茯苓ぶくりよう四逆湯

二百五十四 茯苓ぶくりようしや

二百五十五 こう米湯

二百五十六 附子理中湯

二百五十七 扶生脈散

二百五十八 分消湯(別名実飲)

二百五十九 平胃散

二百六十 防

二百六十一 防已茯苓いぶくりよう

二百六十二 防風通聖散

二百六十三 補気健中湯(別名補気建中湯)

二百六十四 補中益気湯

二百六十五 補肺湯

二百六十六 補陽還五湯

二百六十七 奔豚湯(金要略)

二百六十八 奔豚湯(ちゆう後方)

二百六十九 麻黄湯

二百七十 麻黄附子細辛湯

二百七十一 麻きよう甘石湯

二百七十二 麻杏〔よく〕きようよく甘湯

二百七十三 麻子仁丸

二百七十四 味麦地黄丸

二百七十五 明朗飲

二百七十六 木防

二百七十七 楊柏ようはく

二百七十八 〔よく〕苡よくい仁湯

二百七十九 〔よく〕苡附よくいぶ子敗しよう

二百八十 抑肝散

二百八十一 抑肝散加しやく薬黄連

二百八十二 抑肝散加陳皮半夏

二百八十三 六君子湯

二百八十四 立効散

二百八十五 竜胆しや肝湯

二百八十六 りようきよう味辛夏仁湯

二百八十七 苓姜朮りようきようじゆつ甘湯

二百八十八 苓桂りようけいそう

二百八十九 苓桂朮りようけいじゆつ甘湯

二百九十 苓桂りようけい味甘湯

二百九十一 麗沢通気湯

二百九十二 麗沢通気湯加辛

二百九十三 連珠飲

二百九十四 六味丸(別名六味地黄丸)

別表第三

(平二〇厚労告四八九・平二一厚労告五〇一・平二三厚労告一・平二三厚労告三六八・平二三厚労告三六九・平二三厚労告四七〇・平二四厚労告三七四・平二五厚労告二・平二五厚労告一五四・平二五厚労告三七五・平二六厚労告三五一・平二七厚労告二三八・平二七厚労告三八六・平二八厚労告三七一・平三〇厚労告一・平三〇厚労告二五八・令二厚労告二九七・令三厚労告一〇・令四厚労告三六一・令五厚労告一五二・令五厚労告二九六・一部改正)

無機薬品及び有機薬品

一 アクリノール。ただし、外用剤を除く。

二 アシタザノラスト

三 アスピリン

四 アセトアミノフェン

五 アゼラスチン

六 アデノシン三リン酸

七 アドレナリン(別名エピネフリン)

八 アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤(剤を除く。)を除く。

九 アモロルフィン

十 アリメマジン。ただし、外用剤を除く。

十一 アリルイソプロピルアセチル尿素

十二 アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。

十三 アルミノプロフェン

十四 アロクラミド

十五 安息香酸。ただし、外用剤(吸入剤を除く。)を除く。

十六 アンブロキソール

十七 イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。

十八 イソプロパミド

十九 イソプロピルアンチピリン

二十 イブプロフェン

二十一 イブプロフェンピコノール

二十二 イプロヘプチン

二十三 インドメタシン

二十四 ウフェナマート

二十五 エキサラミド

二十六 エコナゾール

二十七 エストラジオール

二十八 エストラジオール安息香酸エステル

二十九 エタノール。ただし、内用剤及び外用剤(化のう性疾病用薬を除く。)を除く。

三十 エチニルエストラジオール

三十一 エチルシステイン

三十二 エテンザミド

三十三 エバスチン

三十四 エピナスチン

三十五 エフェドリン

三十六 エメダスチン

三十七 エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。

三十八 オキシキノリン

三十九 オキシコナゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬を除く。

四十 オキシテトラサイクリン

四十一 オキシフェンサイクリミン

四十二 オキシポリエトキシドデカン

四十三 オキシメタゾリン

四十四 オキセサゼイン

四十五 カイニン酸

四十六 カサントラノール

四十七 可溶性含糖酸化鉄

四十八 カルビノキサミン

四十九 カルボシステイン

五十 還元鉄

五十一 グアヤコール

五十二 グアヤコールスルホン酸

五十三 クエン酸鉄

五十四 グリセオフルビン

五十五 グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(かん腸剤を除く。)を除く。

五十六 クレオソート

五十七 クレゾール

五十八 クレゾールスルホン酸

五十九 クレマスチン

六十 クロトリマゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬を除く。

六十一 クロペラスチン

六十二 クロモグリク酸

六十三 クロラムフェニコール

六十四 クロルゾキサゾン

六十五 クロルフェニラミン。ただし、外用剤(剤及び点鼻剤を除く。)を除く。

六十六 クロルヘキシジン

六十七 ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。

六十八 ケイ酸アルミン酸マグネシウム

六十九 ケトチフェン

七十 ケトプロフェン

七十一 コデイン

七十二 コリスチン

七十三 コルチゾン酢酸エステル

七十四 サザピリン

七十五 サナルミン

七十六 サリチルアミド

七十七 サリチル・ミョウバン散

七十八 サリチル酸

七十九 サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。

八十 酸化鉛

八十一 サントニン

八十二 次亜塩素酸ナトリウム

八十三 ジエチルジチオカルバミン酸

八十四 ジオクチルソジウムスルホサクシネート

八十五 歯科用フェノールカンフル

八十六 シクロピロクスオラミン

八十七 ジクロフェナク

八十八 ジクロルイソシアヌル酸

八十九 ジサイクロミン

九十 次サリチル酸ビスマス

九十一 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。

九十二 次炭酸ビスマス

九十三 シッカニン

九十四 ジヒドロキシアルミニウム

九十五 ジヒドロコデイン

九十六 ジフェテロール

九十七 ジフェニドール

九十八 ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン

九十九 ジフェニルピラリン。ただし、外用剤(剤を除く。)を除く。

百 ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤(剤及び点鼻剤を除く。)を除く。

百一 ジブカイン

百二 ジブナート

百三 ジプロフィリン

百四 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。

百五 ジメンヒドリナート

百六 臭化ナトリウム

百七 シュウ酸セリウム

百八 水酸化アルミナマグネシウム

百九 水酸化アルミニウム

百十 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物

百十一 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物

百十二 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム

百十三 水酸化カリウム

百十四 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物

百十五 スクラルファート

百十六 スコポラミン

百十七 ストマクシン

百十八 スルコナゾール

百十九 スルファジアジン

百二十 スルファミン

百二十一 スルファメトキサゾール

百二十二 スルフイソキサゾール

百二十三 スルフイソミジン

百二十四 セチリジン

百二十五 セトリミド

百二十六 センノシド

百二十七 ソファルコン

百二十八 炭酸鉛

百二十九 タンニン酸アルブミン

百三十 チェストベリー乾燥エキス

百三十一 チオコナゾール

百三十二 チキジウム

百三十三 チペピジン

百三十四 チメピジウム

百三十五 ディート

百三十六 テオブロミン

百三十七 デキサメタゾン

百三十八 デキサメタゾン酢酸エステル

百三十九 デキストロメトルファン

百四十 テシット

百四十一 テシット・デシチン

百四十二 テトラサイクリン

百四十三 テトラヒドロゾリン

百四十四 テプレノン

百四十五 デメチルクロルテトラサイクリン

百四十六 テルビナフィン

百四十七 トラニラスト

百四十八 トリアムシノロンアセトニド

百四十九 トリクロルイソシアヌル酸

百五十 トリコマイシン

百五十一 トリプロリジン

百五十二 トリペレナミン

百五十三 トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート

百五十四 トリメトキノール

百五十五 トリメブチン

百五十六 トルシクラート

百五十七 トルナフタート

百五十八 トロキシピド

百五十九 トンジルアミン

百六十 ナイスタチン

百六十一 ナファゾリン

百六十二 ニコチン。ただし、貼付剤を除く。

百六十三 ニトロフェノール

百六十四 乳酸鉄

百六十五 ネチコナゾール

百六十六 バシトラシン

百六十七 パパベリン

百六十八 ハロプロジン

百六十九 ピコスルファート

百七十 ビサコジル

百七十一 ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。

百七十二 ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム

百七十三 ヒドロコルチゾン

百七十四 ヒドロコルチゾン酢酸エステル

百七十五 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

百七十六 ヒドロタルサイト

百七十七 ビフォナゾール

百七十八 ピペラジン

百七十九 ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル

百八十 ピルビニウム

百八十一 ピレンゼピン

百八十二 ピロールニトリン

百八十三 ピロキシカム

百八十四 ピロクトンオラミン

百八十五 ピロリン酸鉄

百八十六 フィトナジオン

百八十七 フィロキノン

百八十八 フェキソフェナジン

百八十九 フェニラミン

百九十 フェニレフリン

百九十一 フェネタジン

百九十二 フェノール

百九十三 フェノール・亜鉛華リニメント

百九十四 フェノトリン

百九十五 フェルビナク

百九十六 プソイドエフェドリン

百九十七 ブチルスコポラミン

百九十八 ブテナフィン

百九十九 ブフェキサマク

二百 フマル酸鉄

二百一 フラジオマイシン

二百二 プラノプロフェン

二百三 フラボキサート

二百四 フルオシノロンアセトニド

二百五 フルチカゾンプロピオン酸エステル

二百六 フルニソリド

二百七 プレドニゾロン

二百八 プレドニゾロン酢酸エステル

二百九 プレドニゾロン吉草酸エステル

二百十 プロカイン

二百十一 プロキシフィリン

二百十二 ブロムヘキシン

二百十三 ブロムワレリル尿素

二百十四 プロメタジン

二百十五 ヘキサミン

二百十六 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

二百十七 ベタネコール

二百十八 ベタメタゾン吉草酸エステル

二百十九 ヘパリンナトリウム

二百二十 ヘパリン類似物質

二百二十一 ペミロラストカリウム

二百二十二 ベラドリン

二百二十三 ベラドンナ総アルカロイド

二百二十四 ペリフェルミン

二百二十五 ベルベリン。ただし、外用剤を除く。

二百二十六 ペントキシベリン

二百二十七 ペントキシペンタン

二百二十八 ホモスルファミン

二百二十九 ポリエチレンスルホン酸

二百三十 ポリミキシンB

二百三十一 マーキュロクロム

二百三十二 ミコナゾール。ただし、ちつカンジダ治療薬を除く。

二百三十三 メキタジン

二百三十四 メクリジン

二百三十五 メタケイ酸アルミン酸ナトリウム

二百三十六 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

二百三十七 メチキセン

二百三十八 メチルアトロピン

二百三十九 メチルアニソトロピン

二百四十 メチルエフェドリン

二百四十一 メチルオクタトロピン

二百四十二 メチルシステイン

二百四十三 メチルスコポラミン

二百四十四 メチルヒヨスチアミン

二百四十五 メチルベナクチジウム

二百四十六 メトカルバモール

二百四十七 メトキシフェナミン

二百四十八 メトジラジン

二百四十九 メピバカイン

二百五十 メブヒドロリン

二百五十一 メプリルカイン

二百五十二 モノニトログアヤコール

二百五十三 ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド

二百五十四 ラクチルフェネチジン

二百五十五 ラノコナゾール

二百五十六 リドカイン

二百五十七 リトスペール

二百五十八 硫酸コバルト

二百五十九 硫酸鉄

二百六十 硫酸銅

二百六十一 硫酸マンガン

二百六十二 レゾルシン

二百六十三 レチノール。ただし、外用剤を除く。

二百六十四 レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。

二百六十五 レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。

二百六十六 ロキソプロフェン(外用剤に限る。)

二百六十七 ロートエキス。ただし、外用剤を除く。

二百六十八 ロート根総アルカロイド

二百六十九 ロペラミド

二百七十 ロラタジン

生薬及び動植物成分

一 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。

二 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。

三 アルニカ。ただし、外用剤を除く。

四 アロエ。ただし、外用剤及び一日量中アロエ〇・七五g以下を含有するものを除く。

五 アンズオール。ただし、外用剤を除く。

六 イチイ。ただし、外用剤を除く。

七 イレイセン。ただし、一日量中イレイセン〇・一五g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

八 インチン。ただし、外用剤及び一日量中インチン三g以下を含有するものを除く。

九 インチンコウ。ただし、外用剤及び一日量中インチンコウ三g以下を含有するものを除く。

十 インヨウカク。ただし、外用剤を除く。

十一 ウヤク。ただし、外用剤及び一日量中ウヤク二g以下を含有するものを除く。

十二 ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。

十三 エイジツ。ただし、外用剤を除く。

十四 エンゴサク。ただし、外用剤を除く。

十五 オウゴン。ただし、外用剤及び一日量中オウゴン一g以下を含有するものを除く。

十六 オウバク。ただし、外用剤及び一日量中オウバク三g以下を含有するものを除く。

十七 オウレン。ただし、外用剤及び一日量中オウレン一g以下を含有するものを除く。

十八 カイクジン。ただし、外用剤を除く。

十九 カシ。ただし、外用剤を除く。

二十 カシュウ。ただし、外用剤を除く。

二十一 ガジュツ。ただし、一日量中ガジュツ五g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

二十二 カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。

二十三 カッコウ。ただし、外用剤及び一日量中カッコウ三g以下を含有するものを除く。

二十四 カッコン。ただし、外用剤及び一日量中カッコン四g以下を含有するものを除く。

二十五 カッセキ。ただし、外用剤及び一日量中カッセキ一・五g以下を含有するものを除く。

二十六 カラコウボク。ただし、外用剤を除く。

二十七 カラセンキュウ。ただし、外用剤及び一日量中カラセンキュウ二・五g以下を含有するものを除く。

二十八 カロコン。ただし、外用剤を除く。

二十九 カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。

三十 カンショウコウ

三十一 カンゾウ。ただし、外用剤及び一日量中カンゾウ一g未満を含有するものを除く。

三十二 カントウカ

三十三 カンボウイ。ただし、外用剤を除く。

三十四 キササゲ。ただし、外用剤を除く。

三十五 キョウカツ。ただし、外用剤及び一日量中キョウカツ〇・一五g以下を含有するものを除く。

三十六 キョウニン。ただし、外用剤及び一日量中キョウニン〇・二g以下を含有するものを除く。

三十七 クコヨウ。ただし、外用剤を除く。

三十八 クジン。ただし、外用剤を除く。

三十九 クバク

四十 クレンピ。ただし、外用剤を除く。

四十一 ケイガイ。ただし、一日量中ケイガイ一g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

四十二 ケイガイホ。ただし、一日量中ケイガイホ一g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

四十三 ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。

四十四 ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。

四十五 ゲンジン。ただし、外用剤及び一日量中ゲンジン〇・五g以下を含有するものを除く。

四十六 こう丸抽出物。ただし、外用剤を除く。

四十七 コウクジン。ただし、外用剤を除く。

四十八 コウブシ。ただし、外用剤を除く。

四十九 コウボク。ただし、外用剤及び一日量中コウボク〇・三g以下を含有するものを除く。

五十 コウホン

五十一 コクロジン。ただし、外用剤を除く。

五十二 コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。

五十三 ゴシツ。ただし、外用剤及び一日量中ゴシツ一・五g以下を含有するものを除く。

五十四 ゴシュユ。ただし、外用剤及び一日量中ゴシュユ〇・四g以下を含有するものを除く。

五十五 コジョウコン

五十六 ゴボウシ。ただし、外用剤及び一日量中ゴボウシ一・五g以下を含有するものを除く。

五十七 ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。

五十八 コロンボ。ただし、外用剤を除く。

五十九 コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。

六十 サイコ。ただし、外用剤及び一日量中サイコ〇・七g以下を含有するものを除く。

六十一 サイシン。ただし、外用剤及び一日量中サイシン〇・三g以下を含有するものを除く。

六十二 サンショウコン。ただし、外用剤を除く。

六十三 ジオウ(別名カンジオウ又はジュクジオウ)。ただし、外用剤及び一日量中ジオウ〇・八g以下を含有するものを除く。

六十四 シオン。ただし、外用剤を除く。

六十五 ジコッピ。ただし、外用剤及び一日量中ジコッピ〇・二g以下を含有するものを除く。

六十六 ジセキ。ただし、外用剤を除く。

六十七 シツリシ。ただし、外用剤を除く。

六十八 シベット。ただし、外用剤を除く。

六十九 シャカンゾウ。ただし、外用剤及び一日量中シャカンゾウ一g未満を含有するものを除く。

七十 シャクナゲヨウ

七十一 ジャコウ。ただし、外用剤を除く。

七十二 ジャショウシ。ただし、外用剤及び一日量中ジャショウシ〇・六g以下を含有するものを除く。

七十三 じゆう毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。

七十四 シュロジツ。ただし、外用剤を除く。

七十五 ショウブコン。ただし、外用剤を除く。

七十六 ショウマ。ただし、外用剤及び一日量中ショウマ〇・一五g以下を含有するものを除く。

七十七 静脈血管そうエキス

七十八 ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。

七十九 ジリュウ。ただし、外用剤及び一日量中ジリュウ一・五g以下を含有するものを除く。

八十 シンイ。ただし、外用剤及び一日量中シンイ〇・三g以下を含有するものを除く。

八十一 ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。

八十二 ジンコウ。ただし、外用剤及び一日量中ジンコウ一g以下を含有するものを除く。

八十三 シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。

八十四 スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。

八十五 セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。

八十六 ゼオライト。ただし、外用剤を除く。

八十七 セキイ。ただし、外用剤を除く。

八十八 セキサン。ただし、外用剤を除く。

八十九 セキショウコン。ただし、外用剤を除く。

九十 セッコウ。ただし、外用剤及び一日量中セッコウ一・五g以下を含有するものを除く。

九十一 セッコク。ただし、外用剤を除く。

九十二 セッコツボク。ただし、外用剤を除く。

九十三 セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。

九十四 センキュウ。ただし、外用剤及び一日量中センキュウ二・五g以下を含有するものを除く。

九十五 ゼンコ。ただし、外用剤及び一日量中ゼンコ一・二五g以下を含有するものを除く。

九十六 センコツ。ただし、外用剤を除く。

九十七 センソ。ただし、外用剤を除く。

九十八 せん

九十九 センナ(別名センナヨウ)

百 センナジツ

百一 センプクカ

百二 センボウ。ただし、外用剤を除く。

百三 センレンシ。ただし、外用剤を除く。

百四 ソウキセイ(ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。

百五 ソウジ

百六 ソウジュツ。ただし、外用剤及び一日量中ソウジュツ二・二五g以下を含有するものを除く。

百七 ソボク。ただし、外用剤及び一日量中ソボク一g以下を含有するものを除く。

百八 ダイオウ。ただし、外用剤を除く。

百九 タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。

百十 胎盤

百十一 胎盤加水分解物

百十二 ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。

百十三 タクシャ。ただし、外用剤及び一日量中タクシャ三g以下を含有するものを除く。

百十四 ダツラ。ただし、外用剤を除く。

百十五 タンジン。ただし、外用剤を除く。

百十六 チョウトウコウ。ただし、外用剤及び一日量中チョウトウコウ〇・三g以下を含有するものを除く。

百十七 チョレイ。ただし、外用剤及び一日量中チョレイ二・二五g以下を含有するものを除く。

百十八 鉄粉

百十九 テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。

百二十 テンマ。ただし、外用剤及び一日量中テンマ一g以下を含有するものを除く。

百二十一 テンモンドウ。ただし、外用剤及び一日量中テンモンドウ一・二五g以下を含有するものを除く。

百二十二 トウジン。ただし、外用剤を除く。

百二十三 トウニン。ただし、一日量中トウニン〇・五g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

百二十四 ドクカツ。ただし、外用剤及び一日量中ドクカツ一・五g以下を含有するものを除く。

百二十五 トコン

百二十六 トシシ。ただし、外用剤を除く。

百二十七 ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。

百二十八 ナンテン

百二十九 バイモ

百三十 ハクセンヒ

百三十一 ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。

百三十二 ハゴシ。ただし、外用剤を除く。

百三十三 バショウコン。ただし、外用剤を除く。

百三十四 ハッカイヒ(別名ハッカイ)。ただし、外用剤を除く。

百三十五 ハンゲ。ただし、外用剤(粘膜に使用する製剤を除く。)及び一日量中ハンゲ〇・六g以下を含有するものを除く。

百三十六 ハンペンレン

百三十七 ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。

百三十八 ビャクキョウサン。ただし、外用剤を除く。

百三十九 ビャクシ。ただし、外用剤及び一日量中ビャクシ一・六g以下を含有するものを除く。

百四十 ビャクジュツ。ただし、外用剤及び一日量中ビャクジュツ二・二五g以下を含有するものを除く。

百四十一 ビャクダン。ただし、外用剤を除く。

百四十二 ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。

百四十三 フクボンシ。ただし、外用剤を除く。

百四十四 ブクリョウ。ただし、外用剤及び一日量中ブクリョウ四g以下を含有するものを除く。

百四十五 ブシ(別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤を除く。

百四十六 フジコブ

百四十七 フジバカマ

百四十八 フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。

百四十九 ベアベリー。ただし、外用剤を除く。

百五十 ベラドンナコン(別名ベラドンナ)。ただし、外用剤を除く。

百五十一 ボウイ。ただし、外用剤及び一日量中ボウイ〇・五g以下を含有するものを除く。

百五十二 ボウフウ。ただし、外用剤及び一日量中ボウフウ〇・三g以下を含有するものを除く。

百五十三 ボタンピ。ただし、外用剤及び一日量中ボタンピ〇・四g以下を含有するものを除く。

百五十四 ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。

百五十五 ホミカ。ただし、外用剤を除く。

百五十六 マオウ。ただし、外用剤を除く。

百五十七 マクリ。ただし、外用剤を除く。

百五十八 マンケイシ。ただし、外用剤及び一日量中マンケイシ〇・五g以下を含有するものを除く。

百五十九 ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。

百六十 メリロート。ただし、外用剤を除く。

百六十一 モクツウ。ただし、一日量中モクツウ〇・三g以下を含有するもの(外用剤を除く。)を除く。

百六十二 モツヤク。ただし、外用剤を除く。

百六十三 ヤカン。ただし、外用剤を除く。

百六十四 ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。

百六十五 ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。

百六十六 ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。

百六十七 ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。

百六十八 ユキワリソウ

百六十九 ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。

百七十 ラクトサン。ただし、外用剤を除く。

百七十一 リュウタン。ただし、外用剤及び一日量中リュウタン〇・七五g以下を含有するものを除く。

百七十二 レンギョウ。ただし、外用剤及び一日量中レンギョウ〇・三g以下を含有するものを除く。

百七十三 レンケイ。ただし、外用剤を除く。

百七十四 ロクジン。ただし、外用剤を除く。

百七十五 ロクベン。ただし、外用剤を除く。

百七十六 驢腎ろじん。ただし、外用剤を除く。

百七十七 ワコウボク。ただし、外用剤を除く。

百七十八 ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。

(注) 一日量は、十五歳以上の者に係る量(以下「基準量」という。)であって、十五歳未満の者に係る量は、基準量を勘案して算定した量とする。

別表第四

(平二八厚労告三四五・追加)

一 一般用グルコースキット

二 一般用総たん白キット

三 一般用ヒトじゆう毛性性腺刺激ホルモンキット