添付一覧
七 前各号に掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途
(平一九厚労令一四六・平二一厚労令一四九・平二三厚労令一五〇・平二四厚労令一五九・平二五厚労令六四・平二五厚労令一二八・平二六厚労令一八・平二六厚労令六八・平二六厚労令一〇〇・平二六厚労令一〇六・平二六厚労令一四七・平二七厚労令一三・平二七厚労令二二・平二七厚労令四一・平二七厚労令一〇四・平二七厚労令一四〇・平二七厚労令一七〇・平二八厚労令七・平二八厚労令二一・平二八厚労令九二・平二八厚労令一〇三・平二八厚労令一六五・平二八厚労令一七九・平二九厚労令一二・令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令三厚労令一五二・令六厚労令一四八・令七厚労令一〇・一部改正)
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一二日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二〇年一月一八日厚生労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年一二月一七日厚生労働省令第一七二号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月二一日厚生労働省令第一四九号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二二年八月二五日厚生労働省令第九六号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年四月一四日厚生労働省令第五〇号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年九月二〇日厚生労働省令第一一五号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年六月一日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年八月三日厚生労働省令第一一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一〇月一七日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年一二月一七日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年二月一九日厚生労働省令第一八号)
1 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年二月二〇日厚生労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年四月三〇日厚生労働省令第六四号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八六号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年一〇月二一日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日厚生労働省令第一二八号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二〇日厚生労働省令第一三一号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三百五十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年一月一九日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年三月六日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一一日厚生労働省令第六八号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年七月二日厚生労働省令第七五号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十八号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二六年七月一五日厚生労働省令第七九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 (平成二六年八月一五日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年九月一九日厚生労働省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年一〇月二九日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一八日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年二月一八日厚生労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二五日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年五月一日厚生労働省令第九八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二二日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年六月二四日厚生労働省令第一一七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年七月二九日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年八月一九日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一六日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年一〇月二日厚生労働省令第一五九号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百五十四号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年一一月二五日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一七〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年一月二一日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年二月一〇日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年二月一八日厚生労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年三月九日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年四月八日厚生労働省令第九二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年五月二七日厚生労働省令第一〇三号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百三十二号)の施行の日(平成二十八年六月二十六日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年六月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年八月二四日厚生労働省令第一四三号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年一一月一日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七九号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二九年二月二四日厚生労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二一日厚生労働省令第六五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二九年七月二六日厚生労働省令第七七号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百四号)の施行の日(平成二十九年八月二十五日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年八月二九日厚生労働省令第九一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二九年一〇月三一日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二九年一二月一九日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二〇日厚生労働省令第七六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年七月一一日厚生労働省令第八七号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十七号)の施行の日(平成三十年七月二十日)から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年八月二二日厚生労働省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年一一月一四日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三〇年一二月一九日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成三一年二月一九日厚生労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和元年六月一三日厚生労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第一九号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第四十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年七月二八日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年八月二九日厚生労働省令第三五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和元年一一月一四日厚生労働省令第六九号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和元年一二月一七日厚生労働省令第八一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年二月一三日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年四月一日)
附 則 (令和二年二月二八日厚生労働省令第一九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年七月八日厚生労働省令第一三八号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百二十号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和二年八月七日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年八月二六日厚生労働省令第一五三号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一一月一九日厚生労働省令第一八五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和三年一月二二日厚生労働省令第七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和三年六月一七日厚生労働省令第一〇五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和三年八月二五日厚生労働省令第一四二号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和三年九月八日厚生労働省令第一五二号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百五十号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和三年一〇月八日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年一〇月二一日厚生労働省令第一七四号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年一月一九日厚生労働省令第九号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年三月七日厚生労働省令第三四号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年六月二八日厚生労働省令第九八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年七月二七日厚生労働省令第一〇六号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和四年八月二六日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年八月三〇日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年三月一〇日厚生労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年六月二一日厚生労働省令第八六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年七月二五日厚生労働省令第九八号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年八月三一日厚生労働省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年九月一九日厚生労働省令第一一三号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年九月二九日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年一〇月二六日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年一一月二二日厚生労働省令第一四三号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年一月一九日厚生労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年三月六日厚生労働省令第三六号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年五月一日厚生労働省令第八一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年八月七日厚生労働省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年八月二〇日厚生労働省令第一一三号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年八月三〇日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
附 則 (令和六年一一月六日厚生労働省令第一五一号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和六年一二月一〇日厚生労働省令第一五八号)
1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百五十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年一二月二〇日)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和七年一月二七日厚生労働省令第五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則 (令和七年三月五日厚生労働省令第一七号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。