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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器

(平成十八年二月二十八日)

(厚生労働省告示第六十八号)

薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第百七十五条第一項の規定に基づき、薬事法施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器

(平二六厚労告四四七・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百七十五条第一項に規定する専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)別表第二の1609から1611まで、1718から1728まで、1757、1758、1760から1765まで、1780から1783まで、1878、1879、1998、1999及び2024に掲げる管理医療機器とする。