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第十三条

放射性輸送物等(L型輸送物、L型輸送物のみが収納され又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)を除く。第十八条第一項及び第二十一条から第二十四条までにおいて同じ。)

低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク

第十四条、第十五条、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条から第二十四条まで

放射性輸送物等

低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク

第十四条第一項及び第二項、第十五条第二項第六号、第十九条第二項、第二十二条並びに第二十四条

放射性輸送物

低比放射性物質等

第二十五条

第十八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号

第六項第二号又は第三号

 

放射性輸送物等

低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク

(特別措置)

第二十九条 第十六条、第十九条(前条第十四項において第十九条第二項を準用する場合を含む。)、第二十条(前条第十四項において第二十条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第二項、第三項及び第十項から第十二項までの規定に従って運搬することが著しく困難な場合であって、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。

2 第十六条第一項、第二十条第一項第二号(前条第十四項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に適合しなければならない。

一 第十六条第一項第一号

イ 専用積載で運搬すること。

ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。

ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。

ニ 表面において一センチメートル線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。

二 第十六条第一項第二号

専用積載で運搬すること。

三 第二十条第一項第二号(前条第十四項において準用する場合を含む。)

当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において一センチメートル線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。

四 前条第二項第一号

イ 専用積載で運搬すること。

ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。

ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。

ニ 表面において一センチメートル線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。

五 前条第二項第二号

専用積載で運搬すること。

3 第十条第二号ト若しくはチ、第三号、第四号イ若しくは第五号イの規定により厚生労働大臣の承認を受けて、又は第十一条の規定により放射性物質等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(第十条第二号チ及び第十一条を除く。)により厚生労働大臣の承認を受けて、表面における一センチメートル線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあっては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

一 関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。

二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。

4 第一項及び前項の規定により放射性物質等、放射性輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第十八条第一項又は前条第六項の規定にかかわらず、それらの表面(放射性物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあっては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に第三類黄標識を付さなければならない。

第三節 簡易運搬に関する基準

第三十条 規則第二条第七項第一号ロの厚生労働大臣が定める基準(簡易運搬(製造所の外における車両運搬以外の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)は、第一節に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

一 簡易運搬により運搬される放射性物質等(容器に収納され又は包装されているものを含む。以下「運搬物」という。)を積載し又は収納した機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における一センチメートル線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。

二 運搬物(L型輸送物を除く。以下この号、次号及び第五号において同じ。)の運搬機器への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。

三 運搬物は、同一の運搬機器に第四条各号に掲げる危険物と混載しないこと。

四 二以上の運搬物(その表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるものに限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し若しくは収納する運搬物のそれぞれの輸送指数(運搬物の表面から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値をいう。以下この条において同じ。)を合計して得た値又は当該運搬機器に積載し若しくは収納する二以上の運搬物の集合を直接測定して求めた輸送指数が五十以下となるよう当該積載し又は収納する運搬物の個数を制限すること。

五 荷送人又は荷受人は、運搬物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。ただし、運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれのない場合は、この限りでない。

イ 当該運搬物の運搬に従事する者は、運搬物の取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。

ロ 当該運搬物の運搬に従事する者は、消火器、放射線測定器、保護具その他の事故が発生した場合に必要な器具、装置等を携行すること。

ハ 人の通常立ち入る場所においては、運搬物若しくは運搬機器を置かず、又は運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

六 運搬物(コンテナ又はタンクに収納されていない低比放射性物質等を除く。以下この号において同じ。)には、次に定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。

イ 次の表の上欄に掲げる運搬物の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる標識を同表の下欄に掲げる箇所に取り付けること。ただし、L型輸送物にあっては、この限りでない。

運搬物の区分

標識

箇所

一 表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないもの

第一類白標識

運搬物の表面の二箇所

二 表面における一センチメートル線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超え五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの

第二類黄標識

運搬物の表面の二箇所

三 前二号に掲げる運搬物以外のもの

第三類黄標識

運搬物の表面の二箇所

ロ 次の(1)から(6)までに掲げる運搬物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該(1)から(6)までに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。

(1) すべての運搬物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所

(2) 総重量が五十キログラムを超える運搬物 総重量

(3) A型輸送物 「A型」又は「TYPE A」の文字

(4) IP―1型輸送物 「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字

(5) IP―2型輸送物 「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字

(6) IP―3型輸送物 「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字

七 放射線作業者の被ばくする線量が実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。

改正文 (平成二一年三月二七日厚生労働省告示第一一五号) 抄

平成二十一年六月一日から適用する。

附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省告示第五〇〇号)

(施行期日)

第一条 この告示は、平成二十七年一月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用の際現に運搬されている放射性輸送物(放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第七項第一号イに規定する放射性輸送物をいう。)については、当該運搬が終了するまでは、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (令和二年一二月二二日厚生労働省告示第三九五号) 抄

令和三年一月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(平28厚労告108・一部改正)

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第一欄

第二欄

原子番号

放射性物質の種類

数量(A2値)(単位 TBq)

1

3H

40

6

11C

0.6

6

14C

3

7

13N

0.6

9

18F

0.6

11

22Na

0.5

11

24Na

0.2

15

32P

0.5

15

33P

1

16

35S

3

19

42K

0.2

19

43K

0.6

20

45Ca

1

20

47Ca

0.3

24

51Cr

30

25

52Mn

0.3

26

52Fe

0.3

26

55Fe

40

26

59Fe

0.9

27

57Co

10

27

58Co

1

27

60Co

0.4

28

63Ni

30

29

64Cu

1

30

65Zn

2

31

67Ga

3

31

68Ga

0.5

31

72Ga

0.4

32

68Ge

0.5

33

74As

0.9

33

76As

0.3

34

75Se

3

35

82Br

0.4

36

85Kr

10

37

81Rb

0.8

37

86Rb

0.5

38

85Sr

2

38

87mSr

3

38

89Sr

0.6

38

90Sr

0.3

39

87Y

1

39

90Y

0.3

42

99Mo

0.6

43

99mTc

4

44

106Ru

0.2

46

103Pd

40

47

111Ag

0.6

49

111In

3

49

113mIn

2

50

113Sn

2

50

117mSn

0.4

52

132Te

0.4

53

123I

3

53

125I

3

53

131I

0.7

53

132I

0.4

54

133Xe

10

55

131Cs

30

55

137Cs

0.6

56

133Ba

3

62

153Sm

0.6

64

153Gd

9

70

169Yb

1

71

177Lu

0.7

73

182Ta

0.5

75

186Re

0.6

77

192Ir

0.6

79

198Au

0.6

79

199Au

0.6

80

197Hg

10

80

203Hg

1

81

201Tl

4

86

222Rn

0.004

88

223Ra

0.007

88

226Ra

0.003

別表第二(第二条関係)

種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射性物質の場合の数量の限度

第一欄

第二欄

区分

数量(A2値)(単位 TBq)

一 放出する放射線が一種類の場合(二に該当する場合を除く。)

 

イ ガンマ線又はエックス線を放出する場合(陽電子消滅により発生するガンマ線を含む。)

10-13/ept

(40を超える場合には、40)

ロ ベータ線を放出する場合

2.8×10-14/hskin

(40を超える場合には、40)

ハ 吸入摂取又は経口摂取するおそれがある場合(放射性物質の数量等に関する基準(平成十二年厚生省告示第三百九十九号。以下「数量告示」という。)別表第二中第二欄又は第三欄に数量の記載がある場合をいう。)

5×10-5/einh

(40を超える場合には、40)

ニ サブマージョンによる被ばくのおそれがある場合(数量告示別表第二中第一欄に記載している化学形が「サブマージョン」である場合をいう。)

1.9×10-14/hsub

(40を超える場合には、40)

ホ アルファ線を放出する場合

5×10-5/einh

(40を超える場合には、40)

二 放出する放射線が一種類であり、当該放射性物質が原子核の崩壊連鎖を生ずるもの(以下「親核種」という。)であって、その物理的半減期がその原子核の崩壊によって生ずる放射性物質(以下「子孫核種」という。)の物理的半減期より長く、かつ、子孫核種の物理的半減期が十日以内である場合

親核種及び子孫核種に対する一の第一欄の区分に応じ、それぞれ、第二欄に掲げる数量のうち最小のもの

三 放出する放射線が二種類以上の場合(四に該当する場合を除く。)

それぞれの放射線に対する一の第一欄の区分に応じ、それぞれ、第二欄に掲げる数量のうち最小のもの

四 放出する放射線が二種類以上であり、当該放射性物質の物理的半減期が子孫核種の物理的半減期より長く、かつ、子孫核種の物理的半減期が十日以内である場合

それぞれの放射線に係る親核種及び子孫核種に対する一の第一欄の区分に応じ、それぞれ、第二欄に掲げる数量のうち最小のもの