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添付一覧

添付画像はありません

(1079) ミノサイクリン

(1080) ミノドロン酸

(1081) ミフェプリストン・ミソプロストール

(1082) ミラベグロン

(1083) ミルタザピン

(1084) ミルナシプラン

(1085) ミロガバリン

(1086) 無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物

(1087) ムピロシン

(1088) メキサゾラム

(1089) メキシレチン

(1090) メサラジン

(1091) メスタノロン

(1092) メストラノール・リネストレノール

(1093) メタコリン塩化物

(1094) メチアジン酸

(1095) メチキセン

(1096) メチクラン

(1097) メチラポン

(1098) メチルエルゴメトリン

(1099) 二―メチル―三―オルトトリルキナゾロン

(1100) メチルジゴキシン

(1101) メチルテストステロン。ただし、外用剤を除く。

(1102) メチルドパ

(1103) メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミン(別名メクロルエタミン)

(1104) メチルビス―(ベータクロロエチル)―アミンオキシド(別名ナイトジエンマスタード―エヌ―オキシド)

(1105) メチルプレドニゾロン

(1106) 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―ヒドラジノプロパン

(1107) メチロシン

(1108) メテノロン

(1109) メトキサレン。ただし、外用剤を除く。

(1110) メトトレキサート

(1111) メトプロロール

(1112) メトホルミン

(1113) メドロキシプロゲステロン

(1114) メトロニダゾール。ただし、外用剤を除く。

(1115) メピチオスタン

(1116) メフルシド

(1117) メフロキン

(1118) メプロバメート

(1119) メベンダゾール

(1120) メマンチン

(1121) メラトニン

(1122) メリトラセン

(1123) メルカプトプリン

(1124) メルファラン

(1125) l―メントールであって、専ら疾病の診断の補助に使用されることが目的とされているもの

(1126) モキシフロキサシン

(1127) モザバプタン

(1128) モサプラミン

(1129) モペロン

(1130) モメタゾンフランカルボン酸エステル。ただし、外用剤を除く。

(1131) モメロチニブ

(1132) モリデュスタット

(1133) モルヌピラビル

(1134) ヤケヒョウヒダニエキス・コナヒョウヒダニエキス

(1135) ヨウ化エコチオフェイト

(1136) ヨウ化カゼイン

(1137) ヨウ化チロジン

(1138) ヨウ素レシチン

(1139) ラコサミド

(1140) ラサギリン

(1141) ラスクフロキサシン

(1142) ラスミジタン

(1143) ラゼルチニブ

(1144) ラタノプロスト

(1145) ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

(1146) ラナトシドC

(1147) ラニナミビルオクタン酸エステル

(1148) ラパチニブ

(1149) ラベタロール

(1150) ラマトロバン

(1151) ラミブジン

(1152) ラミブジン・硫酸アバカビル

(1153) ラメルテオン

(1154) ラモセトロン

(1155) ラモトリギン

(1156) ラルテグラビル

(1157) ラロキシフェン

(1158) ラロトレクチニブ

(1159) ランソプラゾール

(1160) ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン

(1161) リオシグアト

(1162) リオチロニン

(1163) リザトリプタン

(1164) リシノプリル

(1165) リスジプラム

(1166) リスペリドン

(1167) リセドロン酸

(1168) リドカイン・プロピトカイン

(1169) リトドリン

(1170) リトナビル

(1171) リトレシチニブ

(1172) リナグリプチン

(1173) リナクロチド

(1174) リネゾリド

(1175) リパスジル

(1176) リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩

(1177) リバスチグミン

(1178) リバビリン

(1179) リバーロキサバン

(1180) リファキシミン

(1181) リファブチン

(1182) リファンピシン

(1183) リマプロスト アルファデクス

(1184) 硫酸イソプロテレノール・デキサメタゾン・臭化メチルアトロピン

(1185) 硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン

(1186) 硫酸フラジオマイシン・酢酸プレドニゾロン

(1187) 硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン

(1188) 硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム

(1189) リルゾール

(1190) リルピビリン

(1191) リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩

(1192) リルピビリン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

(1193) リルマザホン

(1194) リンコマイシン

(1195) リン酸エストラムスチン

(1196) リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム

(1197) リン酸プレドニゾロンナトリウム

(1198) リン酸ベタメタゾンナトリウム。ただし、眼科用剤及び耳鼻科用剤を除く。

(1199) ルキソリチニブ

(1200) ルストロンボパグ

(1201) ルセオグリフロジン

(1202) ルパタジン

(1203) ルビプロストン

(1204) ルフィナミド

(1205) ルラシドン

(1206) レゴラフェニブ

(1207) レシナミン

(1208) レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル

(1209) レセルピン

(1210) レセルピン・塩酸ヒドララジン・ヒドロクロロチアジド

(1211) レテルモビル

(1212) レトロゾール

(1213) レナカパビル

(1214) レナリドミド

(1215) レナンピシリン

(1216) レパグリニド

(1217) レフルノミド

(1218) レベチラセタム

(1219) レボカルニチン

(1220) レボセチリジン

(1221) レボチロキシン

(1222) レボドパ

(1223) レボドパ・塩酸ベンセラジド

(1224) レボドパ・カルビドパ水和物

(1225) レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

(1226) レポトレクチニブ

(1227) レボノルゲストレル

(1228) レボフロキサシン

(1229) レボメプロマジン

(1230) レルゴリクス

(1231) レンバチニブ

(1232) レンボレキサント

(1233) ロキサデュスタット

(1234) ロキシスロマイシン

(1235) ロキタマイシン

(1236) ロサルタン

(1237) ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド

(1238) ロスバスタチン

(1239) ロチゴチン

(1240) ロナファルニブ

(1241) ロピナビル・リトナビル

(1242) ロピニロール

(1243) ロフェプラミン

(1244) ロベンザリット

(1245) ロミタピド

(1246) ロメフロキサシン

(1247) ロメリジン

(1248) ロルラチニブ

(1249) ワルファリン

九 次に掲げるもの及びその製剤であって、動物に使用することを目的とするもの

(1) オキシトシン

(2) 血清性性腺刺激ホルモン

(3) 胎盤性性腺刺激ホルモン

改正文 (平成二二年一〇月二七日厚生労働省告示第三七三号) 抄

ジスチグミン臭化物(眼科用剤を除く。)であって平成二十二年十月二十六日以前に製造販売の承認を受けたものについては、平成二十三年八月二十六日までの間は、この告示による改正後の薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の規定は、適用しない。

改正文 (平成二四年八月八日厚生労働省告示第四七三号) 抄

平成二十四年八月二十日から適用する。ただし、フェキソフェナジン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、同月十九日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方せん医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方せん医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (平成二四年一二月二一日厚生労働省告示第五九〇号) 抄

セチリジン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、平成二十五年六月二十日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方せん医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方せん医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (平成二五年一二月二〇日厚生労働省告示第三七七号) 抄

エバスチン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、平成二十六年六月十九日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方せん医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方せん医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (平成二九年一月一三日厚生労働省告示第一三号) 抄

ロラタジン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、平成二十九年七月十二日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方せん医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方せん医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (令和二年三月二五日厚生労働省告示第九二号) 抄

告示の日から適用する。ただし、第四号及び第五号の改正規定は、改正法第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から適用する。

(施行の日=令和二年四月一日)

改正文 (令和三年五月三一日厚生労働省告示第二一七号) 抄

プロピベリン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、令和三年十一月三十日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方箋医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (令和五年三月二七日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリンを有効成分として含有する製剤であって、令和五年九月三十日以前に現に存し、かつ、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品である旨の記載があるものについては、これらの記載に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和六年一一月二一日厚生労働省告示第三三八号)

この告示は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から適用する。

改正文 (令和七年二月二八日厚生労働省告示第四一号) 抄

令和七年二月二十五日から適用する。ただし、モメタゾンフランカルボン酸エステル、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する点鼻剤であって、同年八月二十四日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方箋医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

改正文 (令和七年三月二一日厚生労働省告示第六三号) 抄

ラベプラゾール、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤であって、令和七年九月二十日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に同項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「処方箋医薬品」という。)である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に処方箋医薬品である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、同法第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。