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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品

(平成十六年十二月二十四日)

(厚生労働省告示第四百三十二号)

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第二項(同令第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、薬事法施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品を次のように定め、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(平成十七年四月一日)から適用する。なお、薬事法施行令第一条の二の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成十六年厚生労働省告示第二百八十六号)は、平成十七年三月三十一日限り廃止する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成二十一年厚生労働省告示第二十五号)第一号、第二号、第四号から第十四号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号及び第二十八号に掲げる医薬部外品

改正文 (平成二一年三月二七日厚生労働省告示第一一四号) 抄

平成二十一年六月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。