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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器

(平成十六年十二月二十四日)

(厚生労働省告示第四百三十号)

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第八十条第二項第七号ハの規定に基づき、薬事法施行令第八十条第二項第七号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器を次のように定め、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(平成十七年四月一日)から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器

(平二六厚労告四三九・改称)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)別表第一の1から326まで、1066、1067、1069、1072、1079、1083、1086から1090まで、1093から1095まで、1098、1099、1101から1103まで、1107、1116、1118、1121、1122、1126、1128、1129、1131、1135、1139、1143、1145、1147、1156から1158まで、1160、1162、1163、1172から1174まで、1178、1180、1184、1185及び1188から1190までに掲げる高度管理医療機器

改正文 (平成一七年三月一八日厚生労働省告示第八三号) 抄

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行の日(平成十七年四月一日)から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。