添付一覧
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
第三章 医療機器等の製造管理及び品質管理に係る追加的要求事項
(平二六厚労令八七・全改)
第六十五条 削除
(令三厚労令六〇)
(品質管理監督システムに係る追加的要求事項)
第六十六条 製造販売業者等は、第二章の規定のほか、第三章から第五章の二までの規定(第三条の規定により適用するものとされた規定に限る。以下この条において同じ。)に基づき、品質管理監督システムを確立し、文書化し、実施するとともに、その実効性を維持しなければならない。
2 製造販売業者等は、工程について、第二章の規定のほか、第三章から第五章の二までの規定に基づき管理監督しなければならない。
3 製造販売業者等は、品質管理監督文書に、第六条各号に掲げる事項のほか、第三章から第五章の二までに規定する手順及び記録を記載しなければならない。
(平二六厚労令八七・全改、平二九厚労令八四・令三厚労令六〇・一部改正)
(品質管理監督文書の保管期限)
第六十七条 第八条第四項の規定により製造販売業者等が品質管理監督文書又はその写しを保管する期間は、当該品質管理監督文書の廃止の日から次の各号に掲げる期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)とする。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた品質管理監督文書については、次条に規定する期間、当該品質管理監督文書が利用できるように保管することで足りる。
一 特定保守管理医療機器に係る製品にあっては、十五年間(当該製品の有効期間又は使用の期限(以下単に「有効期間」という。)に一年を加算した期間が十五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)
二 特定保守管理医療機器以外の医療機器等に係る製品にあっては、五年間(当該製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)
(平二六厚労令八七・全改)
(記録の保管期限)
第六十八条 製造販売業者等は、第九条第一項又はこの章に規定する記録を、作成の日から次の各号に掲げる期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。
一 特定保守管理医療機器に係る製品にあっては、十五年間(当該製品の有効期間に一年を加算した期間が十五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)
二 特定保守管理医療機器以外の医療機器等に係る製品にあっては、五年間(当該製品の有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合にあっては、当該有効期間に一年を加算した期間)
(平二六厚労令八七・全改)
(不具合等報告)
第六十九条 製造販売業者等は、全ての施設及び関連する法第二十三条の二の三第一項又は法第二十三条の二の四第一項の規定による登録を受けた製造所(以下「登録製造所」という。)に、当該施設及び関連する登録製造所が製品に関して施行規則第二百二十八条の二十第一項各号及び同条第二項各号に掲げる事項を知った場合に当該事項を当該製造販売業者等に通知させるための手順を文書化させなければならない。
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
(製造販売後安全管理基準との関係)
第七十条 製造販売業者等は、製品に係る医療機器等の製造販売後安全管理に関する業務を行う場合においては、この省令の規定のほか医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号。以下「製造販売後安全管理基準」という。)の規定に従わなければならない。
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
(医療機器等総括製造販売責任者の業務)
第七十一条 製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を、法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)に行わせなければならない。
一 製品の出荷の決定その他の製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、これに責任を負うこと。
二 業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、製造販売業者、管理監督者その他の当該業務に関して責任を有する者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを五年間保管すること。
三 次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者を監督すること(次項の規定により医療機器等総括製造販売責任者が国内品質業務運営責任者を兼ねる場合を除く。)。
四 管理責任者及び次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、管理責任者を除く。)の意見を尊重すること。
五 製造管理又は品質管理に関係する部門と製造販売後安全管理基準第四条第一項に規定する安全管理統括部門(次条第二項第九号において「安全管理統括部門」という。)との密接な連携を図らせること。
2 医療機器等総括製造販売責任者は、管理監督者若しくは管理責任者又は次条第一項に規定する国内品質業務運営責任者を兼ねることができる。
(平二六厚労令八七・全改)
(国内品質業務運営責任者)
第七十二条 製造販売業者は、この省令の規定に従って行う国内の製品の品質を管理する業務(以下「品質管理業務」という。)の責任者として、国内に所在する施設に、次に掲げる要件を満たす国内品質業務運営責任者を置かなければならない。
一 製造販売業者における品質保証部門の責任者であること。
二 品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者であること。
三 国内の品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
四 医療機器等の販売に係る部門に属する者でないことその他国内の品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
2 製造販売業者は、国内品質業務運営責任者に、この省令の規定に基づき作成された手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 国内の品質管理業務を統括すること。
二 国内の品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認すること。
三 国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロットごと(ロットを構成しない医療機器等にあっては、製造番号又は製造記号ごと)に行い、その結果及び出荷先等市場への出荷の記録を作成すること(次項の規定により市場への出荷の可否の決定をあらかじめ指定した者に行わせる場合にあっては、当該製品の市場への出荷の可否の決定の状況について適切に把握すること。)。
四 国内に流通する製品について、当該製品の品質に影響を与えるおそれのある製造方法、試験検査方法等の変更がなされる場合にあっては、当該変更に係る情報を国内外から収集し、かつ、把握するとともに、当該変更が製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合には、速やかに管理責任者(限定第三種医療機器製造販売業者の国内品質業務運営責任者にあっては、管理監督者。次号から第七号までにおいて同じ。)及び医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告し、必要かつ適切な措置がとられるようにすること。
五 国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報(品質不良又はそのおそれに係る情報を含む。)を国内外から収集するとともに、当該情報を得たときは、速やかに管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告し、記録し、及び必要かつ適切な措置がとられるようにすること。
六 国内に流通する製品の回収を行う場合に、次に掲げる業務を行うこと。
イ 回収した医療機器等を区分して一定期間保管した後、適正に処理すること。
ロ 回収の内容を記載した記録を作成し、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告すること。
七 第四号から前号までに掲げるもののほか、国内の品質管理業務の遂行のために必要があると認めるときは、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告すること。
八 国内の品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、関係する登録製造所に係る製造業者又は医療機器等外国製造業者、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所の開設者その他関係者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。
九 製造販売後安全管理基準第二条第二項に規定する安全確保措置に関する情報を知ったときは、安全管理統括部門に遅滞なく文書で提供すること。
3 前項第三号に規定する市場への出荷の決定は、国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者(品質保証部門の者又は登録製造所(市場への出荷を行うものに限る。)の構成員であって、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に限る。)に行わせることができる。
4 前項の規定により市場への出荷の決定を行った者は、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成するとともに、国内品質業務運営責任者に対して文書により報告しなければならない。
5 国内品質業務運営責任者は、管理責任者を兼ねることができる。
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
(その他の遵守事項)
第七十二条の二 製造販売業者は、前条第二項第四号及び第五号の規定による情報の収集が妨げられることのないよう、第五十五条の規定により行う業務との関係も踏まえ必要な体制を整備するとともに、関係する施設及び登録製造所との間で必要かつ十分な事項について取り決め、これを文書化しなければならない。
2 製造販売業者は、次に掲げる事項に関する手順を文書化しなければならない。
一 医療機器の修理業者からの通知の処理
二 医療機器の販売業者又は貸与業者における品質の確保
三 中古品の販売業者又は貸与業者からの通知の処理
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
(選任外国製造医療機器等製造販売業者等の業務)
第七十二条の三 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者に、この省令の規定により行う業務のうち、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 第七条の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
二 第十七条の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
三 第二十九条の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
四 第四十三条の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
五 第四十八条及び第四十九条の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
六 第五十五条及び第五十五条の二の規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
七 第六十条から第六十条の四までの規定により行う業務のうち、国内の業務に関するもの
八 国内の製品に係る回収処理
九 国内の製品に係る製造販売後安全管理に関する業務
十 選任外国製造医療機器等製造販売業者として行う業務についての外国製造医療機器等特例承認取得者の管理監督者及び管理責任者その他の関係する者に対する必要な報告、情報の授受その他の当該業務を適切に行うために外国製造医療機器等特例承認取得者との必要な連携を図るための業務
十一 選任外国製造医療機器等製造販売業者として行う業務に関する文書及び記録の管理
2 外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、前項の規定を準用する。この場合において、「選任外国製造医療機器等製造販売業者」とあるのは、「選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者」と読み替えるものとする。
3 選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者については、第七十条から前条まで(第七十二条第五項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十一条第一項第一号中「その他の」とあるのは「その他の選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者として行う」と、同項第二号中「製造販売業者、管理監督者」とあるのは「選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者」と、同項第四号中「管理責任者及び次条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、管理責任者を除く。)の意見」とあるのは「の意見」と、同条第二項中「管理監督者若しくは管理責任者又は次条第一項」とあるのは「次条第一項」と、第七十二条第一項中「従って」とあるのは「従って選任外国製造医療機器等製造販売業者又は選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者として」と、同条第二項第四号中「管理責任者(限定第三種医療機器製造販売業者の国内品質業務運営責任者にあっては、管理監督者。次号から第七号までにおいて同じ。)及び医療機器等総括製造販売責任者」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者」と、同項第五号、第六号ロ及び第七号中「管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者」とあるのは「医療機器等総括製造販売責任者」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
第四章 生物由来医療機器等の製造管理及び品質管理
(平二六厚労令八七・改称)
(特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤)
第七十三条 特定生物由来製品たる医療機器等、法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器及び細胞組織医療機器(以下この章において「特定生物由来医療機器等」という。)に係る製品の製造販売業者等(以下「特定生物由来医療機器等製造販売業者等」という。)は、当該製品を製造する製造所(包装、表示若しくは保管又は設計のみを行う製造所を除く。以下この章において同じ。)における業務運営基盤として次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 製品の製造に必要な蒸留水等を供給する設備は、異物又は微生物(ウイルスを含む。以下この章及び第六章において同じ。)による蒸留水等の汚染を防止するために必要な構造であること。
二 作業所(製造作業を行う場所をいう。以下この章から第六章までにおいて同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 作業室又は作業管理区域は、製造工程に応じ、適切な温度、湿度及び清浄の程度を維持管理できる構造及び設備を有すること。
ロ 原料又は材料の秤量作業又は容器の洗浄作業を行う作業室は、防じんのため、密閉構造を有すること。
ハ 洗浄後の容器の乾燥作業又は滅菌作業を行う作業室は専用であること。ただし、洗浄後の容器が汚染されるおそれがない場合においては、この限りでない。
ニ 清浄区域(作業所のうち、構成部品等の秤量及び調製作業を行う場所並びに洗浄後の製品等が作業所内の空気に触れる場所をいう。以下この章及び第六章において同じ。)及び無菌区域(作業所のうち、無菌化された製品若しくは構成部品等又は滅菌された容器が作業所内の空気に触れる場所、容器の閉塞作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。以下この章において同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。
(2) 排水設備は、有害な排水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。
ホ 清浄区域には、排水口を設置しないこと。ただし、次に定めるところに適合する場合であって、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(1) 排水口は、清掃が容易なトラップ及び排水の逆流を防止するための装置を有するものであること。
(2) トラップは、消毒を行うことができる構造のものであること。
(3) 床の溝は、浅く清掃が容易なものであり、かつ、排水口を通じて、製造区域(培養、抽出及び精製作業、構成部品等の秤量及び調製作業、容器の洗浄及び乾燥作業並びに容器の閉塞及び包装作業を行う場所並びに更衣を行う場所をいう。)の外へ接続されていること。
ヘ 無菌区域は、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 排水口を設置しないこと。
(2) 流しを設置しないこと。
ト 動物又は微生物を用いる試験を行う区域及び特定生物由来医療機器等に係る製品の製造に必要のない動物組織又は微生物を取り扱う区域は、当該製品の製造を行う他の区域から明確に区別されており、かつ、空気処理システムが別系統にされていること。
チ 無菌操作を行う区域は、フィルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。
リ 病原性を持つ微生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。
ヌ 感染性を持つ微生物等を取り扱う区域は、当該区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備を有すること。
ル 他から明確に区別された室に、次に掲げる設備を設けること。ただし、製品の種類、製造方法等により、当該製品の製造に必要がないと認められる設備を除く。
(1) 微生物の貯蔵設備
(2) 製造又は試験検査に使用する動物で微生物接種後のものを管理する設備
(3) 製造又は試験検査に使用する動物を処理する設備
(4) 微生物を培地等に移植する設備
(5) 微生物を培養する設備
(6) 培養した微生物の採取、不活化、殺菌等を行う設備
(7) 製造又は試験検査に使用した器具器械等について消毒を行う設備
ヲ ル(2)から(4)まで及び(6)に掲げる設備を有する室の天井、壁及び床の表面は、洗浄及び消毒を行うことができる構造のものであること。
ワ ル(4)及び(6)に掲げる設備を有する室並びに製品等の試験検査に必要な設備のうち無菌試験を行う設備を有する室は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 無菌室であること。ただし、当該作業室内に、製品の種類、製造方法等により支障なく無菌的操作を行うことができる機能を有する設備を設ける場合においては、この限りでない。
(2) (1)の無菌室は、専用の前室を附置し、通常当該前室を通じてのみ作業室内に出入りできるような構造のものとし、かつ、その前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
カ ルに掲げる設備のほか、次に掲げる設備を有すること。
(1) 製造又は試験検査に使用する動物の飼育管理に必要な設備
(2) 培地及びその希釈用液を調製する設備
(3) 製造又は試験検査に使用する器具器械、容器等の洗浄、乾燥、滅菌及び保管に必要な設備
(4) 容器の閉塞設備
(5) 動物の死体その他の汚物の適切な処理及び汚水の浄化を行う設備
ヨ 貯蔵設備は、恒温装置、自記温度計その他必要な計器を備えたものであること。
タ 空気処理システムは、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 微生物等による製品等の汚染を防止するために適切な構造のものであること。
(2) 病原性を持つ微生物等を取り扱う場合においては、当該微生物等の空気拡散を防止するために適切な構造のものであること。
(3) 病原性を持つ微生物等を取り扱う区域から排出される空気を、高性能エアフィルターにより当該微生物等を除去した後に排出する構造のものであること。
(4) 病原性を持つ微生物等が漏出するおそれのある作業室から排出される空気を再循環させない構造のものであること。ただし、(3)に規定する構造により当該微生物等が十分除去されており、かつ、再循環させることがやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(5) 必要に応じて、作業室ごとに別系統にされていること。
レ 配管、バルブ及びベント・フィルターは、使用の目的に応じ、容易に清掃又は滅菌ができる構造のものであること。
ソ 次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えていること。ただし、当該特定生物由来医療機器等製造販売業者等の他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 密封状態検査を行う必要がある場合には、密封状態検査の設備及び器具
(2) 異物検査の設備及び器具
(3) 製品、製造用物質及び材料の理化学試験の設備及び器具
(4) 無菌試験の設備及び器具
(5) 発熱性物質試験を行う必要がある場合には、発熱性物質試験の設備及び器具
(6) 生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具
三 細胞組織医療機器に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 原料又は材料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、細胞組織医療機器に係る製品の製造を行う他の区域から区分されていること。
ロ 原料又は材料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有すること。
四 人の血液又は血漿を原料又は材料とする製品の製造を行う区域は、他の区域から明確に区分されており、かつ、当該製造を行うための専用の設備及び器具を有していること。ただし、ウイルスを不活化又は除去する工程以降の製造工程にあっては、この限りでない。
五 製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物(細胞組織医療機器の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する動物をいう。以下この章において同じ。)を含む。以下「使用動物」という。)を管理する設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 使用動物を検査するための区域は、他の区域から隔離されていること。
ロ 害虫の侵入のおそれのない飼料の貯蔵設備を有していること。
ハ 製造に使用する動物の飼育室と試験検査に使用する動物の飼育室をそれぞれ有していること。
ニ 使用動物の飼育室は、他の区域と空気処理システムが別系統にされていること。ただし、野外での飼育が適当と認められる動物については、この限りでない。
ホ 使用動物に抗原等を接種する場合には、動物の剖検室と分離された接種室を有していること。
(平二六厚労令八七・平二九厚労令八四・令三厚労令六〇・一部改正)
(製造管理及び品質管理に係る文書)
第七十四条 生物由来医療機器等に係る製品の製造販売業者等(以下「生物由来医療機器等製造販売業者等」という。)は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、製品標準書において、第七条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項について記載しなければならない。
一 構成部品等として使用する人、動物、植物又は微生物から得られた物に係る名称、本質及び性状並びに成分及びその含有量その他の規格
二 使用動物の規格(飼育管理の方法を含む。)
三 その他所要の事項
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
(工程管理)
第七十五条 生物由来医療機器等製造販売業者等は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、前条の業務のほか、製品標準書に基づき、次に掲げる生物由来医療機器等に係る製品の工程管理に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。
一 次に掲げる業務を、業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
イ 製造工程において、製品等に含まれる生物由来原料(生物由来医療機器等の製造に使用する生物(植物を除く。)に由来する原料又は材料をいう。以下同じ。)、微生物等を不活化し、又は除去する場合においては、当該不活化又は除去が行われていない原料若しくは材料又は製品等による汚染を防止するために必要な措置をとること。
ロ 製造工程において、発酵等の生物化学的な技術を用いる場合においては、温度、水素イオン指数等の製造工程の管理に必要な事項について、継続的に測定を行うこと。
ハ 製造工程において、カラムクロマトグラフ装置等を用いる場合においては、微生物等による当該装置の汚染を防止するために必要な措置をとるとともに、必要に応じエンドトキシンの測定を行うこと。
ニ 製造工程において、培養槽中に連続的に培地を供給し、かつ、連続的に培養液を排出させる培養方式を用いる場合においては、培養期間中の当該培養槽における培養条件を維持するために必要な措置をとること。
ホ 次に掲げる場合においては、バリデーションを行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
(1) 当該製造所において新たに生物由来医療機器等に係る製品の製造を開始する場合
(2) 製造手順等に生物由来医療機器等に係る製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合
(3) その他生物由来医療機器等に係る製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合
ヘ 製造作業に従事する者以外の者の作業所への立入りをできる限り制限すること。
ト 次に定めるところにより、構成員の衛生管理を行うこと。
(1) 現に作業が行われている清浄区域又は無菌区域への構成員の立入りをできる限り制限すること。
(2) 製造作業に従事する構成員を、使用動物(その製造工程において現に使用されているものを除く。)の管理に係る作業に従事させないこと。
チ 次に定めるところにより、清浄区域又は無菌区域で作業する構成員の衛生管理を行うこと。
(1) 製造作業に従事する者に、消毒された作業衣、作業用のはき物、作業帽及び作業マスクを着用させること。
(2) 構成員が製品等を微生物等により汚染するおそれのある疾病にかかっていないことを確認するために、構成員に対し、定期的に健康診断を行うこと。
(3) 構成員が製品等を微生物等により汚染するおそれのある健康状態(皮膚若しくは毛髪の感染症若しくは風邪にかかっている場合、負傷している場合又は下痢若しくは原因不明の発熱等の症状を呈している場合を含む。以下同じ。)にある場合においては、申告を行わせること。
リ 使用動物(製造に使用するものに限る。以下この号において同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病にかかっている動物その他使用に適していない動物を使用することのないようにすること。
ヌ 微生物により汚染された全ての物品(製造の過程において汚染されたものに限る。)及び使用動物の死体を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。
ル 製造に使用する微生物の株の取扱いについて、次に掲げる事項に係る記録を作成し、これを保管すること。
(1) 微生物の名称及び容器ごとに付された番号
(2) 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(3) 生物学的性状及びその検査年月日
(4) 継代培養の状況
ヲ 生物由来原料が当該製品の製品標準書に照らして適切なものであることを確認し、その結果に係る記録を作成し、これを保管すること。
ワ 生物由来医療機器等の製造に使用する生物由来原料については、厚生労働大臣の定めるところにより、記録しなければならないとされている事項の記録を作成するとともに、これを保管し、又は当該生物由来原料に該当する原料又は材料を採取する業者等(以下「原材料採取業者等」という。)との間で取決めを締結することにより、当該原材料採取業者等において適切に保管することとすること。
二 前号ホ、ヲ及びワの記録を、ロットごとに作成し、これを保管すること。
2 生物由来医療機器等製造販売業者等は、細胞組織医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、前項の業務のほか、製品標準書に基づき、当該製品の製造所における次に掲げる細胞組織医療機器に係る製品の工程管理に関する業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。
一 次に掲げる業務を、業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
イ 異なるドナー(細胞組織医療機器の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する人(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項に規定する脳死した者の身体に係るものを除く。)をいう。以下この章において同じ。)又はドナー動物から採取した細胞又は組織を取り扱う場合においては、当該細胞又は組織の混同及び交叉汚染を防止するために必要な措置をとること。
ロ 原料又は材料となる細胞又は組織について、受入れ時に、次に掲げる事項に係る記録により、当該製品の製品標準書に照らして適切なものであることを確認し、その結果に係る記録を作成すること。
(1) 当該細胞又は組織を採取した事業所
(2) 当該細胞又は組織を採取した年月日
(3) 当該細胞又は組織が人に由来するものである場合においては、ドナースクリーニング(ドナーについて、問診、検査等による診断を行い、細胞組織医療機器に係る製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを問診、検査等によって判定することをいう。)の状況
(4) 当該細胞又は組織が動物に係るものである場合においては、ドナー動物の受入れの状況並びにドナースクリーニング(ドナー動物について、試験検査及び飼育管理を行い、細胞組織医療機器に係る製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供するにつき十分な適格性を有するかどうかを当該試験検査及び飼育管理によって判定することをいう。)の状況
(5) 当該細胞又は組織を採取する作業の経過
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、細胞組織医療機器に係る製品の品質の確保に関し必要な事項
ハ 原料又は材料となる細胞又は組織をドナー動物から採取する場合においては、採取の過程における微生物等の汚染を防止するために必要な措置をとり、当該措置の記録を作成すること。
ニ 構成員が次のいずれかに該当する場合においては、当該構成員を清浄区域又は無菌区域における作業に従事させないこと。
(1) 製品等を微生物等により汚染するおそれのある健康状態にある場合
(2) 細胞又は組織の採取又は加工の直前に細胞又は組織を汚染するおそれのある微生物等を取り扱っている場合
ホ 製品について、製品ごとに、出荷先事業所名、出荷日及びロットを把握し、その記録を作成すること。
ヘ 配送について、製品の品質の確保のために必要な措置をとり、当該措置の記録を作成すること。
ト ドナー動物の受入れ後の飼育管理に係る記録を作成すること。
二 前号ロ、ハ、ヘ及びトの記録にあってはロットごとに、同号ホの記録にあっては、製品ごとに作成し、これを保管すること。
3 生物由来医療機器等製造販売業者等は、前二項の記録を、製造に使用した生物由来原料に係る記録から当該生物由来原料を使用して製造された製品に係る記録までの一連のものを適切に確認できるように保管しなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
(試験検査)
第七十六条 生物由来医療機器等製造販売業者等は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、前条の業務のほか、製品標準書に基づき、当該製品の製造所における次に掲げる生物由来医療機器等に係る製品の試験検査に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。
一 検体の混同及び交叉汚染を防止するために、検体を適切な識別表示により区分すること。
二 品質管理上重要であり、かつ、最終製品では実施することができない試験検査については、製造工程の適切な段階で実施すること。
三 使用動物(試験検査に使用するものに限る。以下この号において同じ。)を常時適正な管理の下に飼育するとともに、その使用に当たっては、健康観察を行うことにより、伝染病にかかっている動物その他使用に適していない動物を使用することのないようにすること。
四 微生物により汚染された全ての物品(試験検査の過程において汚染されたものに限る。)及び使用動物の死体を、保健衛生上の支障が生ずるおそれのないように処置すること。
五 試験検査に使用する微生物の株の取扱いについて、次に掲げる事項に係る記録を作成し、これを保管すること。
イ 微生物の名称及び容器ごとに付された番号
ロ 譲受けの年月日並びに相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
ハ 生物学的性状及びその検査年月日
ニ 継代培養の状況
六 特定生物由来医療機器等に係る製品について、ロットごとに(ロットを構成しない特定生物由来製品たる医療機器等に係る製品にあっては、その製造に使用した生物由来原料について、当該製品の製造番号又は当該生物由来原料のロットごとに)所定の試験検査に必要な量の二倍以上の量を参考品として製造された日から適切な期間(当該製品に係る医療機器が特定生物由来製品たる医療機器等である場合においては、その有効期間に十年を加算した期間)適切な保管条件の下で保管すること。ただし、ロットを構成しない特定生物由来製品たる医療機器等に係る製品であって原材料採取業者等との間で当該原材料採取業者等が参考品を当該期間保管することを実施要領に定めているもの又はロットを構成しない法第四十三条第二項の規定により厚生労働大臣の指定した医療機器又は細胞組織医療機器に係る製品については、この限りでなく、また、ロットを構成する特定生物由来製品たる医療機器等に係る製品にあっては、当該製品の有効期間に一年を加算した期間を経過した後は、当該製品の製造に使用された生物由来原料の保管をもって製品の保管に代えることができる。
2 生物由来医療機器等製造販売業者等は、細胞組織医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、前項の業務のほか、製品標準書に基づき、当該製品の製造所における次の各号に掲げる細胞組織医療機器に係る製品の試験検査に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を確立し、これを文書化しなければならない。
一 ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査を行うことその他必要な業務を、業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
二 前号の業務に係る記録を作成し、これを保管すること。
3 生物由来医療機器等製造販売業者等は、前二項の記録を、製造に使用した生物由来原料に係る記録から当該生物由来原料を使用して製造された製品に係る記録までの一連のものを適切に確認できるように保管しなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
(教育訓練)
第七十七条 生物由来医療機器等製造販売業者等は、生物由来医療機器等に係る製品を取り扱う場合においては、第二十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務の手順を文書化しなければならない。
一 生物由来医療機器等に係る製品の製造又は試験検査に従事する構成員に対して、微生物学、医学及び獣医学等に係る教育訓練を実施すること。
二 無菌区域及び病原性を持つ微生物を取り扱う区域等での作業に従事する構成員に対して、微生物による汚染を防止するために必要な措置に係る教育訓練を実施すること。
2 生物由来医療機器等製造販売業者等は、前項の教育訓練に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
(文書及び記録の管理)
第七十八条 生物由来医療機器等製造販売業者等は、この章に規定する文書又はその写しを、少なくとも一部、当該文書の廃止の日から次の各号に掲げる期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた文書については、次項に規定する当該製品に係る記録の保管の間当該文書が利用できるよう保管することで足りる。
一 特定生物由来製品たる医療機器等又は人の血液を原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)として製造される生物由来医療機器等に係る製品にあっては、有効期間に三十年を加算した期間
二 生物由来医療機器等(前号に掲げるものを除く。)に係る製品にあっては、有効期間に十年を加算した期間
2 生物由来医療機器等製造販売業者等は、この章に規定する記録を、作成の日から前項第一号又は第二号に掲げる期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。
(平二六厚労令八七(平二六厚労令一二八)・令三厚労令六〇・一部改正)
(記録の保管の特例)
第七十九条 生物由来医療機器等製造販売業者等は、この章の規定にかかわらず、厚生労働大臣が指定する生物由来医療機器等に係る製品にあっては、この章に規定する記録を、厚生労働大臣が指定する期間、保管しなければならない。ただし、原材料採取業者等との間で取決めを締結することにより、当該原材料採取業者等において当該期間適切に保管することとする場合においては、この限りでない。
(平二六厚労令八七・令三厚労令六〇・一部改正)
第五章 放射性体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理
(平二六厚労令八七・全改)
(放射性体外診断用医薬品の登録製造所の業務運営基盤)
第八十条 放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造販売業者等は、当該製品を製造する登録製造所(設計のみを行う登録製造所を除く。以下この章において同じ。)における業務運営基盤として、次に掲げる要件(放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第三項第一号ただし書に規定する容器又は被包の包装、表示又は保管のみを行う登録製造所にあっては第二号ホ及び第四号ニ中作業室に関する規定を、当該登録製造所の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて支障がないと認められる場合にあっては第二号ホ及び第四号ニ中試験検査室に関する規定を除く。)を満たさなければならない。
一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること。
二 放射性体外診断用医薬品に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 他の設備と明確に区別されていること。
ロ 主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られていること。
ハ 次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。
(1) 登録製造所内の人が常時立ち入る場所において人が被曝するおそれのある放射線の線量
(2) 登録製造所の境界及び登録製造所内の人が居住する区域における放射線の線量
ニ 人が常時出入りする出入口は、一箇所とすること。
ホ 次に定めるところに適合する作業室及び試験検査室(動物試験を行う場合には動物試験室を含む。以下同じ。)を有すること。
(1) 内部の壁、床その他放射性物質(放射性医薬品の製造及び取扱規則第一条第二号に規定する放射性物質をいう。以下同じ。)によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等の隙間の少ない構造であること。
(2) 内部の壁、床その他放射性物質によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
(3) 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物で廃棄するものが飛散し、漏れ、染み出、又は流れ出るおそれのない廃棄容器であって、運搬及び廃棄を安全に行うことができるものを備えていること。
(4) フード、グローブボックス等の気体状の放射性物質又は放射性物質によって汚染された空気の広がりを防止する装置が排気設備に連結して設けられていること。
ヘ 次に定めるところに適合する汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。)を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性物質を取り扱う場合は、この限りでない。
(1) 人が常時出入りする作業所の出入口の付近等放射性物質による汚染の検査及び除去を行うのに最も適した場所に設けられていること。
(2) ホの(1)及び(2)に定めるところに適合すること。
(3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられており、かつ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
(4) (3)に定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結されていること。
三 次に定めるところに適合する貯蔵設備を有すること。
イ 主要構造部等が耐火構造であり、かつ、その開口部に防火戸を有する貯蔵室又は耐火性の構造である貯蔵箱が設けられていること。
ロ 前号ハの基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。
ハ 人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。
ニ 扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他閉鎖のための設備又は器具を有すること。
ホ 放射性医薬品を他の物と区別して保管するための鍵のかかる設備又は器具を備えていること。
ヘ 次に定めるところに適合する放射性物質を入れる容器が備えられていること。
(1) 容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質を入れる容器にあっては、気密な構造であること。
(2) 液体状の放射性物質を入れる容器にあっては、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料が用いられていること。
(3) 液体状又は固体状の放射性物質を入れる容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものにあっては、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること。
四 次に定めるところに適合する廃棄設備を有すること。
イ 他の設備と明確に区別されていること。
ロ 主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。
ハ 第二号ハの基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。
ニ 次に定めるところに適合する排気設備を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき又は排気設備を設けることが著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であって、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
(1) 排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、登録製造所の境界(登録製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置をとった場合には、その区域の境界とする。以下この号において同じ。)の外の空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。ただし、当該能力を有する排気設備を設けることが著しく困難な場合において、排気設備が登録製造所の境界の外の人が被曝する線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とする能力を有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 気体が漏れにくい構造で、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。
(3) 故障が生じた場合において放射性物質によって汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置が設けられていること。
(4) 作業室、試験検査室又は廃棄作業室(放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。
ホ 液体状の放射性物質又は放射性物質によって汚染された液を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところに適合する排水設備を有すること。
(1) 排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、登録製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。ただし、当該能力を有する排水設備を設けることが著しく困難な場合において、排水設備が登録製造所の境界の外の人が被曝する線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とする能力を有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
(2) 排液の漏れにくい構造で、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。
(3) 排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性物質の濃度を測定することができる構造であり、かつ、排液の流出を調節する装置が備えられていること。
(4) 排水浄化槽の上部の開口部は、蓋のできる構造であるか、又はその周囲に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための設備が備えられていること。
ヘ 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を焼却する場合には、ニの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する焼却炉を有すること。
(1) 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
(2) 排気設備に連結されていること。
(3) 焼却残渣の搬出口は、廃棄作業室に連結されていること。
ト 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、ニの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する固型化処理設備を有すること。
(1) 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物が漏れ、又はこぼれにくく、かつ、粉塵が飛散しにくい構造であること。
(2) 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。
チ 放射性物質又は放射性物質によって汚染された物を保管廃棄する場合には、次に定めるところに適合する保管廃棄設備を有すること。
(1) 外部と区画された構造であること。
(2) 扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。
(3) 前号ヘの規定に適合する容器(耐火性の構造のものに限る。)が備えられていること。
五 放射性医薬品の製造及び取扱規則第一条第三号に規定する管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための設備が設けられていること。
2 前項第四号ニ(1)又はホ(1)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなったときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性物質のみを取り扱う場合にあっては、前項第一号、第二号ロからホまで、第三号イからニまで及びヘ、第四号並びに第五号の規定は、適用しない。
(平二六厚労令八七・全改、令三厚労令六〇・一部改正)
(放射性体外診断用医薬品の製造及び取扱規則の遵守)
第八十一条 前条に定めるもののほか、放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造販売業者等は、登録製造所が、放射性医薬品の製造及び取扱規則の規定に基づき業務を行っていることについて確認しなければならない。
(平二六厚労令八七・全改)
第五章の二 再製造単回使用医療機器の製造管理及び品質管理
(平二九厚労令八四・追加)
(再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤)
第八十一条の二 再製造単回使用医療機器に係る製品の製造販売業者等(以下「再製造単回使用医療機器製造販売業者等」という。)は、当該製品を製造する登録製造所(製造工程のうち設計又は国内における最終製品の保管のみを行う登録製造所を除く。以下この章において同じ。)における業務運営基盤として次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 再製造清浄区域(作業所のうち、病原微生物その他疾病の原因となるものを不活化又は除去した再生部品が作業所内の空気に触れる場所をいう。以下この章において同じ。)は、次に定めるところに適合する排水設備を有すること。
(1) 有害な排水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。
(2) 容易に清掃又は消毒ができる構造のものであること。
ロ 次に掲げる設備を有すること。ただし、明らかにその必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(1) 病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品を取り扱う区域にあっては、再生部品の洗浄、乾燥及び滅菌のための設備、当該区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備
(2) 運搬容器(医療機関において使用された単回使用の医療機器であって、未だ洗浄及び滅菌されていないものを運搬する容器をいう。以下この章において同じ。)の洗浄、消毒、乾燥及び保管に必要な設備(有害な排水による汚染を防止するための排水設備を含む。)
ハ 次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えていること。ただし、当該再製造単回使用医療機器製造販売業者等の他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 病原微生物その他疾病の原因となるものを不活化又は除去した再生部品が当該微生物等に汚染されていないことを検証するための設備及び器具
(2) その他試験検査に必要な設備及び器具
二 病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品を取り扱う区域は、他の区域から明確に区別されており、かつ、当該製造を行うための専用の設備及び器具を有していること。また、病原微生物その他疾病の原因となるものを不活化又は除去する工程以降の製造工程にあっては、製造に必要な設備及び器具を有していること。
(平二九厚労令八四・追加)
(工程管理)
第八十一条の二の二 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、製品標準書に基づき、次に掲げる再製造単回使用医療機器に係る製品の工程管理に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。
一 次に掲げる業務を、業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
イ 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、次に定めるところに適合する再生部品の供給者である医療機関を評価し、選定すること。
(1) 厚生労働大臣の定める基準に適合している再生部品を供給する体制が整備されていること。
(2) 再生部品が、破損し、劣化し、又は製造工程において不活化若しくは除去できない病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されないよう、区分して保管されていること。
ロ 病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染された再生部品を再製造単回使用医療機器製造販売業者等が引き取る時に使用した運搬容器を再利用する場合は、必要に応じ運搬容器の洗浄及び消毒を行うこと。
ハ 製造工程において、再生部品に付着した病原微生物その他疾病の原因となるものを不活化又は除去する場合においては、当該不活化又は除去が行われていない再生部品により汚染しないための必要な措置をとること。
ニ 複数の再生部品を取り扱う場合にあっては、再生部品間及び再生部品と再生部品以外の構成部品等間の混同並びに病原微生物その他疾病の原因となるものとの交叉汚染を防止するために必要な措置をとること。
ホ 製造工程において、病原微生物その他疾病の原因となるものが付着した再生部品により製造設備等が汚染された場合は、それらの汚染を除去するための必要な措置をとること。
ヘ 次に掲げる場合においては、洗浄工程のバリデーションその他の必要なバリデーションを行うとともに、その記録を作成し、これを保管すること。
(1) 当該製造所において新たに再製造単回使用医療機器に係る製品の製造を開始する場合
(2) 製造手順等に再製造単回使用医療機器に係る製品の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合
(3) 原型医療機器の品質、性能又は仕様に変更があった場合
(4) その他再製造単回使用医療機器に係る製品の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合
ト 再製造清浄区域で業務に従事する者以外の者の再製造清浄区域への立入りをできる限り制限すること。
チ 再製造清浄区域には病原微生物その他疾病の原因となるものが付着した再生部品を持ち込ませないこと。
リ 再製造単回使用医療機器の製造に使用する構成部品等については、当該構成部品等が当該製品の製品標準書に照らして適切なものであることを確認し、その結果に係る記録を再製造単回使用医療機器のシリアル番号等(個別の再製造単回使用医療機器を特定するための固有の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)ごとに作成し、これを保管すること。
ヌ 再生部品については、厚生労働大臣の定めるところにより、記録しなければならないとされる事項の記録を自ら作成し、これを保管すること。
二 製品について、再製造単回使用医療機器のシリアル番号等ごとに、出荷先事業所名及び出荷日を把握し、その記録を作成し、これを保管すること。
2 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、前項の記録を、シリアル番号等ごとに、製造に使用した再生部品に係る記録から当該再生部品を使用して製造された製品に係る記録までの一連のものを適切に確認できるように保管しなければならない。
(平二九厚労令八四・追加、令三厚労令六〇・一部改正)
(試験検査)
第八十一条の二の三 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、前条の業務のほか、製品標準書に基づき、当該製品の製造所における検体の混同及び交叉汚染を防止するために、検体を適切な識別表示により区分するなどの再製造単回使用医療機器に係る構成部品等及び製品の試験検査に係る業務を適切に管理するとともに、その手順を文書化しなければならない。
(平二九厚労令八四・追加、令三厚労令六〇・一部改正)
(教育訓練)
第八十一条の二の四 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、第二十三条に規定する業務のほか、当該製品の製造又は試験検査に従事する構成員に対して、微生物学、医学及び獣医学等に係る教育訓練の手順を文書化しなければならない。
2 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、前項の教育訓練に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。
(平二九厚労令八四・追加、令三厚労令六〇・一部改正)
(文書及び記録の管理)
第八十一条の二の五 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、この章に規定する文書又はその写しを、少なくとも一部、当該文書の廃止の日から再製造単回使用医療機器に係る製品の有効期間に五年を加算した期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた文書については、次項に規定する当該製品に係る記録の保管の間当該文書が利用できるよう保管することで足りる。
2 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、この章に規定する記録を、作成の日から再製造単回使用医療機器に係る製品の有効期間に五年を加算した期間(教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。
(平二九厚労令八四・追加)
(再製造単回使用医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)
第八十一条の二の六 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、構成部品等又は作業環境の条件によって再製造単回使用医療機器に係る製品が製品要求事項に適合しなくなるおそれがある場合においては、当該構成部品等及び作業環境の条件の全てに係る記録の追跡可能性を確保しなければならない。
2 再製造単回使用医療機器製造販売業者等は、再製造単回使用医療機器に係る製品の出荷後の追跡可能性を確保するため、当該製品を取り扱う販売業者等(高度管理医療機器又は管理医療機器の販売業者又は貸与業者をいう。次項において同じ。)に、当該製品の流通に係る記録を作成させるとともに、これを保管させなければならない。
3 前項の記録は、再製造単回使用医療機器製造販売業者等が当該製品について法第二十三条の二の五第七項若しくは第九項若しくは第二十三条の二の六の二第二項の規定による調査、法第二十三条の二の十の二第四項の規定による調査又は法第六十九条第一項、第四項、第五項若しくは第六項の規定による立入検査等を受けた場合その他厚生労働大臣、都道府県知事又は令第三十七条の二十三に規定する医療機器等適合性調査実施者から求めがあった場合に、販売業者等がこれを提示できるように保管させておかなければならない。
(平二九厚労令八四・追加、令二厚労令一五五・令三厚労令一五・令四厚労令八四・一部改正)
第六章 医療機器等の製造業者等への準用等
(平二六厚労令八七・追加)
(輸出用の医療機器等の製造業者の製造管理及び品質管理)
第八十二条 法第八十条第二項の輸出用の医療機器等に係る製品の製造業者における製品の製造管理及び品質管理については、第二章及び第三章(第四十九条第二項及び第三項並びに第六十九条から第七十二条の三までを除く。)の規定(生物由来医療機器等に係る製品の製造業者にあってはこれらの規定のほか第四章の規定、放射性体外診断用医薬品に係る製品の製造業者にあってはこれらの規定のほか第五章の規定、再製造単回使用医療機器に係る製品の製造業者にあってはこれらの規定のほか第五章の二(第八十一条の二の六第二項及び第三項を除く。)の規定)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の二第一号 |
各施設及びその各部門 |
製造所の各部門 |
第五条の五第二項 |
管理しなければならない。ただし、一般医療機器のうち製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器以外の医療機器(以下「限定一般医療機器」という。)については、前項の工程の管理の方法を、品質管理監督システムの中で明確に規定すれば足りるものとする |
管理しなければならない |
第五条の五第三項 |
に定めなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る工程については、この限りでない |
文書に定めなければならない |
第五条の六第一項 |
製造販売業者等(限定第三種医療機器製造販売業者(限定一般医療機器のみを製造販売する製造販売業者をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。) |
製造販売業者等 |
第六条 |
事項(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、第一号を除く。) |
事項 |
第六条第四号 |
各施設 |
製造所 |
第十条 |
業務(限定第三種医療機器製造販売業者の管理監督者にあっては、第一号及び第五号に掲げる業務に限る。) |
業務 |
(以下「製品受領者要求事項」という。)(限定第三種医療機器製造販売業者の管理監督者にあっては、法令の規定等に限る。) |
(以下「製品受領者要求事項」という。) |
|
全ての施設に |
製造所において |
|
第十一条 |
管理監督者(限定第三種医療機器製造販売業者の管理監督者を除く。次条から第十四条まで、第十六条、第十八条及び第十九条において同じ。) |
管理監督者 |
第十二条第四号 |
全ての施設に |
製造所において |
第十三条第一項 |
各施設 |
製造所 |
第十五条第一項 |
全ての施設 |
製造所 |
第十六条第二項第三号 |
全ての施設 |
製造所全体 |
第十七条 |
各施設内及び各施設間 |
製造所 |
第十九条第六号 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。) |
製品 |
第二十条 |
事項(限定一般医療機器に係る製品にあっては、第二号に掲げる事項を除く。) |
事項 |
第二十一条第二号 |
製品受領者要求事項(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、法令の規定等に限る。) |
製品受領者要求事項 |
第二十三条 |
業務(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、第三号に掲げる業務を除く。) |
業務 |
第二十四条第一項 |
文書化しなければならない。ただし、限定第三種医療機器製造販売業者は、製品要求事項への適合の達成に必要な次に掲げる業務運営基盤を明確にし、確保し、及び維持すれば足りるものとする |
文書化しなければならない |
第二十四条第一項第一号 |
各施設 |
製造所 |
第二十四条第二項 |
文書化しなければならない。ただし、限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、当該保守業務について適切な運用を確立するとともに、これを文書化すれば足りるものとする |
文書化しなければならない |
第二十五条第一項 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。以下この条から第三十六条の二までにおいて同じ。) |
製品 |
第二十八条第二項第五号 |
各施設 |
製造所 |
第三十七条第二項 |
基準を定めるとともに、当該基準に従って供給者を評価し、及び選定しなければならない。ただし、限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、購買物品等がその後の製品実現に係る工程又は最終製品(中間製品以外の製品をいう。)に及ぼす影響を考慮して、当該購買物品等の供給者の評価に係る基準を定めるとともに、当該基準に従って当該供給者を評価すれば足りるものとする |
基準を定めなければならない |
第三十七条第三項 |
再評価(限定一般医療機器に係る製品の購買物品等の供給者にあっては、再評価) |
再評価 |
第三十七条第六項 |
記録を含むこととし、限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、第二項の評価及び第三項の再評価の結果に係る記録に限る |
記録を含む |
第三十八条第四項 |
保管しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品については、この限りでない |
保管しなければならない |
第四十条第一項 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。第三項において同じ。) |
製品 |
第四十条第一項第六号 |
市場への |
当該製造業者からの |
第四十条第二項 |
保管しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品については、製品の各ロットについて、製造数量及び出荷決定数量を識別できるようにした記録を作成し、これを保管すれば足りるものとする |
保管しなければならない |
第四十一条第一項 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。以下この条から第五十一条まで及び第五十三条において同じ。) |
製品 |
第四十二条第一項 |
を取り扱う |
の製造を行う |
第四十四条及び第四十六条 |
取り扱う |
製造する |
第五十二条第一項 |
流通までの間(限定第三種医療機器製造販売業者にあっては、その担当する業務の間) |
流通までの間 |
文書化しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品については、当該製品についてその製造販売業者等が担当する業務の間に限る |
文書化しなければならない |
|
第五十二条第三項 |
記録しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品及び構成部品等については、この限りでない |
記録しなければならない |
第五十四条第一項第一号 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。) |
製品 |
第五十五条第一項 |
自ら |
製造所 |
第五十五条第四項 |
法第六十八条の二第一項の規定に基づき収集された情報等 |
製造所からの |
第五十五条の二第一項第四号 |
法第六十八条の十第一項及び法第六十八条の十一の規定に基づく報告 |
製品の輸出先の国又は地域の規制当局に対し、製品の不具合に係る情報を通知することが求められている場合にあっては、当該通知 |
第五十五条の三第一項 |
法第六十八条の十第一項及び法第六十八条の十一の規定に基づく報告 |
製品の輸出先の国又は地域の規制当局に対し、製品の不具合に係る情報を通知することが求められている場合にあっては、当該通知 |
第五十六条第一項第一号 |
品質管理監督システム(限定一般医療機器に係る製品にあっては、製品実現計画を除く。) |
品質管理監督システム |
第五十七条第三項 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。) |
製品 |
第五十八条第四項 |
記録(限定第三種医療機器製造販売業者以外の製造販売業者等が、出荷可否決定等基準への適合性の実証に必要な監視及び測定のために設備及び器具を使用した場合においては、当該設備及び器具を特定する記録を含む。) |
記録 |
第五十九条 |
製品(限定一般医療機器に係る製品を除く。次条において同じ。) |
製品 |
第六十一条第四項 |
保管しなければならない。ただし、限定一般医療機器に係る製品については、この限りでない |
保管しなければならない |
第七十三条 |
特定生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の特定生物由来医療機器等製造業者 |
第七十四条及び第七十五条第一項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
取り扱う |
製造する |
|
第七十五条第二項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
製品を取り扱う |
製品を製造する |
|
第七十五条第三項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
第七十六条第一項及び第二項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
取り扱う |
製造する |
|
第七十六条第三項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
第七十七条第一項 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
取り扱う |
製造する |
|
第七十七条第二項、第七十八条及び第七十九条 |
生物由来医療機器等製造販売業者等 |
輸出用の生物由来医療機器等製造業者 |
第八十一条の二 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
第八十一条の二の二第一項 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
製品を取り扱う |
製品を製造する |
|
第八十一条の二の二第二項 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
第八十一条の二の三 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
取り扱う |
製造する |
|
第八十一条の二の四第一項 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
取り扱う |
製造する |
|
第八十一条の二の四第二項 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
第八十一条の二の五 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |
第八十一条の二の六第一項 |
再製造単回使用医療機器製造販売業者等 |
輸出用の再製造単回使用医療機器製造業者 |