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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十九条第八号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分

(平成十二年九月二十九日)

(厚生省告示第三百三十二号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき、薬事法第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分を次のように定め、平成十三年四月一日から適用し、昭和五十五年九月厚生省告示第百六十七号(薬事法の規定に基づき、成分の名称を記載しなければならない医薬部外品及び化粧品の成分を指定する件)は、平成十三年三月三十一日限り廃止する。ただし、同法第十二条第一項又は第二十二条第一項の許可を受けて製造され、又は輸入された化粧品であって、この告示の適用の際現に販売されている化粧品については、その製造業者又は輸入販売業者が、当該化粧品を一般に購入し、又は使用する者に対し、同法第六十一条第四号に規定する事項と同等以上の情報を提供することができる場合において、当該化粧品に添付する文書に同法第六十一条第四号に規定する事項が記載されているとき、又は同号に規定する事項が一般の閲覧に供されているときは、平成十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十九条第八号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分

(平一二厚告四一八・平二一厚労告二九・平二六厚労告四三九・改称)

医薬部外品の成分

人体に直接使用されるもの

一 二―アミノ―四―ニトロフェノール

二 二―アミノ―五―ニトロフェノール及びその硫酸塩

三 一―アミノ―四―メチルアミノアントラキノン

四 安息香酸及びその塩類

五 イクタモール

六 イソプロピルメチルフェノール

七 三・三′―イミノジフェノール

八 ウリカーゼ

九 ウンデシレン酸及びその塩類

十 ウンデシレン酸モノエタノールアミド

十一 エデト酸及びその塩類

十二 塩化アルキルトリメチルアンモニウム

十三 塩化ジステアリルジメチルアンモニウム

十四 塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニウム

十五 塩化ステアリルトリメチルアンモニウム

十六 塩化セチルトリメチルアンモニウム

十七 塩化セチルピリジニウム

十八 塩化ベンザルコニウム

十九 塩化ベンゼトニウム

二十 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム

二十一 塩化リゾチーム

二十二 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン

二十三 塩酸クロルヘキシジン

二十四 塩酸二・四―ジアミノフェノキシエタノール

二十五 塩酸二・四―ジアミノフェノール

二十六 塩酸ジフェンヒドラミン

二十七 オキシベンゾン

二十八 オルトアミノフェノール及びその硫酸塩

二十九 オルトフェニルフェノール

三十 カテコール

三十一 カンタリスチンキ

三十二 グアイアズレン

三十三 グアイアズレンスルホン酸ナトリウム

三十四 グルコン酸クロルヘキシジン

三十五 クレゾール

三十六 クロラミンT

三十七 クロルキシレノール

三十八 クロルクレゾール

三十九 クロルフェネシン

四十 クロロブタノール

四十一 五―クロロ―二―メチル―四―イソチアゾリン―三―オン

四十二 酢酸―dl―α―トコフェロール

四十三 酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール

四十四 酢酸ラノリン

四十五 酢酸ラノリンアルコール

四十六 サリチル酸及びその塩類

四十七 サリチル酸フェニル

四十八 一・四―ジアミノアントラキノン

四十九 二・六―ジアミノピリジン

五十 ジイソプロパノールアミン

五十一 ジエタノールアミン

五十二 システイン及びその塩酸塩

五十三 シノキサート

五十四 ジフェニルアミン

五十五 ジブチルヒドロキシトルエン

五十六 一・三―ジメチロール―五・五―ジメチルヒダントイン(別名DMDMヒダントイン)

五十七 臭化アルキルイソキノリニウム

五十八 臭化セチルトリメチルアンモニウム

五十九 臭化ドミフェン

六十 ショウキョウチンキ

六十一 ステアリルアルコール

六十二 セタノール

六十三 セチル硫酸ナトリウム

六十四 セトステアリルアルコール

六十五 セラック

六十六 ソルビン酸及びその塩類

六十七 チオグリコール酸及びその塩類

六十八 チオ乳酸塩類

六十九 チモール

七十 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

七十一 チラム

七十二 デヒドロ酢酸及びその塩類

七十三 天然ゴムラテックス

七十四 トウガラシチンキ

七十五 dl―α―トコフェロール

七十六 トラガント

七十七 トリイソプロパノールアミン

七十八 トリエタノールアミン

七十九 トリクロサン

八十 トリクロロカルバニリド

八十一 トルエン―二・五―ジアミン及びその塩類

八十二 トルエン―三・四―ジアミン

八十三 ニコチン酸ベンジル

八十四 ニトロパラフェニレンジアミン及びその塩類

八十五 ノニル酸バニリルアミド

八十六 パラアミノ安息香酸エステル

八十七 パラアミノオルトクレゾール

八十八 パラアミノフェニルスルファミン酸

八十九 パラアミノフェノール及びその硫酸塩

九十 パラオキシ安息香酸エステル

九十一 パラクロルフェノール

九十二 パラニトロオルトフェニレンジアミン及びその硫酸塩

九十三 パラフェニレンジアミン及びその塩類

九十四 パラフェノールスルホン酸亜鉛

九十五 パラメチルアミノフェノール及びその硫酸塩

九十六 ハロカルバン

九十七 ピクラミン酸及びそのナトリウム塩

九十八 N・N′―ビス(四―アミノフェニル)―二・五―ジアミノ―一・四―キノンジイミン(別名バンドロフスキーベース)

九十九 N・N′―ビス(二・五―ジアミノフェニル)ベンゾキノンジイミド

百 五―(二―ヒドロキシエチルアミノ)―二―メチルフェノール

百一 二―ヒドロキシ―五―ニトロ―二′・四′―ジアミノアゾベンゼン―五―スルホン酸ナトリウム(別名クロムブラウンRH)

百二 二―(二―ヒドロキシ―五―メチルフェニル)ベンゾトリアゾール

百三 ヒドロキノン

百四 ピロガロール

百五 N―フェニルパラフェニレンジアミン及びその塩類

百六 フェノール

百七 ブチルヒドロキシアニソール

百八 プロピレングリコール

百九 ヘキサクロロフェン

百十 ベンジルアルコール

百十一 没食子酸プロピル

百十二 ポリエチレングリコール(平均分子量六〇〇以下のものに限る。)

百十三 ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩類

百十四 ポリオキシエチレンラノリン

百十五 ポリオキシエチレンラノリンアルコール

百十六 ホルモン

百十七 ミリスチン酸イソプロピル

百十八 メタアミノフェノール

百十九 メタフェニレンジアミン及びその塩類

百二十 二―メチル―四―イソチアゾリン―三―オン

百二十一 N・N″―メチレンビス[N′―(三―ヒドロキシメチル―二・五―ジオキソ―四―イミダゾリジニル)ウレア](別名イミダゾリジニルウレア)

百二十二 モノエタノールアミン

百二十三 ラウリル硫酸塩類

百二十四 ラウロイルサルコシンナトリウム

百二十五 ラノリン

百二十六 液状ラノリン

百二十七 還元ラノリン

百二十八 硬質ラノリン

百二十九 ラノリンアルコール

百三十 水素添加ラノリンアルコール

百三十一 ラノリン脂肪酸イソプロピル

百三十二 ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール

百三十三 硫酸二・二′―[(四―アミノフェニル)イミノ]ビスエタノール

百三十四 硫酸オルトクロルパラフェニレンジアミン

百三十五 硫酸四・四′―ジアミノジフェニルアミン

百三十六 硫酸パラニトロメタフェニレンジアミン

百三十七 硫酸メタアミノフェノール

百三十八 レゾルシン

百三十九 ロジン

百四十 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号)別表第一、別表第二及び別表第三に掲げるタール色素

化粧品の成分

配合されている成分(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による承認に係る化粧品にあっては、当該化粧品に係る同項に規定する厚生労働大臣の指定する成分を除く。)

改正文 (平成二一年二月六日厚生労働省告示第二九号) 抄

平成二十一年六月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。