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○覚醒剤原料を指定する政令

(平成八年二月二十一日)

(政令第二十三号)

覚せい剤原料を指定する政令をここに公布する。

覚醒剤原料を指定する政令

(令二政四〇・改称)

内閣は、覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。

覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。

一 N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

二 エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。

三 二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

四 三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

五 メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

附 則

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二四六号)

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附 則 (平成三〇年二月二一日政令第三六号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日政令第四八号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和二年三月一一日政令第四〇号)

この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。