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○麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

(平成二年八月一日)

(政令第二百三十八号)

麻薬及び向精神薬を指定する政令をここに公布する。

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

(平四政三一九・平一四政一六九・改称)

内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第七十五号及び別表第三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。

(麻薬)

第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。

一 三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類

二 N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

四 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ブチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

五 N―(一―アミノ―三・三―ジメチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

六 三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類

七 二―アミノプロピオフェノン及びその塩類

八 三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類

九 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十一 N―(一―アミノ―三―メチル―一―オキソブタン―二―イル)―一―ペンチル―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

十二 二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類

十三 二―(エチルアミノ)―一―フェニルヘキサン―一―オン(別名N―エチルヘキセドロン)及びその塩類

十四 二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

十五 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ブタン―一―オン及びその塩類

十六 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

十七 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)ペンタン―一―オン及びその塩類

十八 二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

十九 N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類

二十 四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類

二十一 二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

二十二 N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類

二十三 N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類

二十四 二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロ―一―[二―(ピロリジン―一―イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

二十五 (五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類

二十六 キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類

二十七 一―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

二十八 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

二十九 一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類

三十 二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類

三十一 一―(四―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)プロパン―一―オン(別名四―CMC)及びその塩類

三十二 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類

三十三 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類

三十四 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類

三十五 一―(四―シアノブチル)―N―(二―フェニルプロパン―二―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類

三十六 N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類

三十七 三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類

三十八 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―イソプロポキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

三十九 三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類

四十 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類

四十一 一―(二―ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロ―二―(四―プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類

四十二 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―メトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

四十三 一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類

四十四 三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類

四十五 三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類

四十六 シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類

四十七 ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類

四十八 七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類

四十九 七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類

五十 七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類

五十一 一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン及びその塩類

五十二 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類

五十三 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類

五十四 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類

五十五 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類

五十六 三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類

五十七 三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類

五十八 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類

五十九 二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類

六十 二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類

六十一 二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類

六十二 二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類

六十三 三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類

六十四 N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類

六十五 一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類

六十六 六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

六十七 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類

六十八 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類

六十九 六a・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

七十 七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

七十一 八・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

七十二 トランス―二―ジメチルアミノ―一―フェニル―三―シクロヘキセン―一―カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類

七十三 一―(三―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類

七十四 三・四・五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類

七十五 二・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類

七十六 三・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類

七十七 一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

七十八 N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類

七十九 N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類

八十 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類

八十一 四―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類

八十二 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類

八十三 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類

八十四 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類

八十五 一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ヘキサン―一―オン及びその塩類

八十六 一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

八十七 N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類

八十八 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアクリルアミド及びその塩類

八十九 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類

九十 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類

九十一 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルテトラヒドロフラン―二―カルボキサミド及びその塩類

九十二 (E)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタ―二―エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類

九十三 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類

九十四 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルフラン―二―カルボキサミド及びその塩類

九十五 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類

九十六 一―フェネチル―四―フェニル―四―ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類

九十七 (一―ブチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

九十八 N―(四―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)ブタンアミド及びその塩類

九十九 N―(二―フルオロフェニル)―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

百 一―(四―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百一 N―(四―フルオロフェニル)―二―メチル―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

百二 N―(二―フルオロフェニル)―二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)アセトアミド及びその塩類

百三 四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類

百四 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

百五 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百六 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類

百七 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百八 四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類

百九 四―ブロモ―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類

百十 一―{一―[一―(四―ブロモフェニル)エチル]ピペリジン―四―イル}―一・三―ジヒドロ―二H―ベンゾ[d]イミダゾール―二―オン及びその塩類

百十一 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六―ジメチル―九―メチレン―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

百十二 三―ヘキシル―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名パラヘキシル)及びその塩類

百十三 一―ベンジルピペラジン及びその塩類

百十四 (一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)(二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類

百十五 五―ペンチル―二―(二―フェニルプロパン―二―イル)―二・五―ジヒドロ―一H―ピリド[四・三―b]インドール―一―オン及びその塩類

百十六 二―(メチルアミノ)―一―フェニルプロパン―一―オン(別名メトカチノン)及びその塩類

百十七 二―(メチルアミノ)―一―フェニルペンタン―一―オン及びその塩類

百十八 二―(メチルアミノ)―一―(三―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

百十九 二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

百二十 二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類

百二十一 N―メチル―α―エチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類

百二十二 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

百二十三 メチル=三・三―ジメチル―二―[一―(ペンタ―四―エン―一―イル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類

百二十四 N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類

百二十五 N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類

百二十六 N―メチル―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類

百二十七 (四―メチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類

百二十八 N―〔一―メチル―二―(ピペリジノエチル)〕―N―二―ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類

百二十九 一―メチル―四―フェニル―四―ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類

百三十 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類

百三十一 四―メチル―一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百三十二 一―[二―メチル―四―(三―フェニルプロパ―二―エン―一―イル)ピペラジン―一―イル]ブタン―一―オン及びその塩類

百三十三 N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル―アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類

百三十四 N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類

百三十五 N―(三―メチル―一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三―メチルフェンタニル)及びその塩類

百三十六 メチル=一―フェネチル―四―(N―フェニルプロパンアミド)ピペリジン―四―カルボキシラート及びその塩類

百三十七 メチル=二―[一―(四―フルオロブチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

百三十八 メチル=二―[一―(四―フルオロベンジル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

百三十九 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

百四十 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド]―三―メチルブタノアート及びその塩類

百四十一 メチル=二―[一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類

百四十二 α―メチル―四―メチルチオフェネチルアミン(別名四―MTA)及びその塩類

百四十三 四―メチル―五―(四―メチルフェニル)―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類

百四十四 N―メチル―N―(一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類

百四十五 α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類

百四十六 N―〔α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類

百四十七 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類

百四十八 一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類

百四十九 一―[一―(三―メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

百五十 一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類

百五十一 二―メトキシ―N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類

百五十二 N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類

百五十三 四―メトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類

百五十四 三―メトキシ―α―メチル―四・五―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類

百五十五 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類

百五十六 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類

百五十七 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類

(平七政三四三・平一〇政二〇五・平一一政二九四・平一三政三三四・平一五政四一五・平一七政五二・平一八政二九三・平一八政五九(平一八政二九三)・平一九政六・平一九政二九四・平一九政三八〇・平二〇政三八五・平二四政一八三・平二五政二〇・平二五政一二八・平二五政三五五・平二六政二四八・平二七政三五四・平二八政二三二・平二九政二〇四・平三〇政一八七・令元政四七・令二政二二〇・令三政二五〇・令四政二五五・令五政二六七・一部改正)

(麻薬原料植物)

第二条 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。

一 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)

二 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)

(平一四政一六九・追加)

(向精神薬)

第三条 法別表第三第十一号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。

一 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類

二 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類

三 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類

四 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類

五 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類

六 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類

七 N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類

八 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類

九 N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類

十 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類

十一 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類

十二 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類

十三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類

十四 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類

十五 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類

十六 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類

十七 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類

十八 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類

十九 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類

二十 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類

二十一 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類

二十二 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類

二十三 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類

二十四 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類

二十五 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類

二十六 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類

二十七 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類

二十八 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類

二十九 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類

三十 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類

三十一 (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類

三十二 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類

三十三 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類

三十四 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類

三十五 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類

三十六 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類

三十七 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類

三十八 六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―八―ニトロ―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類

三十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類

四十 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその塩類

四十一 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類

四十二 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類

四十三 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―[一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類

四十四 N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類

四十五 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類

四十六 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類

四十七 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類

四十八 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類

四十九 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類

五十 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類

五十一 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類

五十二 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類

五十三 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類

五十四 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類

五十五 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類

五十六 N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類

五十七 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類

五十八 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン及びその塩類

五十九 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類

六十 N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類

六十一 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類

六十二 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類

六十三 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類

六十四 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類

六十五 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類

六十六 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類

六十七 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類

六十八 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類

六十九 八―ブロモ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ[四・三―a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類

七十 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類

七十一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類

七十二 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類

七十三 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類

七十四 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類

七十五 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類

七十六 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類

七十七 メチル=三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロパノエイト(別名レミマゾラム)及びその塩類

七十八 α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類

(平二政三一一・平七政三四三・平一一政一八六・平一二政四三〇・一部改正、平一四政一六九・旧第二条繰下、平一八政二九三・平二八政三〇六・令元政一九一・令二政二二〇・令三政二五〇・一部改正)

(麻薬向精神薬原料)

第四条 法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。

一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類

二 四―アニリノピペリジン及びその塩類

三 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類

四 イソサフロール

五 塩酸

六 過マンガン酸カリウム

七 サフロール

八 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類

九 トルエン

十 ピペロナール

十一 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

十二 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類

十三 メチルエチルケトン

十四 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十五 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類

十六 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン

十七 硫酸

(平四政三一九・追加、平一四政一六九・旧第三条繰下、平二九政二〇四・令元政四七・令四政二五五・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

(麻薬を指定する政令の廃止)

2 麻薬を指定する政令(昭和三十八年政令第三百二十七号)は、廃止する。

附 則 (平成二年一〇月二三日政令第三一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年九月三〇日政令第三一九号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成七年九月二七日政令第三四三号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。

3 この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。

附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二〇五号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八六号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一二年九月二二日政令第四三〇号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一四年五月七日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一五号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一七年三月一八日政令第五二号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一八年三月二三日政令第五九号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。

(平一八政二九三・一部改正)

附 則 (平成一八年九月一三日政令第二九三号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一九年一月四日政令第六号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九四号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三八〇号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月一七日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二四年七月四日政令第一八三号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二五年一月三〇日政令第二〇号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二五年四月二六日政令第一二八号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三五五号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二六年七月二日政令第二四八号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二七年一〇月二日政令第三五四号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二八年五月二七日政令第二三二号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二八年九月一四日政令第三〇六号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。)並びに四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。

3 ゾピクロン等及びエチゾラム等に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。

附 則 (平成二九年七月二六日政令第二〇四号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日政令第一八七号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日政令第四七号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和元年一二月一八日政令第一九一号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二二〇号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和三年九月八日政令第二五〇号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和四年七月二七日政令第二五五号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和五年八月三〇日政令第二六七号)

この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。