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○麻薬及び向精神薬取締法

(昭和二十八年三月十七日)

(法律第十四号)

第十五回特別国会

第四次吉田内閣

麻薬取締法をここに公布する。

麻薬及び向精神薬取締法

(平二法三三・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 麻薬に関する取締り

第一節 免許(第三条―第十一条)

第二節 禁止及び制限(第十二条―第二十九条の二)

第三節 取扱い(第三十条―第三十六条)

第四節 業務に関する記録及び届出(第三十七条―第四十九条)

第三章 向精神薬に関する取締り

第一節 免許及び登録(第五十条―第五十条の七)

第二節 禁止及び制限(第五十条の八―第五十条の十八)

第三節 取扱い(第五十条の十九―第五十条の二十二)

第四節 業務に関する記録及び届出(第五十条の二十三・第五十条の二十四)

第五節 雑則(第五十条の二十五・第五十条の二十六)

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第五十条の二十七―第五十条の三十七)

第四章 監督(第五十条の三十八―第五十八条)

第五章 麻薬中毒者に対する措置等(第五十八条の二―第五十八条の十九)

第六章 雑則(第五十九条―第六十三条)

第七章 罰則(第六十四条―第七十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

二 あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。

三 けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。

四 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。

五 家庭麻薬 別表第一第七十六号イに規定する物をいう。

六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。

七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。

八 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。

九 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。

十 麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。

十一 麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。

十二 麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。

十三 麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

十四 家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。

十五 麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十六 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十七 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。

十九 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。

二十 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。

二十一 麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。

二十二 麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。

二十三 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。

二十四 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。

二十五 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。

二十六 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。

二十七 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。

二十八 向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。

二十九 向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。

三十 向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

三十一 向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。

三十二 向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

三十三 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

三十四 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。

三十五 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。

三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。

三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。

三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。

三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。

四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

四十二 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。

(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)

第二章 麻薬に関する取締り

(平二法三三・改称)

第一節 免許

(平二法三三・節名追加)

(免許)

第三条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。

一 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの

三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者

四 家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの

六 麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師

八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師

九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者

3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

四 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者

六 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(昭二九法七一・昭三五法一四五・昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平一四法九六・平二五法八四・令元法三七・一部改正)

(免許証)

第四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(免許の有効期間)

第五条 麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

(昭三九法五七・平二法三三・平二七法五〇・一部改正)

(免許の失効)

第六条 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

一 次条第一項の届出があつたとき。

二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

(昭五八法八三・平二法三三・一部改正)

(業務廃止等の届出)

第七条 麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。

3 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

(昭五八法八三・平二法三三・平一一法一六〇・一部改正)

(免許証の返納)

第八条 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

(昭五八法八三・平二法三三・平一一法一六〇・一部改正)

(免許証の記載事項の変更届)

第九条 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(免許証の再交付)

第十条 麻薬取扱者は、免許証を損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。

2 麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

第十一条 削除

(平二法三三)

第二節 禁止及び制限

(平二法三三・節名追加)

(禁止行為)

第十二条 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4 何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。

(昭二九法七一・昭三八法一〇八・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)

(輸入)

第十三条 麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

(昭二九法七一・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)

(輸入の許可)

第十四条 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量

二 輸出者の氏名又は名称及び住所

三 輸入の期間

四 輸送の方法

五 輸入港名

3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。

5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。

6 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

(平一一法一六〇・一部改正)

(輸出許可証明書の提出)

第十五条 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(輸入許可書の返納)

第十六条 麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(輸出)

第十七条 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

(平二法三三・平一一法一六〇・一部改正)

(輸出の許可)

第十八条 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 輸出しようとする麻薬の品名及び数量

二 輸入者の氏名又は名称及び住所

三 輸出の期間

四 輸送の方法

五 輸出港名

3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。

5 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)

第十九条 麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平一一法一六〇・一部改正)

(輸出の際の表示)

第十九条の二 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

(平三法九三・追加)

(製造)

第二十条 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

2 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

(昭二九法七一・平二法三三・平三法九三・一部改正)

(製造の許可)

第二十一条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん又はけしがらの品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。

3 厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。

(昭二九法七一・平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(製剤及び小分け)

第二十二条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。

(平三法九三・一部改正)

(製剤及び小分けの許可)

第二十三条 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 第十四条第四項及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(譲渡し)

第二十四条 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

2 前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3 麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5 麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6 麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7 家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9 麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。

11 麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。

一 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事

二 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣

(昭三八法一〇八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・平二七法五〇・一部改正)

(麻薬小売業者の譲渡)

第二十五条 麻薬小売業者は、麻薬処方せん❜❜を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せん❜❜により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

(譲受)

第二十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合

二 麻薬処方せん❜❜の交付を受けた者が、その処方せん❜❜により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。

(昭三八法一〇八・一部改正)

(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん❜❜)

第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せん❜❜を交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 麻薬小売業者から麻薬処方せん❜❜により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

5 何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。

6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。

(昭二九法七一・昭三八法一〇八・昭六二法九八・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)

(所持)

第二十八条 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合

二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。

2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。

3 家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。

(昭三八法一〇八・平二法三三・一部改正)

(廃棄)

第二十九条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。

(昭五八法八三・平二法三三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)

(広告)

第二十九条の二 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

(平二法三三・追加)

第三節 取扱い

(平二法三三・節名追加)

(証紙による封かん❜❜)

第三十条 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。

3 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。

4 前三項の規定は、第二十四条第十項又は第十二項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない。

(昭三八法一〇八・平一一法一六〇・平二七法五〇・一部改正)

(容器及び被包の記載)

第三十一条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

一 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日

二 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量

三 その他厚生労働省令で定める事項

(昭三八法一〇八・平一一法一六〇・平二七法五〇・一部改正)

(譲受証及び譲渡証)

第三十二条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

2 前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。

3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。

(昭三八法一〇八・平一一法一六〇・平一二法一二六・平二七法五〇・一部改正)

(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)

第三十三条 二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者一人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。

2 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。

3 麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

(平二法三三・一部改正)

(保管)

第三十四条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。

2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい❜❜剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

(平二法三三・一部改正)

(事故及び廃棄の届出)

第三十五条 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。

2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平二法三三・平一一法一六〇・一部改正)

(免許が失効した場合等の措置)

第三十六条 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項、第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項及び第二十八条第一項の規定を適用しない。

3 前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に、第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。

4 第一項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。

(昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)

第四節 業務に関する記録及び届出

(平二法三三・節名追加)

(帳簿)

第三十七条 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

二 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

2 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間、保存しなければならない。

(昭二九法七一・平二法三三・一部改正)

第三十八条 麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日

二 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日

三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

四 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

2 麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

(平二法三三・一部改正)

第三十九条 麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

二 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日

三 当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日

四 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

2 麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。

3 麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

第四十条 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日

二 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日

三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

2 麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

3 麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第三十九条第二項の規定による記載を含む。)の日から二年間、これを保存しなければならない。

(昭二九法七一・一部改正)

(施用に関する記録)

第四十一条 麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。

(平三法九三・平四法四五・一部改正)

(麻薬輸入業者の届出)

第四十二条 麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及びその容器の数

二 その期間中に輸入した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸入の年月日

三 その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡しの年月日

四 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬輸出業者の届出)

第四十三条 麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

二 その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日

三 その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受けの年月日

四 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)

第四十四条 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

二 その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び数量

三 その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量及び数

四 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡し又は譲受けの年月日

五 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

六 その他厚生労働省令で定める事項

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬元卸売業者の届出)

第四十五条 麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

二 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

三 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬卸売業者の届出)

第四十六条 麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平六法九七・平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬小売業者の届出)

第四十七条 麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び数量

二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量

三 その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び数量

(昭三八法一〇八・一部改正)

(麻薬管理者の届出)

第四十八条 麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量

二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量

三 その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量

(昭三八法一〇八・一部改正)

(麻薬研究者の届出)

第四十九条 麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 前年の十月一日に管理した麻薬の品名及び数量

二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量

三 その年の九月三十日に管理した麻薬の品名及び数量

(昭三八法一〇八・一部改正)

第三章 向精神薬に関する取締り

(平二法三三・追加)

第一節 免許及び登録

(平二法三三・追加)

(免許)

第五十条 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。

一 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 次のイからヘまでのいずれかに該当する者であるとき。

イ 第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

ニ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

ホ 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者

ヘ 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

(平二法三三・追加、平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法八七・平二五法八四・令元法三七・一部改正)

(免許の有効期間)

第五十条の二 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。

(平九法一〇五・全改)

(免許の失効)

第五十条の三 向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

(平二法三三・追加)

(準用)

第五十条の四 第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二法三三・追加)

(登録)

第五十条の五 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(登録の失効)

第五十条の六 向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

(平二法三三・追加)

(準用)

第五十条の七 第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(平二法三三・追加)

第二節 禁止及び制限

(平二法三三・追加)

(輸入)

第五十条の八 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。

一 向精神薬輸入業者

二 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの

四 その他厚生労働省令で定める者

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(輸入の許可)

第五十条の九 向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前条第三号又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十五条並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第一項又は第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、第十五条及び第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「向精神薬輸入業者又は第五十条の八第三号若しくは第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。

4 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十五条並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第十五条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、「相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出届出書」と、第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。

5 第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第五十条の九第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、第十六条中「麻薬輸入業者」とあるのは「第五十条の八第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と読み替えるものとする。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(輸出届出書の提出)

第五十条の十 向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(輸出)

第五十条の十一 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。

一 向精神薬輸出業者

二 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの

四 その他厚生労働省令で定める者

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(輸出の許可)

第五十条の十二 向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前条第三号又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第一項又は第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者又は第五十条の十一第三号若しくは第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする。

4 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする。

5 第十八条第二項から第五項まで及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十二第二項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「第五十条の十一第三号又は第四号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。

(平二法三三・追加、平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)

(特定地域の輸出の特例)

第五十条の十三 向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下この条及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 第十八条第二項から第六項まで及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、同条第六項及び第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と読み替えるものとする。

3 第十八条第二項から第五項まで及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「前項各号」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十条の十三第一項」と、「第二項各号」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九条中「麻薬輸出業者」とあるのは「向精神薬輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。

4 厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。

5 厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項若しくは第三項又は前条第三項から第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。

6 向精神薬輸出業者又は第五十条の十一第三号若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項又は前条第三項若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。

7 前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前条第一項若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項若しくは第三項又は前条第三項から第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(輸出の届出等)

第五十条の十四 向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く。)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(製造等)

第五十条の十五 向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。)において学術研究又は試験検査に従事する者が、学術研究又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合

二 その他厚生労働省令で定める場合

2 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究又は試験検査に従事する者が学術研究又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(譲渡し等)

第五十条の十六 向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

三 その他厚生労働省令で定める場合

2 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

3 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(向精神薬小売業者の譲渡し)

第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

(平二法三三・追加)

(準用)

第五十条の十八 第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。

(平二法三三・追加、平三法九三・一部改正)

第三節 取扱い

(平二法三三・追加)

(容器及び被包の記載)

第五十条の十九 向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((向))」の記号及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合その他厚生労働省令で定める場合において、その容器又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。

一 成分たる向精神薬の品名及び分量又は含量

二 その他厚生労働省令で定める事項

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(向精神薬取扱責任者)

第五十条の二十 向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。

2 向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定又はこの法律に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。

3 薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。

4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(保管等)

第五十条の二十一 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(事故の届出)

第五十条の二十二 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四節 業務に関する記録及び届出

(平二法三三・追加)

(記録)

第五十条の二十三 向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日

二 向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途

三 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日

四 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

2 向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日

二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

3 向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日

二 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日

三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

4 向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(届出)

第五十条の二十四 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名及び数量

二 前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量

三 その他厚生労働省令で定める事項

2 向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

一 前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量

二 その他厚生労働省令で定める事項

3 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の四月三十日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第五節 雑則

(平二法三三・追加)

(適用除外等)

第五十条の二十五 別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(薬局開設者等の特例)

第五十条の二十六 医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(医薬品医療機器等法第八十三条第一項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 医薬品医療機器等法第四条第四項又は第二十四条第二項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

二 医薬品医療機器等法第十条第一項(医薬品医療機器等法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があつたとき。

三 医薬品医療機器等法第七十五条第一項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項又は第三十四条第一項の許可が取り消されたとき。

3 第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医療機器等法第七条第四項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4 都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の卸売販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。

(平二法三三・追加、平一一法一六〇・平一四法九六・平一五法七三・平一八法六九・平二五法八四・平二五法一〇三・令元法六三・一部改正)

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

(平三法九三・追加)

(業務の届出)

第五十条の二十七 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第一項及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(業務廃止の届出)

第五十条の二十八 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第五十条の三十四第一項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)

第五十条の二十九 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

二 輸出者の氏名又は名称及び住所

三 輸入の期間

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)

第五十条の三十 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

二 輸入者の氏名又は名称及び住所

三 輸出の期間

四 仕向地

2 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量

二 輸入者の氏名又は名称及び住所

三 輸出の期間

四 仕向地

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)

第五十条の三十一 麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量

二 輸出者の氏名又は名称及び住所

三 輸入の期間

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)

第五十条の三十二 麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量

二 輸入者の氏名又は名称及び住所

三 輸出の期間

四 仕向地

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(事故等の届出)

第五十条の三十三 麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(記録)

第五十条の三十四 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日

二 麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から二年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。

(平三法九三・追加)

(準用)

第五十条の三十五 第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。

(平三法九三・追加)

(適用除外等)

第五十条の三十六 麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

(関係大臣への通知)

第五十条の三十七 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。

(平三法九三・追加、平一一法一六〇・一部改正)

第四章 監督

(平二法三三・旧第六章繰上)

(報告の徴収等)

第五十条の三十八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平二法三三・追加、平三法九三・旧第五十条の二十七繰下・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)

(措置命令)

第五十条の三十九 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第五十条の二十一の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平二法三三・追加、平三法九三・旧第五十条の二十八繰下、平一一法一六〇・一部改正)

(改善命令等)

第五十条の四十 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第五十条第二項第一号の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。

(平二法三三・追加、平三法九三・旧第五十条の二十九繰下、平一一法一六〇・一部改正)

(向精神薬取扱責任者の変更命令)

第五十条の四十一 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。

(平二法三三・追加、平三法九三・旧第五十条の三十繰下、平一一法一六〇・一部改正)

(免許等の取消し等)

第五十一条 厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第六号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロからヘまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。

3 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

(昭三八法一〇八・昭五八法八三・平二法三三・平一一法一六〇・平一三法八七・令元法三七・一部改正)

(聴聞等の方法の特例)

第五十二条 前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同条第三項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平五法八九・全改、平一一法一六〇・一部改正)

第五十三条 削除

(平二法三三)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

第五十四条 厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

2 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

3 麻薬取締官の定数は、政令で定める。

4 麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。

5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。