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○細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
(昭和五十七年六月八日)
(法律第六十一号)
第九十六回通常国会
鈴木(善幸)内閣
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律をここに公布する。
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
(平一三法一二一・改称)
(目的)
第一条 この法律は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「生物兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
(平一三法一二一・一部改正)
(定義)
第二条 この法律において「生物剤」とは、微生物であつて、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。
2 この法律において「毒素」とは、生物によつて産生される物質であつて、人、動物又は植物の生体内に入つた場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。
3 この法律において「生物兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、生物剤又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう。
4 この法律において「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたものをいう。
(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)
第三条 生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。
2 外務大臣及び主務大臣は、生物兵器禁止条約及びこの法律の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
(平一三法一二一・一部改正)
(禁止行為)
第四条 何人も、生物兵器又は毒素兵器を製造してはならない。
2 何人も、生物兵器又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(報告徴収)
第五条 主務大臣は、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的以外の目的をもつてする生物剤又は毒素の開発等を防止するため必要な限度において、業として生物剤又は毒素を取り扱う者に対し、その業務に関して必要な報告を求めることができる。
2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。
(外務大臣の協力要請)
第六条 外務大臣は、生物兵器禁止条約を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平一三法一二一・一部改正)
(主務大臣)
第七条 この法律における主務大臣は、政令で定める。
(国等に対する適用除外)
第八条 第五条の規定は、国及び地方公共団体に適用しない。
(罰則)
第九条 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充填された生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは二年以上の拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
2 生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(平一三法一二一・追加、令四法六八・一部改正)
第十条 第四条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2 第四条第二項の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の罪の未遂は、罰する。
(平一三法一二一・旧第九条繰下・一部改正、令四法六八・一部改正)
第十一条 前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
(平一三法一二一・追加、平二九法六七・一部改正)
第十二条 第五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法一二一・旧第十条繰下、令四法六八・一部改正)
第十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第九条の罪を犯し、又は第十条若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平一三法一二一・旧第十一条繰下・一部改正)
附 則
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=昭和五七年六月八日)
附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一二月一六日)
(経過措置)
第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(平一九法三八・一部改正)
附 則 (平成一九年五月一一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一九年九月二日)
附 則 (平成二九年六月二一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
(効力を生ずる日=平成二九年八月一〇日)
(経過措置)
第四条 新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(裁判の効力とその執行に関する経過措置)
第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(人の資格に関する経過措置)
第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の政令への委任)
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行日=令和七年六月一日)
一 第五百九条の規定 公布の日
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