添付一覧
七十一の五 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
七十一の六 二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。
七十二 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
七十二の二 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤
七十二の三 三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン及びこれを含有する製剤
七十三 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤
七十三の二 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤
七十四 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。
七十四の二 二・四・五―トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤
七十四の三 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤
七十四の四 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤
七十四の五 一・二・三―トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤
七十四の六 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
七十四の七 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。
七十五 トルイジン塩類
七十六 トルイレンジアミン及びその塩類
七十六の二 トルエン
七十七 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 四酸化三鉛
ロ ヒドロオキシ炭酸鉛
ハ 硫酸鉛
七十七の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
七十七の三 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤
七十七の四 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤
七十八 二硫化炭素を含有する製剤
七十八の二 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一%以下を含有するものを除く。
七十九 バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ バリウム=四―(五―クロロ―四―メチル―二―スルホナトフエニルアゾ)―三―ヒドロキシ―二―ナフトアート
ロ 硫酸バリウム
八十 ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。
八十の二 N・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤
八十の三 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。
八十の四 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
八十の五 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。
八十の六 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
八十の七 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。
八十一 ヒドロキシルアミンを含有する製剤
八十二 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤
八十二の二 一―ビニル―二―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一―ビニル―二―ピロリドン一〇%以下を含有するものを除く。
八十三 二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
八十三の二 ピロカテコール及びこれを含有する製剤
八十三の三 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。
八十四 フエニレンジアミン及びその塩類
八十五 フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。
八十五の二 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
八十五の三 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤
八十五の四 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。
八十五の五 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
八十五の六 N―ブチルピロリジン
八十五の七 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
八十五の八 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
八十五の九 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤
八十五の十 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
八十五の十一 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
八十五の十二 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤
八十五の十三 ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
八十五の十四 ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六%以下を含有するものを除く。
八十六 ブラストサイジンSを含有する製剤
八十七 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤
八十七の二 ブルシン及びその塩類
八十七の三 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤
八十八 ブロム水素を含有する製剤
八十八の二 ブロムメチルを含有する製剤
八十八の三 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤
八十八の四 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。
八十九 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤
九十 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。
九十一 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤
九十一の二 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤
九十一の三 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一%以下を含有するものを除く。
九十一の四 ヘキサン―一・六―ジアミン及びこれを含有する製剤
九十二 ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。
九十二の二 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一%以下を含有するものを除く。
九十二の三 ベンゼン―一・四―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
九十二の四 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五%以下を含有するものを除く。
九十三 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤
九十四 ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。
九十五 ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。
九十五の二 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一%以下を含有するものを除く。
九十六 硼弗化水素酸及びその塩類
九十六の二 ホスホン酸及びこれを含有する製剤
九十七 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
九十八 無水クロム酸を含有する製剤
九十八の二 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸〇・二%以下を含有するものを除く。
九十八の三 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有するものを除く。
九十八の四 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。
九十八の五 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。
九十八の六 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
九十八の七 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
九十八の八 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五%以下を含有するものを除く。
九十八の九 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
九十八の十 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。
九十八の十一 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
九十八の十二 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
九十八の十三 メチルエチルケトン
九十九 N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。
九十九の二 N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。
九十九の三 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。
九十九の四 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤
九十九の五 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤
九十九の六 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤
九十九の七 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤
九十九の八 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
九十九の九 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。
百 N―メチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。
百の二 N―メチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
百の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。
百の四 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。
百の五 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
百の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。
百の七 メチル―(四―ブロム―二・五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤
百の八 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。
百の九 メチルホスホン酸ジメチル
百の十 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤
百の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤
百の十二 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
百の十三 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
百の十四 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
百の十五 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
百の十六 二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤
百の十七 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。
百の十八 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。
百の十九 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。
百の二十 モノゲルマン及びこれを含有する製剤
百一 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤
百一の二 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤
百一の三 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六%以下を含有するものを除く。
百二 沃化水素を含有する製剤
百二の二 沃化メチル及びこれを含有する製剤
百二の三 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。
百二の四 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
百二の五 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
百三 硫化燐を含有する製剤
百四 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
百五 硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
百六 硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
百七 燐化亜鉛を含有する製剤。ただし、燐化亜鉛一%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
百八 レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール二〇%以下を含有するものを除く。
百九 ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。
百十 ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。
2 硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項第六十四号ただし書、第七十号ただし書、第百五号ただし書又は第百七号ただし書に規定する百分比の計算については、当該製剤一〇グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又は燐化亜鉛の重量の一〇グラムに対する比率によるものとする。
(昭四〇政二四四・昭四〇政三四〇・昭四一政二五五・昭四二政九・昭四二政三七三・昭四三政二七六・昭四四政一一五・昭四六政三一・昭四七政二五三・昭四九政一七四・昭五〇政二五三・昭五〇政三五八・昭五一政七四・昭五一政二〇五・昭五三政一五六・昭五三政三五八・昭五五政二〇九・昭五六政二七一・昭五七政一二三・昭五八政三五・昭五八政二四六・昭五九政三〇・昭六〇政一〇九・昭六〇政三一三・昭六一政二八四・昭六二政二・昭六二政三四五・昭六三政一八〇・昭六三政二八五・平元政四七・平二政一六・平二政二七六・平三政一〇五・平三政三六九・平四政三八・平四政三四〇・平五政四一・平五政二九四・平六政五三・平六政二九六・平七政一八三・平七政三三八・平七政三九〇・平八政三九・平八政三二一・平九政五九・平一〇政一七一・平一一政二九三・平一二政二一三・平一二政四二九・平一三政二二七・平一四政六三・平一四政三四七・平一六政四三・平一七政六五・平一八政一七六・平一九政二六三・平二〇政一九九・平二一政一二〇・平二二政二四二・平二三政三一七・平二四政二四二・平二四政二四五・平二五政二〇八・平二六政二二七・平二七政二五一・平二八政二五五・平二九政一六〇・平三〇政一九七・平三〇政三四二・令元政三一・令二政二〇三・令四政三六・令五政一九三・令六政一九六・一部改正)
(特定毒物)
第三条 法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
一 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
二 四アルキル鉛を含有する製剤
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
七 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
八 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
九 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
十 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月五日政令第二四四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二五日政令第三四〇号)
この政令中、第二条第十号の次に一号を加える改正規定及び同条第三十二号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一八日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一月三一日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月三〇日政令第二七六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一三日政令第一一五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二三日政令第三一号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、同項第十七号の次に一号を加える改正規定、同項第七十四号の二を同項第七十四号の三とし、同項第七十四号の次に一号を加える改正規定及び同項第九十九号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
(経過規定)
4 改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和四九年五月二四日政令第一七四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第二五三号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第二十二号の二又は第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五〇年一二月一九日政令第三五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七四号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五一年七月三〇日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月四日政令第一五六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二四日政令第三五八号)
1 この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
2 改正後の毒物及び劇物指定令第一条第九号の二及び第十五号の二に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、昭和五十四年二月二十八日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五五年八月八日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月二五日政令第二七一号)
1 この政令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第三十号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三五号)
1 この政令は、昭和五十八年四月十日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第四十六号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五八年一二月二日政令第二四六号)
1 この政令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一六日政令第一〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第三一三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一二日政令第二号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十二年一月二十日から施行する。
2 第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第一条第十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和六二年一〇月二日政令第三四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月三日政令第一八〇号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和六十三年六月十日から施行する。
2 第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第二条第一項第七十四号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であつて、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二八五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日政令第四七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年二月一七日政令第一六号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる名称により毒物及び劇物取締法第十二条第二項の規定による表示がなされているものについては、平成二年五月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二年九月二一日政令第二七六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の二、第三十二号及び第九十九号の七の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二号の三、第六号の二から第六号の六まで、第十三号の三及び第十三号の四並びに第二条第一項第一号の二、第七十四号の三及び第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成三年四月五日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一八日政令第三六九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号並びに第二条第一項第一号の四、第十四号の五、第十五号の二、第二十八号の二、第四十号の二、第四十三号の二、第九十一号の二及び第九十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成四年三月二一日政令第三八号)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五十四号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日政令第三四〇号)
この政令は、平成四年十月三十日から施行する。
附 則 (平成五年三月一九日政令第四一号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月一六日政令第二九四号)
(施行期日)
1 この政令は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号、第七十一号の三及び第百号の六の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第十七号の二、第二十二号の三、第二十八号の二から第二十八号の四まで及び第二十八号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成六年三月一八日政令第五三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四、第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第二九六号)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条第二十三号並びに第二条第一項第十号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年四月一四日政令第一八三号)
1 この政令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十三号の二並びに第二条第一項第二十二号の二、第三十号の二、第五十号の四及び第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成七年九月二二日政令第三三八号)
この政令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一七日政令第三九〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の五及び第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成八年三月二五日政令第三九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号、第三十二号、第三十七号の三及び第八十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成八年一一月二二日政令第三二一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第一条第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月一五日政令第一七一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号及び第二十六号の二並びに第二条第一項第二十八号の五、第二十八号の六及び第五十五号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年十月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の二及び第十二号の二並びに第二条第一項第八十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一二年四月二八日政令第二一三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の四、第十五号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二条第一項第二十八号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第四二九号)
この政令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二七号)
この政令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十四号の二及び第二条第一項第二十八号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第四三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の四、第二十四号の三及び第三十一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一七年三月二四日政令第六五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二一日政令第一七六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第二条第一項第三十号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした新令第二条第一項第三十号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この政令の施行の際現に新令第二条第一項第七十二号の二、第八十五号の九及び第九十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
5 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成一九年八月一五日政令第二六三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第七十九号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第十九号の三並びに第二条第一項第四号の四、第十四号の二及び第七十二号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二〇年六月二〇日政令第一九九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の十一及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第二号の三、第十号の三及び第二十六号の十並びに第二条第一項第一号の五、第一号の六、第五十号の二及び第八十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二一年四月八日政令第一二〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第一号の二から第一号の四まで及び第十六号の二並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第七十一号の六及び第百号の十一から第百号の十三までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
4 新令第一条第二十六号の八に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十一年七月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5 この政令の施行前にした新令第一条第二十六号の八に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年一二月一五日政令第二四二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第四号の五、第十八号の三及び第四十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十三年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十三年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二三年一〇月一四日政令第三一七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十三年十月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の五、第三十二号及び第五十四号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の三及び第二十四号の四並びに第二条第一項第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二四年九月二〇日政令第二四二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月二一日政令第二四五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第五号の二、第十号の四、第十九号の四及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十二号、第四十一号の三、第五十号の二、第九十八号の三及び第九十八号の六に掲げる物(同項第三十二号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第二条第一項第三十二号(89)に掲げる物(新令第一条第十号の四に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
4 新令第一条第十六号の二に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。
5 この政令の施行前にした旧令第二条第一項第五十五号の三に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二五年六月二八日政令第二〇八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年七月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の二、第六号の四、第十九号の三及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十五年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二六年六月二五日政令第二二七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の五及び第六号の六並びに第二条第一項第八十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十六年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二七年六月一九日政令第二五一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第二十二号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の四、第十三号の四及び第三十一号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十七年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二八年七月一日政令第二五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年七月十五日から施行する。ただし、第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第二条第一項第三十二号の改正規定及び同項第九十八号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「二―メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下」とする。
第三条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第四条 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第五条 この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年六月一四日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。
第三条 この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
2 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第四条 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第五条 この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年六月二九日政令第一九七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第一号の八、第六号の七、第十号の四、第十九号の五、第二十二号の二、第二十三号の三及び第二十三号の四並びに第二条第一項第四号の五、第十一号の二、第三十七号の三、第五十六号の二、第六十八号の二、第六十八号の三、第七十四号の四、第七十七号の三、第八十号の二、第九十六号の二及び第百八号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成三〇年一二月一九日政令第三四二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四十二号の二、第四十七号の三、第百号の十七及び第百一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十一年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (令和元年六月一九日政令第三一号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第五十号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)及び同項第六十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第三十号の六、第三十九号の二、第四十二号の三、第五十号の三、第七十四号の四、第九十一号の三、第九十二号の二及び第九十五号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和元年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和元年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (令和二年六月二四日政令第二〇三号)
(施行期日)
1 この政令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第六十八号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の十三及び第十三号の三並びに第二条第一項第四号の七、第八号の二、第十八号の四、第二十八号の九、第四十一号の四、第七十八号の二、第八十二号の二、第八十五号の十三、第八十五号の十四、第九十二号の三、第九十二号の四、第九十八号の八、第百二号の四及び第百二号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和二年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和二年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (令和四年一月二八日政令第三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。
第三条 毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
第四条 この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年五月二六日政令第一九三号)
(施行期日)
1 この政令は、令和五年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第七号及び第八号の二ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和五年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和五年八月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
附 則 (令和六年五月二九日政令第一九六号)
(施行期日)
1 この政令は、令和六年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号ただし書及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第二十八号の十五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和六年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和六年八月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。