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○毒物及び劇物指定令

(昭和四十年一月四日)

(政令第二号)

毒物及び劇物指定令をここに公布する。

毒物及び劇物指定令

内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一第二十八号、別表第二第九十四号、別表第三第十号及び第二十三条の二の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和三十一年政令第百七十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(毒物)

第一条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。

一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。

一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤

一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤

一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。

一の五 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤

一の六 アリルアルコール及びこれを含有する製剤

一の七 アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。

一の八 五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤

一の九 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。

一の十 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。

二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。

二の二 N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤

二の三 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤

二の四 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤

三 黄りんを含有する製剤

四 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤

五 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤

五の二 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤

六 クラーレを含有する製剤

六の二 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤

六の三 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤

六の四 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤

六の五 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

六の六 クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤

六の七 二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤

六の八 三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤

六の九 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

六の十 五塩化りん及びこれを含有する製剤

六の十一 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤

六の十二 三塩化りん及びこれを含有する製剤

六の十三 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤

六の十四 三ふつほう素及びこれを含有する製剤

六の十五 三ふつりん及びこれを含有する製剤

六の十六 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤

七 四アルキル鉛を含有する製剤

八 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 紺青及びこれを含有する製剤

ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤

ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤

九 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。

九の二 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

九の三 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。

九の四 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

十 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤

十の二 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

十の三 一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤

十の四 (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

十の五 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。

十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤

十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤

十二の二 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤

十三 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。

十三の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。

十三の三 ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤

十三の四 四ふつ化硫黄及びこれを含有する製剤

十三の五 ジボラン及びこれを含有する製剤

十三の六 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。

十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤

十五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤

十五の二 一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

十六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤

十六の二 一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤

十六の三 二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤

十六の四 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。

十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤

ロ 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤

ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤

ニ [(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤

ホ 酸化水銀五%以下を含有する製剤

ヘ よう化第一水銀及びこれを含有する製剤

ト 雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤

チ 硫化第二水銀及びこれを含有する製剤

十七の二 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤

ロ 亜セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一一%以下を含有する製剤

ハ 硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤

ニ ゲルマニウム、セレン及び素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤

ホ セレン酸ナトリウム〇・〇〇〇一二%以下を含有する製剤

十九 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤

十九の二 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。

十九の三 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤

十九の四 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。

十九の五 (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

十九の六 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤

十九の七 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。

二十 ニコチンを含有する製剤

二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤

二十二 ニツケルカルボニルを含有する製剤

二十二の二 ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤

二十二の三 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。

二十三 素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ ゲルマニウム、セレン及び素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤

ロ 化インジウム及びこれを含有する製剤

ハ 化ガリウム及びこれを含有する製剤

ニ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤

ホ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤

二十三の二 ヒドラジン

二十三の三 二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤

二十三の四 二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤

二十三の五 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。

二十四 ふつ化水素を含有する製剤

二十四の二 ふつ化スルフリル及びこれを含有する製剤

二十四の三 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤

二十四の四 一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

二十四の五 七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。

二十四の六 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

二十四の七 ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤

二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤

二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤

二十六の二 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤

二十六の三 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤

二十六の四 ホスゲン及びこれを含有する製剤

二十六の五 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤

二十六の六 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。

二十六の七 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。

二十六の八 メチルホスホン酸ジクロリド

二十六の九 S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。

二十六の十 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤

二十六の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。

二十六の十二 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。

二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤

二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

二十九 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

三十 りん化水素及びこれを含有する製剤

三十一 六ふつ化タングステン及びこれを含有する製剤

(昭四〇政二四四・昭四一政二五五・昭四二政九・昭四二政三七三・昭四六政三一・昭四七政二五三・昭四九政一七四・昭五一政二〇五・昭五三政三五八・昭五五政二〇九・昭五六政二七一・昭五九政三〇・昭六〇政三一三・昭六二政二・昭六二政三四五・平二政二七六・平三政三六九・平五政四一・平五政二九四・平六政二九六・平七政一八三・平七政三九〇・平八政三二一・平一〇政一七一・平一〇政四〇五・平一一政二九三・平一二政二一三・平一二政四二九・平一三政二二七・平一四政六三・平一六政四三・平一八政一七六・平一九政二六三・平二〇政一九九・平二一政一二〇・平二三政三一七・平二四政二四二・平二四政二四五・平二五政二〇八・平二六政二二七・平二七政二五一・平二八政二五五・平二九政一六〇・平三〇政一九七・令二政二〇三・令四政三六・一部改正)

(劇物)

第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。

一 無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 炭酸亜鉛

ロ 雷酸亜鉛

ハ 焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)

ニ 六水酸化すず亜鉛

一の二 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。

一の三 アクリルアミド及びこれを含有する製剤

一の四 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。

一の五 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤

一の六 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤

二 亜硝酸塩類

二の二 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤

二の三 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤

三 アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤

三の二 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。

四 アニリン塩類

四の二 アバメクチン一・八%以下を含有する製剤

四の三 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。

四の四 N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く。

四の五 N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

四の六 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。

四の七 一―アミノプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤。ただし、一―アミノプロパン―二―オール四%以下を含有するものを除く。

四の八 三―アミノプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノプロパン―一―オール一%以下を含有するものを除く。

四の九 三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。

四の十 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。

五 N―アルキルアニリン及びその塩類

六 N―アルキルトルイジン及びその塩類

七 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 四―アセトキシフエニルジメチルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤

ロ アンチモン酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

ハ 酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤

ニ 酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤

ホ 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤

ヘ トリス(ジペンチルジチオカルバマト―κS・S′)アンチモン五%以下を含有する製剤

ト 硫化アンチモン及びこれを含有する製剤

八 アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。

八の二 二―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソブトキシエタノール一五%以下を含有するものを除く。

九 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。

九の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。

十 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。

十の二 一水素二ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二ふつ化アンモニウム四%以下を含有するものを除く。

十の三 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三・五%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)

ロ 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤

十一 可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤

十一の二 エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

十一の三 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤

十一の四 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。

十二 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤

十二の二 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤

十三 エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。

十三の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

十三の三 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。

十三の四 二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤

十三の五 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。

十四 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤

十四の二 O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。

十四の三 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤

十四の四 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

十四の五 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。

十四の六 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

十四の七 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤

十五 エチレンクロルヒドリンを含有する製剤

十五の二 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

十五の三 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。

十六 塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。

十六の二 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。

十七 塩化第一水銀を含有する製剤

十七の二 塩化チオニル及びこれを含有する製剤

十七の三 塩素

十八 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。

十八の二 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。

十八の三 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤

十八の四 オキシラン―二―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤

十八の五 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く。

十九 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。

二十 過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。

二十一 過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く。

二十二 カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。

二十二の二 [(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤

二十二の三 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。

二十二の四 キシレン

二十二の五 キノリン及びこれを含有する製剤

二十三 無機金塩類。ただし、雷金を除く。

二十四 無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。

二十四の二 グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸三・六%以下を含有するものを除く。

二十五 クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く。

二十六 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。

二十六の二 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤

二十六の三 N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く。

二十六の四 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤

二十六の五 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤

二十六の六 一―クロル―一・二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤

二十六の七 二―クロル―四・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

二十七 クロルピクリンを含有する製剤

二十八 クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。

二十八の二 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤

二十八の三 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤

二十八の四 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤

二十八の五 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。

二十八の六 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤

二十八の七 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

二十八の八 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

二十八の九 一―クロロ―四―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

二十八の十 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

二十八の十一 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。

二十八の十二 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。

二十八の十三 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。

二十八の十四 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。

二十八の十五 クロロプレン及びこれを含有する製剤

二十九 硅弗けいふつ化水素酸を含有する製剤

三十 硅弗けいふつ化水素酸塩類及びこれを含有する製剤

三十の二 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。

三十の三 酢酸エチル

三十の四 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤

三十の五 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く。

三十の六 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤

三十の七 三塩化チタン及びこれを含有する製剤

三十一 酸化水銀五%以下を含有する製剤

三十一の二 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。

三十一の三 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

三十二 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 四―[六―(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤

(2) [二―アセトキシ―(四―ジエチルアミノ)ベンジリデン]マロノニトリル及びこれを含有する製剤

(3) アセトニトリル四〇%以下を含有する製剤

(4) 四・四′―アゾビス(四―シアノ吉草酸)及びこれを含有する製剤

(5) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―四―エチルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤

(6) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一%(マイクロカプセル製剤にあつては、五%)以下を含有する製剤

(7) 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤

(8) 四―アルキル―四″―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤

(9) 四―アルキル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤

(10) 四―アルキル―四′―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤

(11) 五―アルキル―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤

(12) 四―アルキルシクロヘキシル―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤

(13) 五―(四―アルキルフエニル)―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤

(14) 四―アルコキシ―四′―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤

(15) 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(16) (E)―ウンデカ―九―エンニトリル、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル及びウンデカ―一〇―エンニトリルの混合物((E)―ウンデカ―九―エンニトリル四五%以上五五%以下を含有し、(Z)―ウンデカ―九―エンニトリル二三%以上三三%以下を含有し、かつ、ウンデカ―一〇―エンニトリル一〇%以上二〇%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤

(17) 四―エチルオクタ―三―エンニトリル及びこれを含有する製剤

(18) 四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(19) 四―〔五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(20) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(21) トランス―四′―エチル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤

(22) 四′―〔二―(エトキシ)エトキシ〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(23) 四―〔トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(24) 三―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤

(25) オレオニトリル及びこれを含有する製剤

(26) カプリニトリル及びこれを含有する製剤

(27) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤

(28) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メチル―プロピオニトリル五〇%以下を含有する製剤

(29) 四―クロロ―二―シアノ―N・N―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―スルホンアミド及びこれを含有する製剤

(30) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(31) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(32) 一―(三―クロロ―四・五・六・七―テトラヒドロピラゾロ[一・五―a]ピリジン―二―イル)―五―[メチル(プロプ―二―イン―一―イル)アミノ]―一H―ピラゾール―四―カルボニトリル(別名ピラクロニル)及びこれを含有する製剤

(33) 一―(三―クロロ―二―ピリジル)―四′―シアノ―二′―メチル―六′―(メチルカルバモイル)―三―[[五―(トリフルオロメチル)―二H―一・二・三・四―テトラゾール―二―イル]メチル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサニリド及びこれを含有する製剤

(34) (E)―[(四RS)―四―(二―クロロフエニル)―一・三―ジチオラン―二―イリデン](一H―イミダゾール―一―イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(35) 二―(四―クロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤

(36) (RS)―四―(四―クロロフエニル)―二―フエニル―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤

(37) 高分子化合物

(38) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤

(39) N―(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・N′―ジ(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・N′―トリ(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤

(40) (RS)―二―シアノ―N―[(R)―一―(二・四―ジクロロフエニル)エチル]―三・三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤

(41) 二―シアノ―三・三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤

(42) 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル=四―ブタ―三―エニルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(43) 四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(44) N―(一―シアノ―一・二―ジメチルプロピル)―二―(二・四―ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤

(45) N―[(RS)―シアノ(チオフエン―二―イル)メチル]―四―エチル―二―(エチルアミノ)―一・三―チアゾール―五―カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤

(46) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(47) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(48) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(49) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=四′―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(50) 四′―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(51) 四―シアノ―四′―ビフエニリル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(52) 四―シアノフエニル=トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(53) 四―シアノフエニル=トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(54) 四―シアノフエニル=トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(55) 四―シアノフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(56) (E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドと(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミドとの混合物((E)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド九〇%以上を含有し、かつ、(Z)―二―{二―(四―シアノフエニル)―一―[三―(トリフルオロメチル)フエニル]エチリデン}―N―[四―(トリフルオロメトキシ)フエニル]ヒドラジンカルボキサミド一〇%以下を含有するものに限る。)(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤

(57) (S)―四―シアノフエニル=四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(58) (RS)―シアノ―(三―フエノキシフエニル)メチル=二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一%以下を含有する製剤

(59) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=N―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤

(60) α―シアノ―三―フエノキシベンジル=二・二―ジクロロ―一―(四―エトキシフエニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤

(61) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一S・三S)―三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量混合物〇・八八%以下を含有する製剤

(62) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(一・二・二・二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)〇・九%以下を含有する製剤

(63) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(Z)―(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―〔二―(二・二・二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤

(64) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート九一%以上九九%以下を含有し、かつ、(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート一%以上九%以下を含有するものに限る。)一〇%以下を含有するマイクロカプセル製剤

(65) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤

(66) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤

(67) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(68) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(69) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(70) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(71) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(72) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(73) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(74) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(75) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(76) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(77) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―[(三E)―ペンタ―三―エン―一―イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(78) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(79) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤

(80) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤

(81) α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有する製剤

(82) 四′―(シアノメチル)―二―イソプロピル―五・五―ジメチルシクロヘキサンカルボキサニリド及びこれを含有する製剤

(83) 二―シアノ―N―メチル―二―[三―(二・四・六―トリオキソテトラヒドロピリミジン―五(二H)―イリデン)―二・三―ジヒドロ―一H―イソインドール―一―イリデン]アセトアミド(別名ピグメントイエロー一八五)及びこれを含有する製剤

(84) N―シアノメチル―四―(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤

(85) N―(四―シアノメチルフエニル)―二―イソプロピル―五―メチルシクロヘキサンカルボキサミド及びこれを含有する製剤

(86) トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤

(87) 一・四―ジアミノ―二・三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤

(88) O・O―ジエチル―O―(α―シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤

(89) 三・三′―(一・四―ジオキソピロロ[三・四―c]ピロール―三・六―ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(90) シクロヘキシリデン―o―トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤

(91) 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤

(92) シクロポリ(三~四)[ジフエノキシ、フエノキシ(四―シアノフエノキシ)及び[ビス(四―シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製剤

(93) 二・六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(94) 三・四―ジクロロ―二′―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤

(95) 一―(二・六―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―p―トリル)―四―(ジフルオロメチルチオ)―五―[(二―ピリジルメチル)アミノ]ピラゾール―三―カルボニトリル(別名ピリプロール)二・五%以下を含有する製剤

(96) (E)―[(四R)―四―(二・四―ジクロロフエニル)―一・三―ジチオラン―二―イリデン](一H―イミダゾール―一―イル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(97) 四―(二・二―ジシアノエテン―一―イル)フエニル=二・四・五―トリクロロベンゼン―一―スルホナート及びこれを含有する製剤

(98) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤

(99) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(100) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(101) 二・六―ジフルオロ―四―(五―プロピルピリミジン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(102) 四―[二・三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル]ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤

(103) 三・七―ジメチル―二・六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(104) 三・七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤

(105) 三・七―ジメチル―二・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(106) 三・七―ジメチル―三・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(107) 四・八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(108) ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤

(109) 三―(六・六―ジメチルビシクロ[三・一・一]ヘプタ―二―エン―二―イル)―二・二―ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤

(110) 一・二―ジ(二―{四―[二―(二―メチルプロポキシ)カルボニル―二―シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤

(111) N―(α・α―ジメチルベンジル)―二―シアノ―二―フエニルアセトアミド及びこれを含有する製剤

(112) 三・四―ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(113) 四・四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤

(114) 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(115) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤

(116) 染料

(117) テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(118) 二・三・三・三―テトラフルオロ―二―(トリフルオロメチル)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤

(119) 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一R・三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一R・三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一S・三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)―(一RS・三SR)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一S・三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの混合物(二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一R・三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート八〇・九%以上を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一R・三R)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一〇%以下を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(Z)―(一S・三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有し、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(EZ)―(一RS・三SR)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一%以下を含有し、かつ、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―(メトキシメチル)ベンジル=(E)―(一S・三S)―三―(二―シアノプロパ―一―エニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・二%以下を含有するものに限る。)並びにこれを含有する製剤

(120) (四Z)―四―ドデセンニトリル及びこれを含有する製剤

(121) トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル一五%以下を含有するくん蒸剤

(122) 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物(二―トリデセンニトリル八〇%以上八四%以下を含有し、かつ、三―トリデセンニトリル一五%以上一九%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤

(123) 二・二・二―トリフルオロエチル=[(一S)―一―シアノ―二―メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤

(124) 二・二・三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇%以下を含有する製剤

(125) p―トルエンスルホン酸=四―[[三―[シアノ(二―メチルフエニル)メチリデン]チオフエン―二(三H)―イリデン]アミノオキシスルホニル]フエニル及びこれを含有する製剤

(126) ノナ―二・六―ジエンニトリル及びこれを含有する製剤

(127) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(128) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤

(129) 一・二―ビス(N―シアノメチル―N・N―ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤

(130) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(131) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(132) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(133) (二Z)―二―フエニル―二―ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤

(134) ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤

(135) トランス―四―(五―ブチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(136) 四―[トランス―四―[二―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(137) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(138) 四―ブチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤

(139) (E)―二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)―二―シアノ―一―(一・三・四―トリメチルピラゾール―五―イル)ビニル=二・二―ジメチルプロピオナート(別名シエノピラフエン)及びこれを含有する製剤

(140) トランス―四′―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤

(141) 四′―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(142) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(143) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(144) (Z)―二―[二―フルオロ―五―(トリフルオロメチル)フエニルチオ]―二―[三―(二―メトキシフエニル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤

(145) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(146) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(E)―(プロパ―一―エン―一―イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(147) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(148) 二―フルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(149) 二―フルオロ―三―プロピル[一・二:二・三―テルフエニル]―一―カルボニトリル及びこれを含有する製剤

(150) 三′―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(151) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(152) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(三―メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(153) トランス―四―(五―プロピル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(154) 四―[トランス―四―[二―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(155) 四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(156) 二―[二―(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン―三(二H)―イリデン]―二―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(157) 四―〔二―(トランス―四′―プロピル―トランス―一・一′―ビシクロヘキサン―四―イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(158) 四―〔トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(159) 三―ブロモ―一―(三―クロロピリジン―二―イル)―N―[四―シアノ―二―メチル―六―(メチルカルバモイル)フエニル]―一H―ピラゾール―五―カルボキサミド(別名シアントラニリプロール)及びこれを含有する製剤

(160) 四―ブロモ―二―(四―クロロフエニル)―一―エトキシメチル―五―トリフルオロメチルピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇・六%以下を含有する製剤

(161) 二―ブロモ―二―(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤

(162) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤

(163) 四―〔五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(164) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤

(165) トランス―四―(五―ペンチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(166) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(167) 四―〔五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(168) 四―ペンチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤

(169) 四―[(E)―三―ペンテニル]安息香酸四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤

(170) 四′―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤

(171) 四―〔トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(172) 四―〔トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(173) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(174) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤

(175) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤

(176) 四′―メチル―二―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤

(177) メチル=(E)―二―〔二―〔六―(二―シアノフエノキシ)ピリミジン―四―イルオキシ〕フエニル〕―三―メトキシアクリレート八〇%以下を含有する製剤

(178) 二―メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤

(179) 三―メチル―二―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(180) 三―メチル―三―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤

(181) 二―[二―(四―メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン―三(二H)―イリデン]―二―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(182) (Z)―[五―[四―(四―メチルフエニルスルホニルオキシ)フエニルスルホニルオキシイミノ]―五H―チオフエン―二―イリデン]―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

(183) 三―メチル―五―フエニルペンタ―二―エンニトリル及びこれを含有する製剤

(184) 二―メトキシエチル=(RS)―二―(四―t―ブチルフエニル)―二―シアノ―三―オキソ―三―(二―トリフルオロメチルフエニル)プロパノアート(別名シフルメトフエン)及びこれを含有する製剤

(185) 四―〔トランス―四―(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(186) 四―〔トランス―四―(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

(187) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤

三十三 ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。

三十三の二 二―(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジエチルアミノ)エタノール〇・七%以下を含有するものを除く。

三十三の三 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

三十四 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤

三十四の二 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。

三十四の三 O・O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤

三十五 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤

三十五の二 ジエチル―一―(二′・四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤

三十六 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

三十七 ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。

三十七の二 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤

三十七の三 ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤

三十七の四 ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。

三十七の五 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

三十七の六 ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト二・三%以下を含有するものを除く。

三十七の七 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤

三十八 四塩化炭素を含有する製剤

三十八の二 二―(一・三―ジオキソラン―二―イル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

三十八の三 一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。

三十九 しきみの実

三十九の二 シクロヘキサ―四―エン―一・二―ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤

四十 シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド〇・二%以下を含有するものを除く。

四十の二 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤

四十の三 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤

四十の四 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤

四十の五 二・四―ジクロル―六―ニトロフエノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

四十一 ジクロルブチンを含有する製剤

四十一の二 二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。

四十一の三 二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

四十一の四 二・四―ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤

四十一の五 一・三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤

四十二 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサンを含有する製剤

四十二の二 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン四%以下を含有するものを除く。

四十二の三 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド〇・四%以下を含有するものを除く。

四十三 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール〇・五%以下を含有するものを除く。

四十三の二 二・四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤

四十四 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテートを含有する製剤

四十五 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有する製剤

四十六 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤

四十六の二 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。

四十六の三 二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルフアン)及びこれを含有する製剤

四十七 二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミドを含有する製剤

四十七の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤

四十七の三 三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド三%以下を含有するものを除く。

四十七の四 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤

四十八 一・二―ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、一・二―ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く。

四十九 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤

五十 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く。

五十の二 二・三―ジブロモプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤

五十の三 二―(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エタノール三・一%以下を含有するものを除く。

五十の四 二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。

五十の五 二―ジメチルアミノ―五・六―ジメチルピリミジル―四―N・N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤

五十の六 五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。

五十の七 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。

五十の八 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤

五十一 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤

五十二 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤

五十三 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤

五十四 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。

五十四の二 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一・三・四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤

五十四の三 二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。

五十五 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤

五十五の二 ジメチル―S―パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤

五十五の三 三・四―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

五十五の四 三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。

五十六 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤

五十六の二 N・N―ジメチルプロパン―一・三―ジアミン及びこれを含有する製剤

五十六の三 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤

五十七 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤

五十八 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤

五十八の二 ジメチル―〔二―(一′―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン〕―ホスフエイト及びこれを含有する製剤

五十八の三 O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤

五十九 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

五十九の二 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤

六十 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤

六十一 しゆう酸を含有する製剤。ただし、しゆう酸一〇%以下を含有するものを除く。

六十二 しゆう酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、しゆう酸として一〇%以下を含有するものを除く。

六十三 硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。

六十四 硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

六十五 水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。

六十六 水酸化トリアリールすず、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアリールすず、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。

六十七 水酸化トリアルキルすず、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、水酸化トリアルキルすず、その塩類又はこれらの無水物二%以下を含有するものを除く。

六十八 水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。

六十八の二 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤

六十八の三 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物〇・五%以下を含有するものを除く。

六十九 無機すず塩類

六十九の二 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。

六十九の三 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして〇・五%以下を含有するものを除く。

六十九の四 二―チオ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―一・三・五―チアジアジン及びこれを含有する製剤

七十 チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

七十一 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤

七十一の二 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤

七十一の三 (S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾールとして六・八%以下を含有するものを除く。

七十一の四 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五%以下を含有する製剤

七十一の五 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤

七十一の六 二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。

七十二 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。

七十二の二 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤

七十二の三 三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン及びこれを含有する製剤

七十三 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤

七十三の二 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤

七十四 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。

七十四の二 二・四・五―トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤

七十四の三 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤

七十四の四 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤

七十四の五 一・二・三―トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤

七十四の六 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

七十四の七 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。

七十五 トルイジン塩類

七十六 トルイレンジアミン及びその塩類

七十六の二 トルエン

七十七 鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。

イ 四酸化三鉛

ロ ヒドロオキシ炭酸鉛

ハ 硫酸鉛

七十七の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。

七十七の三 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤

七十七の四 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤

七十八 二硫化炭素を含有する製剤

七十八の二 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一%以下を含有するものを除く。

七十九 バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。

イ バリウム=四―(五―クロロ―四―メチル―二―スルホナトフエニルアゾ)―三―ヒドロキシ―二―ナフトアート

ロ 硫酸バリウム

八十 ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。

八十の二 N・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

八十の三 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。

八十の四 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。

八十の五 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。

八十の六 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

八十の七 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。

八十一 ヒドロキシルアミンを含有する製剤

八十二 ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤

八十二の二 一―ビニル―二―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一―ビニル―二―ピロリドン一〇%以下を含有するものを除く。

八十三 二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

八十三の二 ピロカテコール及びこれを含有する製剤

八十三の三 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。

八十四 フエニレンジアミン及びその塩類

八十五 フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。

八十五の二 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤

八十五の三 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤

八十五の四 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。

八十五の五 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤

八十五の六 N―ブチルピロリジン

八十五の七 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

八十五の八 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

八十五の九 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤

八十五の十 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

八十五の十一 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤

八十五の十二 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤

八十五の十三 ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤

八十五の十四 ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六%以下を含有するものを除く。

八十六 ブラストサイジンSを含有する製剤

八十七 ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤

八十七の二 ブルシン及びその塩類

八十七の三 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤

八十八 ブロム水素を含有する製剤

八十八の二 ブロムメチルを含有する製剤

八十八の三 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤

八十八の四 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。

八十九 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤

九十 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。

九十一 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤

九十一の二 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤

九十一の三 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一%以下を含有するものを除く。

九十一の四 ヘキサン―一・六―ジアミン及びこれを含有する製剤

九十二 ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。

九十二の二 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一%以下を含有するものを除く。

九十二の三 ベンゼン―一・四―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤

九十二の四 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五%以下を含有するものを除く。

九十三 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤

九十四 ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。

九十五 ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。

九十五の二 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一%以下を含有するものを除く。

九十六 硼弗ほうふつ化水素酸及びその塩類

九十六の二 ホスホン酸及びこれを含有する製剤

九十七 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。

九十八 無水クロム酸を含有する製剤

九十八の二 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸〇・二%以下を含有するものを除く。

九十八の三 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有するものを除く。

九十八の四 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。

九十八の五 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。

九十八の六 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤

九十八の七 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤

九十八の八 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五%以下を含有するものを除く。

九十八の九 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤

九十八の十 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。

九十八の十一 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤

九十八の十二 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

九十八の十三 メチルエチルケトン

九十九 N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。

九十九の二 N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。

九十九の三 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。

九十九の四 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤

九十九の五 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤

九十九の六 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤

九十九の七 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤

九十九の八 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤

九十九の九 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。

百 N―メチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。

百の二 N―メチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤

百の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。

百の四 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。

百の五 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。

百の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。

百の七 メチル―(四―ブロム―二・五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤

百の八 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。

百の九 メチルホスホン酸ジメチル

百の十 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤

百の十一 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤

百の十二 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

百の十三 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤

百の十四 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤

百の十五 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤

百の十六 二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤

百の十七 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。

百の十八 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。

百の十九 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。

百の二十 モノゲルマン及びこれを含有する製剤

百一 モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤

百一の二 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤

百一の三 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六%以下を含有するものを除く。

百二 よう化水素を含有する製剤

百二の二 よう化メチル及びこれを含有する製剤

百二の三 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。

百二の四 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤

百二の五 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤

百三 硫化りんを含有する製剤

百四 硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。

百五 硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

百六 硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

百七 りん化亜鉛を含有する製剤。ただし、りん化亜鉛一%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

百八 レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール二〇%以下を含有するものを除く。

百九 ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。

百十 ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。

2 硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又はりん化亜鉛が均等に含有されていない製剤に関する前項第六十四号ただし書、第七十号ただし書、第百五号ただし書又は第百七号ただし書に規定する百分比の計算については、当該製剤一〇グラム中に含有される硝酸タリウム、チオセミカルバジド、硫酸タリウム又はりん化亜鉛の重量の一〇グラムに対する比率によるものとする。

(昭四〇政二四四・昭四〇政三四〇・昭四一政二五五・昭四二政九・昭四二政三七三・昭四三政二七六・昭四四政一一五・昭四六政三一・昭四七政二五三・昭四九政一七四・昭五〇政二五三・昭五〇政三五八・昭五一政七四・昭五一政二〇五・昭五三政一五六・昭五三政三五八・昭五五政二〇九・昭五六政二七一・昭五七政一二三・昭五八政三五・昭五八政二四六・昭五九政三〇・昭六〇政一〇九・昭六〇政三一三・昭六一政二八四・昭六二政二・昭六二政三四五・昭六三政一八〇・昭六三政二八五・平元政四七・平二政一六・平二政二七六・平三政一〇五・平三政三六九・平四政三八・平四政三四〇・平五政四一・平五政二九四・平六政五三・平六政二九六・平七政一八三・平七政三三八・平七政三九〇・平八政三九・平八政三二一・平九政五九・平一〇政一七一・平一一政二九三・平一二政二一三・平一二政四二九・平一三政二二七・平一四政六三・平一四政三四七・平一六政四三・平一七政六五・平一八政一七六・平一九政二六三・平二〇政一九九・平二一政一二〇・平二二政二四二・平二三政三一七・平二四政二四二・平二四政二四五・平二五政二〇八・平二六政二二七・平二七政二五一・平二八政二五五・平二九政一六〇・平三〇政一九七・平三〇政三四二・令元政三一・令二政二〇三・令四政三六・令五政一九三・一部改正)

(特定毒物)

第三条 法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。

一 オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤

二 四アルキル鉛を含有する製剤

三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤

六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

七 テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤

八 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤

九 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

十 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

附 則 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四〇年七月五日政令第二四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年一〇月二五日政令第三四〇号)

この政令中、第二条第十号の次に一号を加える改正規定及び同条第三十二号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和四一年七月一八日政令第二五五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年一月三一日政令第九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第三七三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年八月三〇日政令第二七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月一三日政令第一一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年三月二三日政令第三一号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、同項第十七号の次に一号を加える改正規定、同項第七十四号の二を同項第七十四号の三とし、同項第七十四号の次に一号を加える改正規定及び同項第九十九号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二五三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(経過規定)

4 改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和四九年五月二四日政令第一七四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第二五三号)

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。

(経過規定)

2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第二十二号の二又は第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五〇年一二月一九日政令第三五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七四号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五一年七月三〇日政令第二〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月四日政令第一五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年一〇月二四日政令第三五八号)

1 この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

2 改正後の毒物及び劇物指定令第一条第九号の二及び第十五号の二に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、昭和五十四年二月二十八日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五五年八月八日政令第二〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年八月二五日政令第二七一号)

1 この政令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第三十号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第一二三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三五号)

1 この政令は、昭和五十八年四月十日から施行する。

2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第四十六号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五八年一二月二日政令第二四六号)

1 この政令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。

2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年四月一六日政令第一〇九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第三一三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年八月二九日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年一月一二日政令第二号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十二年一月二十日から施行する。

2 第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第一条第十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和六二年一〇月二日政令第三四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年六月三日政令第一八〇号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和六十三年六月十日から施行する。

2 第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第二条第一項第七十四号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であつて、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年三月一七日政令第四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年二月一七日政令第一六号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる名称により毒物及び劇物取締法第十二条第二項の規定による表示がなされているものについては、平成二年五月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二年九月二一日政令第二七六号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の二、第三十二号及び第九十九号の七の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二号の三、第六号の二から第六号の六まで、第十三号の三及び第十三号の四並びに第二条第一項第一号の二、第七十四号の三及び第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成三年四月五日政令第一〇五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三年一二月一八日政令第三六九号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号並びに第二条第一項第一号の四、第十四号の五、第十五号の二、第二十八号の二、第四十号の二、第四十三号の二、第九十一号の二及び第九十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成四年三月二一日政令第三八号)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五十四号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年一〇月二一日政令第三四〇号)

この政令は、平成四年十月三十日から施行する。

附 則 (平成五年三月一九日政令第四一号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年九月一六日政令第二九四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号、第七十一号の三及び第百号の六の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第十七号の二、第二十二号の三、第二十八号の二から第二十八号の四まで及び第二十八号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成六年三月一八日政令第五三号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四、第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年九月一九日政令第二九六号)

この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条第二十三号並びに第二条第一項第十号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年四月一四日政令第一八三号)

1 この政令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十三号の二並びに第二条第一項第二十二号の二、第三十号の二、第五十号の四及び第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成七年九月二二日政令第三三八号)

この政令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年一一月一七日政令第三九〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成七年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の五及び第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成八年三月二五日政令第三九号)

(施行期日)

1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号、第三十二号、第三十七号の三及び第八十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成八年一一月二二日政令第三二一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第一条第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。

3 この政令の施行前にした改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年三月二四日政令第五九号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年五月一五日政令第一七一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号及び第二十六号の二並びに第二条第一項第二十八号の五、第二十八号の六及び第五十五号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇五号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年十月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の二及び第十二号の二並びに第二条第一項第八十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一二年四月二八日政令第二一三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の四、第十五号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二条第一項第二十八号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一二年九月二二日政令第四二九号)

この政令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二七号)

この政令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十四号の二及び第二条第一項第二十八号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年三月一七日政令第四三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の四、第二十四号の三及び第三十一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一七年三月二四日政令第六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年四月二一日政令第一七六号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第二条第一項第三十号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。

3 この政令の施行前にした新令第二条第一項第三十号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この政令の施行の際現に新令第二条第一項第七十二号の二、第八十五号の九及び第九十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

5 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一九年八月一五日政令第二六三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第七十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第十九号の三並びに第二条第一項第四号の四、第十四号の二及び第七十二号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二〇年六月二〇日政令第一九九号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の十一及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第二号の三、第十号の三及び第二十六号の十並びに第二条第一項第一号の五、第一号の六、第五十号の二及び第八十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二一年四月八日政令第一二〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十一年四月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第一号の二から第一号の四まで及び第十六号の二並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第七十一号の六及び第百号の十一から第百号の十三までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

4 新令第一条第二十六号の八に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十一年七月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

5 この政令の施行前にした新令第一条第二十六号の八に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年一二月一五日政令第二四二号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第四号の五、第十八号の三及び第四十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十三年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十三年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二三年一〇月一四日政令第三一七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十三年十月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の五、第三十二号及び第五十四号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の三及び第二十四号の四並びに第二条第一項第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二四年九月二〇日政令第二四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二一日政令第二四五号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第五号の二、第十号の四、第十九号の四及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十二号、第四十一号の三、第五十号の二、第九十八号の三及び第九十八号の六に掲げる物(同項第三十二号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第二条第一項第三十二号(89)に掲げる物(新令第一条第十号の四に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

4 新令第一条第十六号の二に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

5 この政令の施行前にした旧令第二条第一項第五十五号の三に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年六月二八日政令第二〇八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十五年七月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の二、第六号の四、第十九号の三及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十五年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二六年六月二五日政令第二二七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の五及び第六号の六並びに第二条第一項第八十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十六年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二七年六月一九日政令第二五一号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第二十二号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の四、第十三号の四及び第三十一号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十七年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二八年七月一日政令第二五五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年七月十五日から施行する。ただし、第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第二条第一項第三十二号の改正規定及び同項第九十八号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「二―メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下」とする。

第三条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第四条 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第五条 この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年六月一四日政令第一六〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。

第三条 この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第四条 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第五条 この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年六月二九日政令第一九七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第一号の八、第六号の七、第十号の四、第十九号の五、第二十二号の二、第二十三号の三及び第二十三号の四並びに第二条第一項第四号の五、第十一号の二、第三十七号の三、第五十六号の二、第六十八号の二、第六十八号の三、第七十四号の四、第七十七号の三、第八十号の二、第九十六号の二及び第百八号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (平成三〇年一二月一九日政令第三四二号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四十二号の二、第四十七号の三、第百号の十七及び第百一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十一年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (令和元年六月一九日政令第三一号)

(施行期日)

1 この政令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第五十号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)及び同項第六十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第三十号の六、第三十九号の二、第四十二号の三、第五十号の三、第七十四号の四、第九十一号の三、第九十二号の二及び第九十五号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和元年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和元年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (令和二年六月二四日政令第二〇三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第六十八号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の十三及び第十三号の三並びに第二条第一項第四号の七、第八号の二、第十八号の四、第二十八号の九、第四十一号の四、第七十八号の二、第八十二号の二、第八十五号の十三、第八十五号の十四、第九十二号の三、第九十二号の四、第九十八号の八、第百二号の四及び第百二号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和二年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和二年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

附 則 (令和四年一月二八日政令第三六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第三条 毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第四条 この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年五月二六日政令第一九三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第七号及び第八号の二ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和五年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和五年八月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。