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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等

(昭和五十五年九月二十六日)

(厚生省告示第百六十六号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第十号、第五十九条第七号、第六十一条第五号及び第六十三条第四号の規定に基づき、使用の期限を記載しなければならない医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具として次のものを指定し、昭和五十五年九月三十日から適用する。ただし、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質が安定な医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに法第五十条第五号又は第六号の規定により有効期間又は有効期限が記載されている医薬品を除く。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等

(平一六厚労告二八七・題名追加、平二一厚労告一一七・平二六厚労告二五七・平二六厚労告四三九・改称)

医薬品

一 亜硝酸アミル及びその製剤

二 アスコルビン酸、そのエステル及びそれらの塩類の製剤

三 アスピリン及びその製剤

四 アデノシン三リン酸、その塩類及びそれらの製剤

五 アンモニア水

六 イドクスウリジン及びその製剤

七 インシユリン及びその製剤

八 エピネフリン、その塩類及びそれらの製剤

九 塩化ツボクラリン及びその製剤

十 塩化ベタネコール及びその製剤

十一 塩酸ピロカルピン及びその製剤

十二 塩酸フエニレフリン及びその製剤

十三 過酸化化合物及びその製剤

十四 肝油及びその製剤

十五 クロルピリホスメチル及びその水和剤、乳剤又は粒剤

十六 血清性性腺刺激ホルモン及びその製剤

十七 酵素及びその製剤

十八 コルチコトロピン及びその製剤

十九 サラシ粉及びその製剤

二十 次亜塩素酸ナトリウムの製剤

二十一 シクロホスフアミド及びその製剤

二十二 ジクロルボス及びそのくん煙剤、蒸散剤又は乳剤

二十三 ジメルカプロール及びその製剤

二十四 ジノプロスト及びその製剤

二十五 酒石酸エルゴタミン及びその製剤

二十六 硝酸イソソルビトール及びその製剤

二十七 スルピリン及びその製剤

二十八 ダイアジノンの水性乳剤

二十九 胎盤性性腺刺激ホルモン及びその製剤

三十 チアミン、その誘導体又はそれらの塩類及びそれらの製剤

三十一 チオテパ及びその製剤

三十二 トコフエロール及びその製剤

三十三 トリクロルホンの乳剤又は水性乳剤

三十四 トロンビン及びその製剤

三十五 ナレドの乳剤

三十六 乳酸菌及びその製剤

三十七 ニトログリセリン及びその製剤

三十八 ノルエピネフリン、その塩類及びそれらの製剤

三十九 発泡剤型の製剤

四十 ビタミンA油及びその製剤

四十一 ピレスロイド系殺虫成分の粉剤

四十二 フイトナジオン及びその製剤

四十三 フエンチオンの水性乳剤

四十四 マレイン酸エルゴメトリン及びその製剤

四十五 マレイン酸メチルエルゴメトリン及びその製剤

四十六 有機リン系殺虫成分の毒餌剤又は粉剤

四十七 ヨード造影剤

四十八 レチノール、そのエステル及びそれらの製剤

四十九 前各号に掲げるもののほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条又は第十九条の二の規定に基づく承認事項として有効期間が定められている医薬品

医薬部外品

一 アスコルビン酸、そのエステル及びそれらの塩類の製剤

二 過酸化化合物及びその製剤

三 肝油及びその製剤(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第二項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬部外品に限る。)

四 酵素及びその製剤

五 システイン及びその塩酸塩の製剤

六 チアミン、その誘導体及びそれらの塩類の製剤

七 チオグリコール酸及びそれらの塩類の製剤

八 トコフエロールの製剤

九 乳酸菌及びその製剤

十 発泡剤型の製剤

十一 パラフエニレンジアミン等酸化染料の製剤

十二 ビタミンA油の製剤

十三 ピレスロイド系殺虫成分の粉剤

十四 有機リン系殺虫成分の毒餌剤又は粉剤

十五 レチノール及びそのエステルの製剤

十六 前各号に掲げるもののほか、法第十四条又は第十九条の二の規定に基づく承認事項として有効期間が定められている医薬部外品

化粧品

一 アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

二 前号に掲げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品

医療機器

一 エツクス線フイルム

二 前号に掲げるもののほか、法第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の規定に基づく承認事項として有効期間が定められている医療機器

改正文 (平成一一年三月一二日厚生省告示第三二号) 抄

平成十一年三月三十一日から適用する。

改正文 (平成一二年三月二四日厚生省告示第九五号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一六年七月一六日厚生労働省告示第二八七号) 抄

平成十六年七月三十日から適用する。

改正文 (平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一六四号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月二七日厚生労働省告示第一一七号) 抄

平成二十一年六月一日から適用する。

改正文 (平成二六年六月一二日厚生労働省告示第二五七号) 抄

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十二日)から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。