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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品

(昭和三十六年二月一日)

(厚生省告示第十八号)

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第八号の規定に基づき、習慣性がある医薬品として次のものを指定し、昭和三十三年十月厚生省告示第三百五号は、廃止する。ただし、第五号の規定は、昭和三十六年八月一日から適用する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品

(平一二厚告三一六・題名追加、平一二厚告四〇三・平二一厚労告一一六・平二六厚労告二五七・平二六厚労告四三九・平二八厚労告一〇四・改称)

一 五―〔(二―アミノアセタミド)メチル〕―一―〔四―クロロ―二―(オルト―クロロベンゾイル)フエニル〕―N・N―ジメチル―一H―s―トリアゾール―三―カルボキサミド(別名リルマザホン)、その塩類及びそれらの製剤

二 アリルイソプロピルアセチル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤を除く。

三 アルフアフエニル―アルフアエチル―グルタミン酸イミド(別名グルテチミド)及びその製剤

四 エチニルチクロヘキシルカルバミン酸エステル及びその製剤

五 エヌ―フタリルグルタミン酸イミド及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤を除く。

六 二―(六′―オキソ―一′―フエニル―一′・六′―ジヒドロ[二・三′―ビピリジン]―五′―イル)ベンゾニトリル(別名ペランパネル)及びその製剤

七 五―(オルト―フルオロフエニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその製剤

八 一―クロル―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその製剤

九 (±)―七―クロロ―五―(オルト―クロロフエニル)―三―ヒドロキシ―一―メチル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オン(別名ロルメタゼパム)及びその製剤

十 八―クロロ―六―(オルト―クロロフエニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその製剤

十一 八―クロロ―六―(オルト―フルオロフエニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその製剤

十二 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフエニル)―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びそれらの製剤

十三 (±)―六―(五―クロロ―二―ピリジル)―六・七―ジヒドロ―七―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)カルボキシ〕―五H―ピロロ〔三・四―b〕ピラジン―五―オン(別名ゾピクロン)及びその製剤

十四 八―クロロ―六―フエニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその製剤

十五 七―クロロ―五―(二―フルオロフエニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその製剤

十六 [(七R)―四―(五―クロロ―一・三―ベンゾオキサゾール―二―イル)―七―メチル―一・四―ジアゼパン―一―イル][五―メチル―二―(二H―一・二・三―トリアゾール―二―イル)フエニル]メタノン(別名スボレキサント)及びその製剤

十七 七―クロロ―一―メチル―五―フエニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその製剤

十八 二・六―ジイソプロピルフエノール(別名プロポフオール)及びその製剤

十九 二・四―ジオキソ―三・三―ジエチル―五―メチルピペリジン(別名メチプリロン)及びその製剤

二十 (-)―一七―(シクロブチルメチル)モルフイナン―三・一四―ジオール(別名ブトルフアノール)、その塩類及びそれらの製剤

二十一 N―シクロプロピルメチル―七アルフア―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・一四―エンド―エタノ―六・七・八・一四―テトラヒドロノルオリパビン(別名ブプレノルフイン)、その塩類及びそれらの製剤

二十二 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フエニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその製剤

二十三 (一R・二S)―二―{[(二・四―ジメチルピリミジン―五―イル)オキシ]メチル}―二―(三―フルオロフエニル)―N―(五―フルオロピリジン―二―イル)シクロプロパンカルボキサミド(別名レンボレキサント)及びその製剤

二十四 (+)―(S)―四―[一―(二・三―ジメチルフエニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名デクスメデトミジン)、その塩類及びそれらの製剤

二十五 スルホナール、その誘導体及びそれらの製剤

二十六 ダリドレキサント、その塩類及びそれらの製剤

二十七 トリクロルエチルホスフエイト、その塩類及びそれらの製剤

二十八 トリブロムアセトアルデヒド、その誘導体及びそれらの製剤

二十九 N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ〔一・二―a〕ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びそれらの製剤

三十 (±)―五―(パラ―クロロフエニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ[二・一―a]イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその製剤

三十一 バルビツール酸の誘導体、チオバルビツール酸の誘導体、それらの塩類及びそれらの製剤。ただし、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人の身体に直接使用されることのないもの並びに一―シクロヘキシル―五―ノルマルブチルバルビツール酸(別名ブコローム)及びその製剤を除く。

三十二 ブロムジエチルアセチル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤を除く。

三十三 ブロムワレリル尿素及びその製剤。ただし、催眠剤以外の製剤を除く。

三十四 二―ブロモ―四―(オルト―クロロフエニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその製剤

三十五 一〇―ブロモ―一一b―(二―フルオロフエニル)―二・三・七・一一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその製剤

三十六 三―{(四S)―八―ブロモ―一―メチル―六―ピリジン―二―イル―四H―イミダゾ[一・二―a][一・四]ベンゾジアゼピン―四―イル}プロピオン酸メチル(別名レミマゾラム)、その塩類及びそれらの製剤

三十七 (-)―(一S・六S)―二・三・四・五・六・七―ヘキサヒドロ―一・四―ジメチル―一・六―メタノ―一H―四―ベンザゾニン―一〇―オール(別名エプタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤

三十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・一一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンズアゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びそれらの製剤

三十九 抱水クロラール及びその製剤。ただし、外用剤(剤を除く。)を除く。

四十 二―メチル―三―オルトトリルキナゾロン及びその製剤

四十一 一―メチル―七―ニトロ―五―フエニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―二(三H)―オン(別名ニメタゼパム)及びその製剤

四十二 四―メチルピペラジン―一―カルボン酸 (五S)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イルエステル(別名エスゾピクロン)及びその製剤

四十三 メチルペンチノール(別名メチルパラフイノール)及びその製剤

改正文 (昭和三六年一一月二二日厚生省告示第三九六号) 抄

改正後の第一号から第五号まで、第十二号及び第十三号に掲げる物であつて昭和三十六年十一月二十二日現に存するものについては、昭和三十七年六月一日から適用する。

改正文 (昭和五四年三月一三日厚生省告示第三一号) 抄

改正後の第十六号の規定は、昭和五十四年七月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二七日厚生省告示第四〇三号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成二一年三月二七日厚生労働省告示第一一六号) 抄

平成二十一年六月一日から適用する。

改正文 (平成二六年六月一二日厚生労働省告示第二五七号) 抄

薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月十二日)から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。