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附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年八月二二日厚生労働省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年八月三〇日厚生労働省令第一二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年一二月二五日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省令第一六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に治験実施計画書(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「基準省令」という。)第七条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。以下同じ。)が作成された治験についての治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)に係る報告(薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の報告をいう。以下同じ。)については、平成二十六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、同項の治験依頼者が平成二十六年六月三十日までの間に報告を行う場合において、当該報告については、当該治験依頼者の選択により、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)第二百七十三条第三項本文の規定の適用を受けることができる。

3 新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定は、第一項の治験依頼者に係る報告については、平成二十六年七月一日から適用する。

4 新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定は、この省令の施行後に治験実施計画書が作成された治験についての治験依頼者又は治験実施者(新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定による自ら治験を実施した者をいう。以下同じ。)に係る報告については、平成二十六年七月一日から適用する。

5 前項の治験依頼者又は治験実施者に係る報告であって、平成二十六年六月三十日までの間に行われるものについては、第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第二百七十三条第三項の報告とみなして、同項の規定を適用する。

6 前項の規定にかかわらず、同項の報告については、同項の治験依頼者又は治験実施者の選択により、新薬事法施行規則第二百七十三条第三項本文の規定の適用を受けることができる。

附 則 (平成二五年二月八日厚生労働省令第一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二条第二十項、第二十八条、第五十条第二項、第六十条第一項、第六十三条第二項、第六十八条及び第七十六条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第三項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第三項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第四項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条の規定は、平成二十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前に実施された又はこの省令の施行の際現に実施されている医療機器の臨床試験については、第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新薬事法施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「新基準省令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行前に治験実施計画書(医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七条第一項から第三項まで又は第十八条第一項から第三項までの規定に適合するものに限る。)又は製造販売後臨床試験実施計画書(第二条の規定による改正前の医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第七十六条において準用する同令第七条第一項から第三項まで(同項第一号を除く。)の規定に適合するものに限る。)が作成された医療機器の臨床試験(前条に該当するものを除く。)については、新薬事法施行規則又は新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年二月一二日厚生労働省令第一二号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項中第五号の十二ただし書及び第九十六号(21)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。

附 則 (平成二五年三月二五日厚生労働省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年五月一七日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に改正前の薬事法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品に係る報告(改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第六十三条第三項の規定により行う同条第二項の報告をいう。)については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の日前に旧規則第六十三条第三項の期間が既に満了している医薬品(薬事法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品及び同項第二号の規定により厚生労働大臣が指示した医薬品をいう。)に係る報告(新規則第二百五十三条第一項第三号イの規定により行う同項の報告をいう。)については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七三号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の薬事法施行規則別表第三毒薬の部有機薬品及びその製剤の項第八号の二十ただし書に規定する注射剤であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、その添付文書に毒薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に毒薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、薬事法第五十四条の規定は、適用しない。

附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年六月一一日厚生労働省令第七八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式(旧様式第九十六を除く。)による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二五年六月二八日厚生労働省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年八月三〇日厚生労働省令第九八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、第百九十七条第二項及び第二百条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二五年九月二〇日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年九月二七日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月二七日厚生労働省令第一四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一月一七日厚生労働省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年二月一〇日厚生労働省令第八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第三十条第一項又は第三十四条第一項の許可の申請であって、この省令の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)は、この省令の施行の際現にその薬局又は店舗において要指導医薬品を販売し、又は授与している場合には、施行日から起算して三十日を経過する日までに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(その薬局又は店舗の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)にその旨を届け出なければならない。

2 この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の際現に特定販売(この省令第一条の規定による改正後の薬事法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第四号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)を行っている場合には、この省令の施行後直ちに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事に、新規則第一条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項又は新規則第百三十九条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

第四条 この省令の施行の際現に旧法第四条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第五による申請書に、改正法第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新法」という。)第四条第三項第四号イに掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、同条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。

2 この省令の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、新法第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、新規則第百三十九条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。

3 この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、新規則第百四十八条第二項第八号に掲げる書類並びに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。

4 この省令の施行の際現に旧法第三十四条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、新規則様式第七十八による申請書に、相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を記載した書類を添付しなければならない。

第五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、この省令の施行後この省令の施行の際現に旧法第四条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新規則第七条(新規則第百四十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する台帳に、当該者に係る新規則第七条第五号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(特定販売を行う際に使用する通信手段及び主たるホームページアドレスを除く。)を記載することを要しない。

2 都道府県知事は、この省令の施行後この省令の施行の際現に旧法第三十条第一項又は第三十四条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの項の許可を受けた者を含む。)に係る当該許可についての最初の更新をするまでの間、新規則第百四十九条又は第百五十五条において準用する新規則第七条に規定する台帳に、当該者に係る同条第五号及び第十一号に掲げる事項を記載することを要しない。

第六条 店舗販売業者は、新規則第百四十条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十九年六月十一日までの間は、要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において登録販売者として三年以上業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。

2 店舗販売業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十九年六月十二日から当分の間は、要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、過去五年間のうち次の各号に掲げる期間が通算して三年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができる。

一 要指導医薬品を販売し、若しくは授与する薬局又は薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業において登録販売者として業務に従事した期間

二 要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者であった期間

3 要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師でない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない。

4 前項に規定する店舗管理者を補佐する者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、店舗販売業者及び店舗管理者に対し必要な意見を書面により述べなければならない。

5 店舗販売業者及び店舗管理者は、第三項の規定により店舗管理者を補佐する者を置いたときは、前項の規定により述べられた店舗管理者を補佐する者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。

6 薬局開設者は、その薬局において第二項第一号に規定する登録販売者としての業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

7 店舗販売業者は、その店舗において第二項第一号に規定する登録販売者としての業務に従事した者又は同項第二号に規定する店舗管理者であった者から、過去五年間においてその業務に従事したこと又はその店舗の店舗管理者であったことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

8 前二項の場合において、薬局開設者又は店舗販売業者は、虚偽又は不正の証明を行ってはならない。

9 薬局開設者又は店舗販売業者は、第六項又は第七項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

(平二六厚労令九二・令三厚労令一五・一部改正)

第七条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第八条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第九条 薬事法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る同法第一条による改正前の薬事法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)は、この省令の施行の際現にその店舗において要指導医薬品を販売し、又は授与している場合には、施行日から起算して三十日を経過する日までに、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 旧薬種商は、この省令の施行の際現に特定販売を行っている場合には、この省令の施行後直ちに、その店舗の所在地の都道府県知事に、新規則第百三十九条第四項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

3 旧薬種商は、この省令の施行後当該許可についての最初の更新の申請をするときは、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則(以下「平成二十一年改正前規則」という。)様式第七十八による申請書に、新法第二十六条第三項第四号に掲げる書類及び新規則第一条第二項第三号に掲げる事項を記載した書類並びに特定販売を行う場合にあっては、新規則第百三十九条第四項第二号に掲げる事項及び主たるホームページの構成の概要を記載した書類を添付しなければならない。

4 旧薬種商は、新規則第百五十九条の十九第一項第六号に掲げる事項を変更したときは、三十日以内に、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5 旧薬種商は、新規則第百五十九条の二十第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6 前二項の規定による届出は、平成二十一年改正前規則様式第六による届書を提出することによって行うものとする。

7 当該店舗において新たに特定販売を行おうとする場合にあっては、前項の届書に、新規則第百三十九条第四項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

8 施行日から起算して三十日を経過する日までの間に生じた第五項に規定する事項に係る同項の規定の適用については、同項中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「あらかじめ」とあるのは「三十日以内に」とする。

附 則 (平成二六年二月二六日厚生労働省令第一三号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年七月四日厚生労働省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(薬事法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十二条第一項又は第十三条第一項の許可(以下この条において「旧許可」という。)を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の許可を受けた者を含む。)であって、改正法附則第二条、第四条、第二十七条又は第二十八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可又は第二十三条の二の三第一項の登録を受けたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百十四条の八十五第一項若しくは第二項又は第百三十七条の七十八第一項において準用する医薬品医療機器等法施行規則第三条に規定する許可証又は登録証については、旧許可の許可証をもってこれに代えることができる。

第三条 プログラム医療機器(医薬品医療機器等法第二条第十三項に規定する医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。次項及び附則第九条第二項において同じ。)のみを製造販売する製造販売業者の医療機器等総括製造販売責任者についての医薬品医療機器等法施行規則第百十四条の四十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十二年十一月二十四日までの間は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習(以下「プログラム医療機器特別講習」という。)を修了した者を、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者とみなす。

2 プログラム医療機器のみを製造する製造所の医療機器責任技術者についての医薬品医療機器等法施行規則第百十四条の五十三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十二年十一月二十四日までの間は、プログラム医療機器特別講習を修了した者を、医療機器の製造に関する業務に三年以上従事した者とみなす。

3 第一項の登録については、第三十六条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令(以下「新登録省令」という。)第一章及び別表一の項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「医療機器等総括製造販売責任者講習等」とあるのは「プログラム医療機器特別講習」と、第一条第一項中「規則第百十四条の四十九第一項第三号及び第百十四条の五十三第一項第三号に規定する講習、第百六十二条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに第百七十五条第一項(第四号から第七号までを除く。)に規定する基礎講習、第百八十八条第一号イに規定する基礎講習及び専門講習並びに同条第二号イに規定する基礎講習」とあるのは「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十七号)附則第三条一項に規定するプログラム医療機器特別講習」と、別表一の項中「規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習」とあるのは「プログラム医療機器特別講習」と、「製造販売業に」とあるのは「製造販売業及び製造業に」と、「のうち医療機器」とあるのは「のうちプログラム医療機器」と、「製造販売業者」とあるのは「製造販売業者及び製造業者」と読み替えるものとする。

4 プログラム医療機器特別講習を行おうとする者は、この省令の施行前においても、第一項及び前項の規定の例により登録を受けることができる。この場合において、第一項及び前項の規定の例により登録を受けた者は、第一項に規定する登録を受けた者とみなす。

(平二六厚労令一二八・平二九厚労令一二四・一部改正)

第四条 改正法の施行の際現に旧薬事法第十四条又は第十九条の二の承認を受けている者(改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の承認を受けた者を含む。)であって、改正法附則第三十条又は第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものは、この省令の施行後最初の医薬品医療機器等法第二十三条の二十第二項の再生医療等製品の製造販売業の許可の更新を受けるまでの間又はその選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が当該許可の更新を受けるまでの間に、医薬品医療機器等法施行規則の規定により新たに医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認の申請書に記載すべきこととなった事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 厚生労働大臣が医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に医薬品医療機器等法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の承認のための審査を行わせることとしたときは、前項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に届け出なければならない。

3 機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該届出の状況を厚生労働大臣に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知については、医薬品医療機器等法施行規則第百三十七条の三十七第三項の規定を準用する。

第五条 この省令の施行の際現に改正法附則第二十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の許可を受けたものとみなされた製造販売業者の総括製造販売責任者である者については、当分の間、引き続き当該製造販売業者の再生医療等製品総括製造販売責任者となることができる。

第六条 この省令の施行の日前に高度管理医療機器若しくは特定保守管理医療機器(以下この条において「高度管理医療機器等」という。)又は特定管理医療機器の賃貸に関する業務に従事した期間は、医薬品医療機器等法施行規則第百六十二条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百七十五条第一項各号列記以外の部分、同項第一号若しくは第二号に規定する高度管理医療機器等又は特定管理医療機器の販売等に関する業務に従事した期間とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に機械器具等と一体的に製造販売するものとして承認を受けている医薬品の製造販売業者又は外国製造医薬品等特例承認取得者による当該医薬品の機械器具等に係る部分の不具合の報告については、平成二十八年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。

第八条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二六年七月三一日厚生労働省令第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定については、平成二十九年六月十二日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の八第一項の試験に合格した登録販売者(以下「旧試験合格登録販売者」という。)については、施行日から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号。次項及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者とみなして、新規則の規定を適用する。

2 旧試験合格登録販売者に係る新規則第十五条の九、第百四十条第二項、第百四十七条の十、第百四十九条の二第二項及び第百四十九条の十三の規定の適用については、施行日から改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に行われる法第三十六条の八第一項の試験に合格した者(平成二十七年八月一日において過去五年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間が通算して一年以上である者に限る。)に係る新規則第十五条第二項の規定の適用については、平成二十八年七月三十一日までの間は、同項中「二年」とあるのは「一年」とする。

4 法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る同法第一条による改正前の法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。以下「旧薬種商」という。)の店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次項において同じ。)に従事した期間については、新規則第十五条第二項に規定する期間に通算することができる。

5 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する旧薬種商の店舗において登録販売者として業務に従事した期間については、新規則第百四十条第二項又は第百四十九条の二第二項に規定する期間に通算することができる。

6 薬事法の一部を改正する法律附則第十条に規定する既存配置販売業者(以下この項において「既存配置販売業者」という。)において、既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間については、新規則第十五条第二項に規定する期間に通算することができる。

7 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号)附則第六条第一項又は第二項の規定により要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者であった登録販売者に係る新規則第百四十条第二項第二号及び第百四十九条の二第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「第一類医薬品を販売」とあるのは「要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売」とする。

(令二厚労令四七・令三厚労令一三二・一部改正)

(薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 旧試験合格登録販売者に係る前条の規定による改正後の薬事法施行規則等の一部を改正する省令附則第六条の規定の適用については、施行日から改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例による。

(令二厚労令四七・一部改正)

附 則 (平成二六年八月一五日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年九月二六日厚生労働省令第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月二一日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一二月一〇日厚生労働省令第一三四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月十七日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年一月九日厚生労働省令第一号)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二七年一月一六日厚生労働省令第七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年一月十六日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二七年三月一九日厚生労働省令第三七号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月二六日厚生労働省令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一日厚生労働省令第七九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年七月三日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月二八日厚生労働省令第一四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)

1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九十四条第一項、第九十五条第一項、第百十四条の五十六第一項、第百十四条の五十七第一項、第百三十七条の五十六第一項又は第百三十七条の五十七第一項の届出をした製造販売業者及び製造業者は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日(当該製造販売業者又は製造業者が、旧規則第九十四条第二項、第九十五条第二項、第百十四条の五十六第二項、第百十四条の五十七第二項、第百三十七条の五十六第二項又は第百三十七条の五十七第二項の届書に記載された事項に変更を生じた場合においては、その変更が生じた日)までは、当該届出に係る品目について、それぞれこの省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十四条、第九十五条、第百十四条の五十六、第百十四条の五十七、第百三十七条の五十六又は第百三十七条の五十七の手続を行ったものとみなす。

附 則 (平成二八年一月二二日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年二月一二日厚生労働省令第一九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に健康サポート薬局又はこれに類似する名称の表示をする薬局は、この省令の施行の日から起算して一年間は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の十一の規定にかかわらず、なお従前の表示をすることができる。

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二八年三月二八日厚生労働省令第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年六月一七日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年七月四日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年八月一五日厚生労働省令第一三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年九月二八日厚生労働省令第一五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年一二月一九日厚生労働省令第一七六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年一月二五日厚生労働省令第二号)

(施行期日)

1 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。

(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日=平成三〇年一二月三〇日)

(平三〇厚労令八六・旧附則・全改)

(調整規定)

2 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、前項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

(平三〇厚労令八六・旧附則・全改)

附 則 (平成二九年三月三〇日厚生労働省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年七月三日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年七月三一日厚生労働省令第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年九月二六日厚生労働省令第九六号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の四第一項の改正規定及び別表第一の第一の三(6)を同三(7)とし、同三(3)から(5)までを同三(4)から(6)までとし、同三(2)の次に同三(3)を加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二九年九月二七日厚生労働省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年一〇月五日厚生労働省令第一〇六号)

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。ただし、第十四条第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定、第百五十八条の四第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定及び第二百八十八条の次に一条を加える改正規定(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、同年七月三十一日から施行する。

附 則 (平成二九年一〇月五日厚生労働省令第一〇七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

附 則 (平成二九年一〇月六日厚生労働省令第一〇九号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の第二に掲げる事項に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、平成三十一年十二月三十一日までの間は、新規則別表第一の第二の規定は、適用しない。

附 則 (平成二九年一一月二四日厚生労働省令第一二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一月一九日厚生労働省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二三日厚生労働省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年七月二日厚生労働省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年七月一一日厚生労働省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年九月二一日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三一年一月八日厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二六日厚生労働省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月一八日厚生労働省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年九月二〇日厚生労働省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年一一月一八日厚生労働省令第七〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一四日)

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年一一月二七日厚生労働省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年一月二三日厚生労働省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月二五日厚生労働省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省令第五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。

附 則 (令和二年五月八日厚生労働省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年六月二九日厚生労働省令第一三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年六月三〇日厚生労働省令第一三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条の規定によりされた申請に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の取扱いに関しては、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十八条第一項、第百九十九条第二項及び第三項、第二百一条第二項並びに様式第九十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年八月三一日厚生労働省令第一五五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第三条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第四条 第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十八条の二の二の規定に基づく輸入の確認の申請に係る様式は、この省令による改正後の様式第九十七の三にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、厚生労働省医薬・生活衛生局長が別に定める様式によることができる。

附 則 (令和二年九月二五日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年一月二二日厚生労働省令第五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の三第六項の規定による専門性の認定を行う団体からの同項各号に掲げる基準に適合することについての届出の受理を行うことができる。

第三条 新規則別表第一に掲げる事項に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定に基づく報告の体制が整備されていないと都道府県知事が認める当該都道府県にその所在地がある薬局の開設者については、令和四年九月三十日までの間は、この省令による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第一の規定を適用する。

附 則 (令和三年一月二二日厚生労働省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年一月二九日厚生労働省令第一五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

(保管のみを行う製造所の登録に関する経過措置)

第二条 改正法附則第二条第一項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧品について同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「旧医薬品医療機器等法」という。)第十三条第一項の許可を受けている者が、当該許可をした都道府県知事に対し、様式第一による申書を提出することにより行うものとする。

2 改正法附則第二条第二項の申出は、同法第二条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品又は化粧品について旧医薬品医療機器等法第十三条の三第一項の認定を受けている者が、厚生労働大臣に対し、様式第二による申書を提出することにより行うものとする。

(医薬品等総括製造販売責任者の基準に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に置かれている医薬品等総括製造販売責任者については、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第八十五条第二号の規定はこの省令の施行後三年間は適用しない。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第五条 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第一(附則第二条関係)

様式第二(附則第二条関係)

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附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月二三日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月二九日厚生労働省令第一一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一四号)

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則 (令和三年七月一日厚生労働省令第一一六号)

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

附 則 (令和三年七月三〇日厚生労働省令第一三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条第二項に規定する従事期間(以下単に「従事期間」という。)が通算して五年以上であり、かつ、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号、第二条第一項第六号又は第三条第一項第五号に規定する研修を通算して五年以上受講した登録販売者については、当分の間、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条第二項ただし書に規定する登録販売者とみなす。

2 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する既存一般販売業者の店舗において一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。次項において同じ。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗管理者としての業務を含む。次項において同じ。)に従事した期間については、従事期間に通算することができる。

3 改正法附則第五条に規定する既存薬種商の店舗において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務に従事した期間については、従事期間に通算することができる。

4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令四厚労令四三・一部改正)

附 則 (令和三年七月三〇日厚生労働省令第一三三号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年八月三一日厚生労働省令第一四四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第百三十二号の二ただし書に規定する製剤であって、公布の日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和三年九月二七日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年一二月二四日厚生労働省令第二〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一月二〇日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一月二〇日厚生労働省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月一四日厚生労働省令第三六号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月二八日厚生労働省令第四三号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年三月二八日厚生労働省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年三月三一日厚生労働省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年五月二〇日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

1 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)の公布の日から施行する。

(公布の日=令和四年五月二〇日)

(様式に関する経過措置)

2 この省令の改正の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年六月二〇日厚生労働省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年九月一三日厚生労働省令第一二七号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第三劇薬の部無機薬品及びその製剤の項第十号(6)に規定する体外診断薬であって、この省令の施行の際現に存し、かつ、これに添付する文書、その体外診断薬又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の記載のあるものについては、これらの記載に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和四年九月一三日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、令和四年十二月一日から施行する。

附 則 (令和四年九月二六日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年九月三〇日厚生労働省令第一三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年九月三〇日厚生労働省令第一四〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 医薬品の製造販売業者、医療機器の製造販売業者又は再生医療等製品の製造販売業者が、この省令による改正前の臨床研究法施行規則第二条第三号から第五号までに掲げる製造販売後調査等(医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項第三号、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十八号)第二条第一項第三号及び再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第九十号)第二条第一項第三号に掲げるものに限る。)を実施する場合は、この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十三条第二号及び第三号、第百十四条の五十四の二第二号及び第三号並びに第百三十七条の五十五の二第二号及び第三号の規定は、令和五年九月三十日までは、適用しない。

附 則 (令和四年一一月二二日厚生労働省令第一五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一二月二三日厚生労働省令第一七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年一月三一日厚生労働省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月二七日厚生労働省令第三一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第八十八号(4)に規定する内用剤であって、令和五年九月三十日以前に現に存し、かつ、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の記載があるものについては、これらの記載に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第六一号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月二八日厚生労働省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年六月二六日厚生労働省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年八月三〇日厚生労働省令第一〇六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年九月一四日厚生労働省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年九月二五日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年一一月一日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

1 この省令は、令和六年一月五日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の日前に行われた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八条の二第一項又は第二項の規定による報告に対するこの省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則 (令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年一月一八日厚生労働省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年三月二六日厚生労働省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年五月七日厚生労働省令第八二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年六月二四日厚生労働省令第九八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年九月二四日厚生労働省令第一二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和六年一〇月一六日厚生労働省令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

附 則 (令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和七年二月一八日厚生労働省令第一〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(検定等の申請に係る経過措置)

第二条 国立健康危機管理研究機構(以下この条において「機構」という。)の成立の日前に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第五十八条の規定により国立感染症研究所に対してされている医薬品の検定の申請であって、この省令の施行の際、検定をし、かつ、これに合格させるかどうかの処分がなされていないものは、機構の成立後は、同条の規定により機構に対しされている申請とみなす。

2 機構の成立の日前に第五条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「旧医薬品医療機器等法施行規則」という。)第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により国立感染症研究所に対してされている申請であって、この省令の施行の際に旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の十の規定による通知がなされていないものは、機構の成立後は、旧医薬品医療機器等法施行規則第百九十七条の四第一項若しくは第三項又は第百九十七条の五第一項若しくは第三項の規定により機構に対しされている申請とみなす。

(様式に係る経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和七年二月二八日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。

附 則 (令和七年三月二一日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第三劇薬の部有機薬品及びその製剤の項第百三十三号の六ただし書に規定する製剤であって、令和七年九月二十日以前に現に存し、かつ、その添付する文書に劇薬である旨の記載があり、又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に劇薬である旨の表示のあるものについては、これらの記載及び表示に関する限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則 (令和七年三月二七日厚生労働省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第一(第一条関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第二(第二条関係)

(平26厚労令87・全改)

様式第三(第四条、第二十一条、第二十八条、第三十四条の五、第五十三の六、第百十四条の四、第百十四条の十一、第百十四条の三十五、第百二十三条、第百三十七条の四、第百三十七条の十一、第百三十七条の三十四の六、第百八十三条関係)

(令3厚労令15・全改)

画像8 (30KB)別ウィンドウが開きます

様式第四(第五条、第二十二条、第二十九条、第三十四条の六、第五十三条の七、第百十四条の五、第百十四条の十二、第百十四条の三十六、第百二十四条、第百三十七条の五、第百三十七条の十二、第百三十七条の三十四の七、第百八十四条関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第五(第六条関係)

(令3厚労令132・全改)

画像12 (32KB)別ウィンドウが開きます

様式第五の二(第十条の二関係)

(令3厚労令5・追加)

画像14 (34KB)別ウィンドウが開きます

様式第五の三(第十条の三関係)

(令3厚労令5・追加)

画像16 (32KB)別ウィンドウが開きます

様式第五の四(一)(第十条の四関係)

(令3厚労令5・追加)

様式第五の四(二)(第十条の四関係)

(令3厚労令5・追加)

様式第五の五(一)(第十条の九関係)

(令3厚労令5・追加)

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様式第五の五(二)(第十条の九関係)

(令3厚労令5・追加)

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様式第六(第十六条、第十六条の二、第十六条の三、第九十九条、第百条、第百十四条の六十九、第百十四条の七十、第百二十七条、第百三十七条の六十五、第百三十七条の六十六、第百七十四条、第百七十六条、第百九十五条、第二百六十五条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三関係)

(令4厚労令43・全改)

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様式第七(第十七条関係)

(平26厚労令87・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・令4厚労令43・一部改正)

様式第八(第十条の八、第十八条、第百三十二条、第百五十九条の二十三、第百七十七条、第百九十六条の十三関係)

(令2厚労令208・全改、令3厚労令5・一部改正)

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様式第九(第十九条、第百十四条の二、第百三十七条の二関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第十(一)(第二十条、第百十四条の三関係)

(平26厚労令87・全改)

様式第十(二)(第二十条、第百十四条の三、第百三十七条の三関係)

(平26厚労令87・全改)

様式第十一(第二十三条、第百十四条の六、第百三十七条の六関係)

(令3厚労令15・全改)

画像34 (52KB)別ウィンドウが開きます

様式第十二(第二十六条、第百三十七条の九関係)

(令3厚労令15・全改)

画像36 (36KB)別ウィンドウが開きます

様式第十三(第二十七条、第百三十七条の十関係)

(平26厚労令87(平26厚労令128)・全改)

様式第十四(第三十条、第百三十七条の十三関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第十五(第三十一条、第百三十七条の十四関係)

(平26厚労令87(平26厚労令128)・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

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様式第十六(一)(第三十三条、第百三十七条の十六関係)

(平26厚労令87(平26厚労令128)・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第十六(二)(第三十三条、第百三十七条の十六関係)

(令2厚労令208・全改)

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様式第十七(第三十四条、第百三十七条の十七関係)

(平26厚労令87・全改、令元厚労令20・一部改正)

様式第十七の二(第三十四条の三関係)

(令3厚労令15・追加)

様式第十七の三(第三十四条の四関係)

(令3厚労令15・追加)

様式第十七の四(第三十四条の七関係)

(令3厚労令15・追加)

様式第十八(第三十六条、第百三十七条の十九関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第十九(第三十七条、第百三十七条の二十関係)

(令3厚労令15・全改、令4厚労令43・一部改正)

様式第二十(第三十七条、第百三十七条の二十関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第二十一(第三十七条、第百三十七条の二十関係)

(令2厚労令208・全改、令4厚労令43・一部改正)

画像55 (33KB)別ウィンドウが開きます

様式第二十一の二(第三十七条の二関係)

(令3厚労令15・追加)

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様式第二十一の三(第三十七条の三関係)

(令3厚労令15・追加)

様式第二十一の四(第三十七条の三関係)

(令3厚労令15・追加)

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様式第二十二(第三十八条関係)

(令4厚労令43・全改、令4厚労令84・一部改正)

様式第二十二の二(第四十五条の四、第百十四条の二十二の四関係)

(令2厚労令155・追加、令2厚労令208・令3厚労令15・一部改正)

様式第二十三(第四十六条関係)

(令4厚労令43・全改)

様式第二十四(第四十八条関係)

(平26厚労令87・全改、令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第二十五(第五十条関係)

(令3厚労令15・全改)

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様式第二十六(第五十一条、第五十五条、第二百六十三条関係)

(令3厚労令15・全改、令4厚労令43・一部改正)

様式第二十六の二(第五十三条の二関係)

(令3厚労令15・追加)

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