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○医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

(令和四年一月十九日)

(厚生労働省告示第八号)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百十条第一項ただし書の規定に基づき、医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

医療法第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百十条第一項ただし書の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準は、宿日直勤務で断続的な業務について、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十三条の許可を受けたものであることとする。