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○臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修

(令和三年七月九日)

(厚生労働省告示第二百七十七号)

臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百三号)附則第二項の規定に基づき、臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修を次のように定める。

臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修

臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修は、同令による改正後の臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第一条第二号に掲げる行為(シャントへの接続及びシャントからの除去を除く。)に必要な知識及び技能を修得するための研修であって、公益社団法人日本臨床工学技士会が実施するものとする。