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○新型コロナウイルス感染症に関する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間の特例

(令和二年五月二十一日)

(厚生労働省告示第二百十七号)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十七条第三項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間の特例を次のように定める。

新型コロナウイルス感染症に関する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間の特例

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十七条第一項の規定により現に健康管理手当の支給を受けている者であって、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)から令和三年二月二十八日までの間に同条第三項の規定により定められた期間が満了するものに対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める期間(平成十五年厚生労働省告示第二百六十六号)の規定の適用については、第一号中「三年」とあるのは「四年」と、第二号中「五年」とあるのは「六年」とする。

2 前項の場合にあっては、法第二十七条第三項の規定により定められた期間が満了する日は、当該満了する日から起算して一年を経過する日であるものとみなす。

3 令和二年三月一日から適用日の前日までの間に法第二十七条第三項の規定により定められた期間が満了した者に対しては、適用日までの間当該期間が満了していないものとみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「当該満了する日」とあるのは、「当該満了した日」とする。

4 令和二年三月一日から適用日の前日までの間に法第二十七条第二項の認定の申請を行った者のうち、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が同条第一項に規定する要件に該当すると認定したものについては、前三項の規定は、適用しない。