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○ハンセン病元患者家族等問題解決促進特別一時金支給規程

(令和元年十一月二十二日)

(厚生労働省告示第百七十三号)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)第九条の規定に基づき、ハンセン病元患者家族等問題解決促進特別一時金支給規程を次のように定める。

ハンセン病元患者家族等問題解決促進特別一時金支給規程

(目的)

第一条 この規程は、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(令和元年厚生労働省令第七十三号)第九条に規定する問題解決促進特別一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時金の支給)

第二条 一時金は、ハンセン病元患者家族等がかつて受けた差別等に関し国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の規定に基づき国に対し訴えを提起した者であってハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号。以下「法」という。)の施行前に死亡したもの(当該者が受けた損害の賠償に係る判決が確定している者に限る。)(以下「死亡者」という。)の法第十条第一項の遺族(以下この項及び第五条第二項第四号において「遺族」という。)(遺族がないときは、当該死亡者の相続人)に対し、これを支給する。

2 前項の規定による一時金の支給については、法第十条第二項及び第三項の規定を準用する。

(一時金の額)

第三条 一時金の額は、一時金の支給の趣旨を踏まえ、死亡者が法の施行後に生存していたとしたならば受けることができた法第三条の補償金(法第一条に規定する補償金をいう。次項において同じ。)の額と前条第一項の訴えに係る確定判決による損害賠償(当該死亡者が受けた損害に係る部分に限る。第五条第一項第五号において同じ。)の額を勘案して適当と認められる額とする。

2 前項の適当と認められる額は、同項の補償金の額から同項の損害賠償の額を控除した額を基準とする。

(一時金に係る認定等)

第四条 厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。

2 前項の一時金の支給の請求(次条及び第六条第二項において単に「請求」という。)は、告示の日から起算して五年を経過したときは、することができない。

(請求書の提出)

第五条 請求をしようとする者は、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一 請求をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該請求に係る死亡者との身分関係

二 死亡者の氏名、性別、生年月日及び死亡時の住所又は居所

三 死亡者の死亡年月日

四 死亡者が法の施行後に生存していたとしたならば法第二条第二項各号のいずれに該当するかの別

五 第二条第一項の訴えに係る確定判決による損害賠償の額

六 一時金の払込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

七 請求年月日

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

一 住民票の写しその他の請求をする者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所を証明することができる書類

二 死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

三 死亡者が法の施行後に生存していたとしたならばハンセン病元患者家族であったこと(法第二条第二項各号のいずれに該当するかの別を含む。)を証明することができる書類

四 請求をする者が遺族である場合にあっては、次に掲げる書類

イ 請求をする者と死亡者との身分関係を証明することができる書類

ロ 請求をする者が死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

五 請求をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

六 前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

七 その他請求に係る事実を証明することができる書類

(令二厚労告三九七・一部改正)

(認定結果の通知)

第六条 厚生労働大臣は、第四条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨を通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は、請求があった場合において、第四条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨を通知しなければならない。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省告示第三九七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。