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○医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

(平成二十七年三月三十一日)

(厚生労働省告示第百九十四号)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第五十七号)の施行に伴い、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法を次のように定め、平成二十七年四月一日から適用する。

医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。

公表内容

公表単位

病床の機能(法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)等

一 法第三十条の十三第一項第一号に規定する基準日病床機能

病棟(病院又は診療所の病床のうち一群のものをいう。以下同じ。)

二 基準日後病床機能(法第三十条の十三第一項第二号に規定する基準日後病床機能をいう。以下同じ。)

病棟

二の二 基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた病床の数の予定

病棟

構造設備及び人員の配置その他必要な事項

三 病床数、人員の配置、医療機器等

イ 病床数

(1) 一般病床及び療養病床ごとの許可病床数

(2) (1)の病床数のうち、許可を受けた病床に係る業務を行っているものの数(当該数が零の場合にあっては、その理由を含む。)

(3) 一般病床にあっては、(1)及び(2)のそれぞれの病床数のうち、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第五条の既存病院建物内の療養病床に係る病室以外の病室に係るものの数

(4) 療養病床にあっては、(1)及び(2)のそれぞれの病床数のうち、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設に係るものの数

(5) (1)の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等(病院の介護療養病床における療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費、認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費及びユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費をいう。ハの(2)において同じ。)又は診療所型介護療養施設サービス費等(有床診療所の介護療養病床における診療所型介護療養施設サービス費及びユニット型診療所型介護療養施設サービス費をいう。入院患者に提供する医療の内容の項第十四号ニにおいて同じ。)ごとの届出に係るものの数

ロ 人員の配置

(1) 医師、歯科医師、診療放射線技師及び臨床検査技師の数

(2) 薬剤師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士及び救急救命士の数

ハ 医療機器等

(1) 主とする診療科目

(2) 算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等

(3) 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号)別表第一から別表第三までのいずれかに該当する病院にあっては、同表のいずれに該当するかの別

(4) 総合入院体制加算1から3までのいずれかを算定している病院にあっては、総合入院体制加算1から3までのいずれを算定しているかの別

(5) 急性期充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨

(6) 精神科充実体制加算を算定している病院にあっては、その旨

(7) 体制強化加算1又は2を算定している病院にあっては、その旨

(8) 在宅療養支援病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下この(8)において同じ。)、在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下この(8)において同じ。)又は在宅療養後方支援病院(医科点数表の区分番号C012に掲げる在宅患者共同診療料の注1に規定する在宅療養後方支援病院をいう。以下この(8)において同じ。)のいずれかである病院又は診療所にあっては、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所又は在宅療養後方支援病院のいずれに該当するかの別並びに病院又は診療所及び病院又は診療所以外における看取り数

(9) 法第四条第一項に規定する地域医療支援病院又は法第四条の二第一項に規定する特定機能病院である病院にあっては、その旨

(10) 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第二条第一項の救急病院である病院にあっては、その旨

(11) コンピュータ断層撮影装置の数

(i) 六十四列以上の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数

(ii) 十六列以上六十四列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数

(iii) 十六列未満の検出器を有するコンピュータ断層撮影装置の数

(iv) その他のコンピュータ断層撮影装置の数

(12) 磁気共鳴画像診断装置の数

(i) 静磁場強度が三テスラ以上の磁気共鳴画像診断装置の数

(ii) 静磁場強度が一・五テスラ以上三テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数

(iii) 静磁場強度が一・五テスラ未満の磁気共鳴画像診断装置の数

(13) 血管連続撮影装置の数

(14) SPECT装置の数

(15) PET装置の数

(16) ガンマナイフの数

(17) サイバーナイフの数

(18) 強度変調放射線治療(IMRT)を行うための機器の数

(19) 遠隔操作式密封小線源治療装置の数

(20) 内視鏡手術用支援機器の数

(21) マンモグラフィの数

(22) 患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を行う部門の設置の有無及び当該部門の構成員の数

(23) 法第三十条の十三第一項第一号に規定する基準日から同項第二号の規定に基づき規則第三十条の三十三の四に定める期間を経過した日までの間において、介護老人保健施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設をいう。以下同じ。)に転換(病院又は診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、介護老人保健施設等について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)をする予定がある場合にあっては、転換後の施設

病棟(ロ(1)及びハ((1)、(2)、(7)及び(23)を除く。)にあっては、病院又は診療所、イ(2)及びロ(2)にあっては、病棟及び病院又は診療所)


四 入棟患者の状況

イ 新規入棟患者の人数

ロ 在棟患者の延べ人数

ハ 退棟患者の人数

ニ 入棟前の場所別の入棟患者の人数

ホ 予定入院(あらかじめ入院することが決まっていた場合の入院をいう。)及び緊急入院(予定入院以外の入院をいう。)の患者の人数

ヘ 退棟後の場所別の退棟患者の人数

ト 退棟後に居宅等における医療の提供を必要とする退棟患者の人数

病棟

入院患者に提供する医療の内容

五 手術の実施状況

イ 手術の総件数及びその臓器別の内訳

ロ 全身麻酔の手術の件数及びその臓器別の内訳

ハ 人工心肺を用いた手術の実施件数

ニ 胸くう鏡下手術の実施件数

ホ 腹くう鏡下手術の実施件数

ヘ 内視鏡手術用支援機器を用いる手術の実施件数

病棟


六 がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況

イ 悪性腫瘍手術の実施件数

ロ 病理組織標本の作製件数

ハ 術中迅速病理組織標本の作製件数

ニ 放射線治療の実施件数

ホ 化学療法の実施件数

ヘ がん患者指導管理料イ及びロの算定件数

ト 抗悪性腫瘍剤局所持続注入の実施件数

チ 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入の実施件数

リ 分娩の実施件数

ヌ 超急性期脳卒中加算の算定件数

ル 組織プラスミノーゲン活性化因子投与の実施件数

ヲ 脳血管内手術の実施件数

ワ 経皮的冠動脈形成術の実施件数

カ 入院精神療法(Ⅰ)の算定件数

ヨ 精神科リエゾンチーム加算の算定件数

タ 認知症ケア加算1から3までの算定件数

レ 精神疾患診療体制加算1及び2の算定件数

ソ 精神疾患診断治療初回加算の算定件数

病棟


七 重症の患者への対応状況

イ ハイリスク分娩管理加算の算定件数

ロ 地域連携分娩管理加算の算定件数

ハ ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の算定件数

ニ 救急搬送診療料の算定件数

ホ 観血的肺動脈圧測定の実施件数

ヘ 持続緩徐式血液濾過の実施件数

ト 大動脈バルーンパンピング法の実施件数

チ 経皮的心肺補助法の実施件数

リ 補助人工心臓・植込型補助人工心臓の実施件数

ヌ 一日当たりの頭蓋内圧持続測定の実施件数

ル 人工心肺の実施件数

ヲ 血漿しよう交換療法の実施件数

ワ 吸着式血液浄化法の実施件数

カ 血球成分除去療法の実施件数

ヨ 患者の重症度、医療・看護必要度について測定を行っている病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合

病棟


八 救急医療の実施状況

イ 院内トリアージ実施料の算定件数

ロ 夜間休日救急搬送医学管理料の算定件数

ハ 精神科疾患患者等受入加算の算定件数

ニ 救急医療管理加算1及び2の算定件数

ホ 在宅患者緊急入院診療加算の算定件数

ヘ 救命のための気管内挿管の実施件数

ト 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法の実施件数

チ 非開胸的心マッサージの実施件数

リ カウンターショックの実施件数

ヌ 心膜穿刺の実施件数

ル 食道圧迫止血チューブ挿入法の実施件数

ヲ 休日又は夜間に受診した患者の数

ワ ヲの患者のうち、診察後、直ちに入院となった患者の数

カ 救急車の受入件数

ヨ 急性期充実体制加算の算定件数

タ 早期栄養介入管理加算の算定件数

病棟(ヲからカまでにあっては、病院又は診療所)


九 急性期を経過した患者及び在宅復帰に対する支援の状況

イ 入退院支援加算1及び2の算定件数

ロ 小児加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注6に規定する加算をいう。)の算定件数

ハ 入院時支援加算の算定件数

ニ 地域連携診療計画加算(医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注4に規定する加算をいう。)の算定件数

ホ 救急・在宅等支援病床初期加算、急性期患者支援療養病床初期加算、在宅患者支援療養病床初期加算、有床診療所急性期患者支援病床初期加算、有床診療所在宅患者支援病床初期加算、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算、急性期患者支援病床初期加算及び在宅患者支援病床初期加算の算定件数

ヘ 退院時共同指導料2の算定件数

ト 介護支援等連携指導料の算定件数

チ 退院時リハビリテーション指導料の算定件数

リ 退院前訪問指導料の算定件数

ヌ 二次性骨折予防継続管理料の算定件数

病棟


十 重症患者に対する治療等の実施状況

イ 中心静脈注射の実施件数

ロ 呼吸心拍監視の実施件数

ハ 酸素吸入の実施件数

ニ 一日当たりの観血的動脈圧測定の実施件数

ホ ドレーン法及び胸くう又は腹くう洗浄の実施件数

ヘ 一日当たりの人工呼吸の実施件数

ト 人工腎臓又は腹膜かん流の実施件数

チ 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法の実施件数

病棟


十一 疾患に応じたリハビリテーション及び早期のリハビリテーションの状況

イ 疾患別リハビリテーション料の算定件数

ロ 早期リハビリテーション加算の算定件数

ハ 初期加算の算定件数

ニ 摂食機能療法の実施件数

ホ 早期離床・リハビリテーション加算の算定件数

ヘ 休日リハビリテーション提供体制加算の算定件数

ト 入院時訪問指導加算の算定件数

チ リハビリテーションを実施した患者の割合

リ 一日に提供するリハビリテーションについて算定する入院患者一人当たりの平均単位数

ヌ 一年間における退棟患者数の合計

ル 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、ヌの患者のうち、入棟時の日常生活機能評価(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)第九の十の(2)ト又は同(4)ハの日常生活機能の評価をいう。ヲにおいて同じ。)が十点以上又はFIM総得点(同(2)ト又は同(4)ハに規定するFIMの得点の合計数をいう。ヲにおいて同じ。)が五十五点以下であった者の数

ヲ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟におけるルの患者のうち、退棟時(転棟時を含む。)において、入棟時と比較して、当該入院料の1又は2を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が四点以上又はFIM総得点が十六点以上、当該入院料の3又は4を算定している病棟にあっては、日常生活機能評価が三点以上又はFIM総得点が十二点以上改善していた者の数

ワ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟にあっては、基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定するリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合に係る状況

病棟


十二 長期療養患者の受入状況

イ 療養病棟入院料1及び2の算定件数

ロ 褥瘡じよくそう対策加算1及び2の算定件数

ハ 重度褥瘡じよくそう処置の実施件数

ニ 重症皮膚潰瘍管理加算の算定件数

病棟


十三 重度の障害者等の受入状況

イ 難病等特別入院診療加算の算定件数

ロ 特殊疾患入院施設管理加算の算定件数

ハ 超重症児(者)入院診療加算及び準超重症児(者)入院診療加算の算定件数

ニ 強度行動障害入院医療管理加算の算定件数

病棟


十四 病床を有する診療所の機能

イ 往診を行った患者の数

ロ 訪問診療を行った患者の数

ハ 診療所内及び診療所外での看取りの数

ニ 有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料並びに診療所型介護療養施設サービス費等の算定件数

ホ 病状が急変した患者の入棟件数

ヘ 過去一年間の新規入棟患者のうち、他の急性期医療を行う病院から受入れを行った患者の割合

ト 病床を有する診療所の役割

病棟


十五 医科歯科の連携状況

イ 歯科医師連携加算の算定件数

ロ 周術期口くう機能管理後手術加算の算定件数

ハ 周術期等口くう機能管理料(Ⅱ)及び(Ⅲ)の算定件数

病棟

改正文 (平成二八年九月二六日厚生労働省告示第三五一号) 抄

この告示による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(同告示表入院患者に提供する医療の内容の項第十一号ワの規定を除く。)は、平成二十八年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用し、同項第十一号ワの規定は、平成二十九年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

改正文 (平成二九年八月三一日厚生労働省告示第二八六号) 抄

この告示による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、平成二十九年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省告示第七一号) 抄

1 この告示は平成三十年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年九月二一日厚生労働省告示第三三二号) 抄

この告示による改正後の医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、平成三十年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

改正文 (令和元年九月二七日厚生労働省告示第一三一号) 抄

令和元年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

改正文 (令和三年九月二四日厚生労働省告示第三四四号) 抄

令和三年十月一日から同月三十一日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

改正文 (令和四年九月二一日厚生労働省告示第二九二号) 抄

令和四年十月一日から同年十一月三十日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。

附 則 (令和五年九月二九日厚生労働省告示第二八六号) 抄

(適用期日)

1 この告示は、告示の日から適用する。