添付一覧
○難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格
(平成二十六年十一月二十一日)
(厚生労働省告示第四百三十三号)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十五条第一項第一号イの規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格は、次の表の上欄に掲げる認定機関に応じ下欄に掲げる専門医の資格とする。
認定機関 |
専門医の資格 |
日本内科学会 |
総合内科専門医 |
日本小児科学会 |
小児科専門医 |
日本皮膚科学会 |
皮膚科専門医 |
日本精神神経学会 |
精神科専門医 |
日本外科学会 |
外科専門医 |
日本整形外科学会 |
整形外科専門医 |
日本産科婦人科学会 |
産婦人科専門医 |
日本眼科学会 |
眼科専門医 |
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 |
耳鼻咽喉科専門医 |
日本泌尿器科学会 |
泌尿器科専門医 |
日本脳神経外科学会 |
脳神経外科専門医 |
日本医学放射線学会 |
放射線科専門医 |
日本麻酔科学会 |
麻酔科専門医 |
日本病理学会 |
病理専門医 |
日本臨床検査医学会 |
臨床検査専門医 |
日本救急医学会 |
救急科専門医 |
日本形成外科学会 |
形成外科専門医 |
日本リハビリテーション医学会 |
リハビリテーション科専門医 |
日本消化器病学会 |
消化器病専門医 |
日本循環器学会 |
循環器専門医 |
日本呼吸器学会 |
呼吸器専門医 |
日本血液学会 |
血液専門医 |
日本内分泌学会 |
内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科・泌尿器科・脳神経外科)専門医 |
日本糖尿病学会 |
糖尿病専門医 |
日本腎臓学会 |
腎臓専門医 |
日本肝臓学会 |
肝臓専門医 |
日本アレルギー学会 |
アレルギー専門医 |
日本感染症学会 |
感染症専門医 |
日本老年医学会 |
老年科専門医 |
日本神経学会 |
神経内科専門医 |
日本消化器外科学会 |
消化器外科専門医 |
日本胸部外科学会 |
呼吸器外科専門医 |
日本呼吸器外科学会 |
|
日本胸部外科学会 |
心臓血管外科専門医 |
日本心臓血管外科学会 |
|
日本血管外科学会 |
|
日本小児外科学会 |
小児外科専門医 |
日本リウマチ学会 |
リウマチ専門医 |
日本小児循環器学会 |
小児循環器専門医 |
日本小児神経学会 |
小児神経専門医 |
日本小児血液・がん学会 |
小児血液・がん専門医 |
日本周産期・新生児医学会 |
新生児専門医 |
母体・胎児専門医 |
|
日本婦人科腫瘍学会 |
婦人科腫瘍専門医 |
日本生殖医学会 |
生殖医療専門医 |
日本頭頸部外科学会 |
頭頸部がん専門医 |
日本放射線腫瘍学会 |
放射線治療専門医 |
日本医学放射線学会 |
|
日本医学放射線学会 |
放射線診断専門医 |
日本手外科学会 |
手外科専門医 |
日本脊髄外科学会 |
脊椎脊髄外科専門医 |
日本脊椎脊髄病学会 |
|
日本集中治療医学会 |
集中治療専門医 |
日本消化器内視鏡学会 |
消化器内視鏡専門医 |
日本専門医機構 |
内科専門医 |
小児科専門医 |
|
皮膚科専門医 |
|
精神科専門医 |
|
外科専門医 |
|
整形外科専門医 |
|
産婦人科専門医 |
|
眼科専門医 |
|
耳鼻咽喉科専門医 |
|
泌尿器科専門医 |
|
脳神経外科専門医 |
|
放射線科専門医 |
|
麻酔科専門医 |
|
病理専門医 |
|
臨床検査専門医 |
|
救急科専門医 |
|
形成外科専門医 |
|
リハビリテーション科専門医 |
|
総合診療専門医 |
改正文 (平成三一年四月一八日厚生労働省告示第二三五号) 抄
平成三十一年五月一日から適用する。
附 則 (令和六年六月一七日厚生労働省告示第二二一号)
(適用期日)
1 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の際現にこの告示による改正前の難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格又は児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格に定める専門医の資格を有する者に係る専門医の資格については、なお従前の例による。