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○難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める額

(平成二十六年十一月二十一日)

(厚生労働省告示第四百二十六号)

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項第二号の規定に基づき、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める額を次のように定め、平成二十七年一月一日から適用する。

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める額

難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者(同法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、かつ、食事療養標準負担額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を負担することとしたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であってこの号に定める額を負担することとしたならば保護を必要としない状態となるもの 零

二 指定難病(法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者又はその保護者(同項に規定する保護者をいう。)であって、支給認定(法第七条第一項に規定する支給認定をいう。)を受けた患者が難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)附則第三条に規定する難病療養継続者に該当するもの 食事療養標準負担額の二分の一

三 前二号に掲げる者以外の者 食事療養標準負担額