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○精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

(平成二十三年八月五日)

(厚生労働省告示第二百八十一号)

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第一条第三項第四号の規定に基づき、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「指定規則」という。)第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。

一 指定規則第五条第一号ト(4)及び科目省令第一条第三項第四号に規定する講習会(以下「精神保健福祉士実習演習担当教員講習会」という。)を行う者は、別表の科目の欄に定めるすべての科目について講習を行うことができる法人であること。

二 イに掲げる科目に関する精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の内容は、別表基礎分野の項及び演習分野の項に定めるもの(ロ及びハに掲げる科目に関する精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の課程を修了した者にあっては、別表演習分野の項に定めるもの)を必ず含むこととし、ロ及びハに掲げる科目に関する精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の内容は、別表基礎分野の項及び実習分野の項に定めるもの(イに掲げる科目に関する精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の課程を修了した者にあっては、別表実習分野の項に定めるもの)を必ず含むこと。

イ 指定規則別表第一並びに科目省令第一条第一項第十九号及び第二十号に規定するソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)(以下「ソーシャルワーク演習等」という。)

ロ 指定規則別表第一及び科目省令第一条第二十一号に規定するソーシャルワーク実習指導(以下「ソーシャルワーク実習指導」という。)

ハ 指定規則別表第一及び科目省令第一条第二十二号に規定するソーシャルワーク実習(以下「ソーシャルワーク実習」という。)

三 精神保健福祉士実習演習担当教員講習会を行う者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、別記様式による精神保健福祉士実習演習担当教員講習会修了証を交付すること。

(令二厚労告六六・一部改正)

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六六号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 略

二 第一条中実習施設等告示の題名の改正規定、附則第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定 令和三年四月一日

(基準告示の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第六条の規定の適用の日前に同条の規定による改正前の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第一条第三項第四号に規定する講習会をいう。以下同じ。)を修了した者については、附則第六条の規定による改正後の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会を修了した者とみなす。

第九条 附則第七条の規定の適用の日前に同条の規定による改正前の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会を修了した者については、附則第七条の規定による改正後の基準告示に規定する基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られた講習会を修了した者とみなす。

第十条 附則第六条の規定による改正後の基準告示第二号イに規定するソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)は、精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十八号)第二条の規定による改正前の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「旧指定規則」という。)別表第一に規定する精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を含むものとする。

2 附則第六条の規定による改正後の基準告示第二号ロに規定するソーシャルワーク実習指導は、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助実習指導を含むものとする。

3 附則第六条の規定による改正後の基準告示第二号ハに規定するソーシャルワーク実習は、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助実習を含むものとする。

第十一条 附則第七条の規定による改正後の基準告示第二号イに規定するソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)は、旧指定規則別表第一並びに精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)第二条の規定による改正前の精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(以下「旧科目省令」という。)第一条第一項第十七号及び第十八号に規定する精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)を含むものとする。

2 附則第七条の規定による改正後の基準告示第二号ロに規定するソーシャルワーク実習指導は、旧指定規則別表第一及び旧科目省令第一条第一項第十九号に規定する精神保健福祉援助実習指導を含むものとする。

3 附則第七条の規定による改正後の基準告示第二号ハに規定するソーシャルワーク実習は、旧指定規則別表第一及び旧科目省令第一条第一項第二十号に規定する精神保健福祉援助実習を含むものとする。

(基準告示の一部改正に伴う準備行為)

第十二条 附則第七条の規定の適用の日以後に講習会を行おうとする者が行う届出(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号の規定によりあらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとされる届出をいう。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第七条の規定の適用の日前においても、同条の規定による改正後の基準告示の規定の例により行うことができる。

別表

(令二厚労告六六・一部改正)

分野

科目

履修方法

時間数

基礎分野

精神保健福祉士論

講義

一・五

精神保健福祉相談援助の基盤

講義

一・五

精神保健福祉相談援助の理論と実践

講義

演習分野

精神保健福祉援助演習概論Ⅰ

講義

一・五

精神保健福祉援助演習概論Ⅱ

講義

精神保健福祉援助演習方法論Ⅰ

講義

演習

精神保健福祉援助演習方法論Ⅱ

講義

演習

精神保健福祉援助演習方法論Ⅲ

講義

演習

実習分野

精神保健福祉援助実習指導概論

講義

一・五

精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅰ

講義

演習

精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅱ

講義

演習

精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅲ

講義

演習

精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅳ

講義

演習

合計

五十一

備考

一 精神保健福祉援助演習方法論Ⅰは、ソーシャルワーク演習等の講義要目の作成方法に関する事項を含むものとする。

二 精神保健福祉援助演習方法論Ⅱは、ソーシャルワーク演習等の教育の内容及び方法に関する事項を含むものとする。

三 精神保健福祉援助演習方法論Ⅲは、ソーシャルワーク演習等において使用する教材に関する事項を含むものとする。

四 精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅰは、ソーシャルワーク実習の意義に関する事項を含むものとする。

五 精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅱは、ソーシャルワーク実習指導の教育の内容及び方法(次号に掲げるものを除く。)に関する事項を含むものとする。

六 精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅲは、ソーシャルワーク実習における定期的な面接による教育方法に関する事項を含むものとする。

七 精神保健福祉援助実習指導方法論Ⅳは、ソーシャルワーク実習の評価方法に関する事項を含むものとする。

別記様式

(令元厚労告2・全改)