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○精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神保健福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める者

(平成二十三年八月五日)

(厚生労働省告示第二百八十号)

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第一条第三項第四号の規定に基づき、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める者を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神保健福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める者

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、精神保健福祉士の資格を有する者であって、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ト(4)及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第三項第四号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成二十三年厚生労働省告示第二百八十一号。以下「基準告示」という。)に定める基準を満たす講習会において基準告示別表演習分野の項又は実習分野の項に定める科目を修めたものとする。