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○精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ワ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第十項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(平成二十三年八月五日)
(厚生労働省告示第二百七十九号)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(平成十年厚生省令第十二号)第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年/文部科学省/厚生労働省/令第三号)第一条第八項の規定に基づき、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ワ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第十項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
(令二厚労告六六・改称)
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ワ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第十項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ワ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第十項に規定する講習会(以下「精神保健福祉士実習指導者講習会」という。)を行う者は、法人であること。
二 精神保健福祉士実習指導者講習会の内容は、別表に定めるものを必ず含むこと。
三 精神保健福祉士実習指導者講習会を行う者は、当該講習会の課程を修了した者に対し、別記様式による精神保健福祉士実習指導者講習会修了証を交付すること。
(令二厚労告六六・一部改正)
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省告示第二号)
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示による改正前のそれぞれの告示で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六六号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 略
二 第一条中実習施設等告示の題名の改正規定、附則第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定 令和三年四月一日
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第五条第一号ヲ及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第八項に規定する厚生労働大臣が別に定める基準の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条の規定の適用の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 附則第二条の規定の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第五条 附則第三条の規定の適用の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 附則第三条の規定の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
科目 |
履修方法 |
時間数 |
精神保健福祉援助実習指導概論 |
講義 |
一 |
演習 |
一 |
|
現場実習マネジメント論 |
講義 |
一・五 |
演習 |
一 |
|
実習スーパービジョン論 |
講義 |
二・五 |
演習 |
一 |
|
実習指導方法論―総論 |
講義 |
二 |
演習 |
一 |
|
実習指導方法論―各論 |
講義 |
一・五 |
演習 |
二 |
|
合計 |
十四・五 |
別記様式
(令2厚労告66・全改)