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○精神保健福祉士法施行規則第二条第十五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

(平成二十三年八月五日)

(厚生労働省告示第二百七十七号)

精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第二条第十五号の規定に基づき、精神保健福祉士法施行規則第二条第十五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。

精神保健福祉士法施行規則第二条第十五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設

(平二五厚労告六・令二厚労告六六・改称)

一 精神障害者が住み慣れた地域を拠点とし、本人の意向に即して、本人が充実した生活を送ることができるよう、関係機関の連携の下で、医療、福祉等の支援を行うという観点から、統合失調症を始めとする入院患者の減少及び地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を推進する事業を実施する施設

二 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整備する事業を実施する施設

三 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を実施する施設

四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が認める施設

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄

平成二十五年四月一日から適用する。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六六号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第一条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則第三条第一項第十号及び精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(以下「実習施設等告示」という。)各号の規定、第二条の規定 令和二年四月一日