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○医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準

(平成二十年三月二十六日)

(厚生労働省告示第百十九号)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項第五号の規定に基づき、医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十年四月一日から適用する。ただし、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の規定に基づく社会医療法人に係る認定の申請又は社会医療法人による医療法第五十二条第一項の規定に基づく書類の届出における同法第四十二条の二第一項第五号ハに規定する実績に令和二年二月から令和四年三月までの月の分の実績を含む場合においては、第一条第三号中「七・五」とあるのは「、国又は地方公共団体からの要請(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延に起因するものに限る。以下同じ。)を受けて休業した日数に〇・〇二を乗じて得た数を三で除して得た数を七・五から控除した数」と、同号ロ中「七百五十以上」とあるのは「基準値(別表一の上欄に掲げる月数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数と別表二の上欄に掲げる月数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数とを合計した数(国又は地方公共団体からの要請を受けて休業した日がある場合には、当該休業した日数に二を乗じて得た数を三で除して得た数を加算した数)を七百五十から控除した数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)をいう。)以上であり、かつ、当該会計年度の前三会計年度のうち少なくとも一会計年度における夜間等救急自動車等搬送件数が七百五十以上」と、第二条第三号イ中「六百以上」とあるのは「基準値(別表三の上欄に掲げる月数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数と別表四の上欄に掲げる月数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数とを合計した数(国又は地方公共団体からの要請を受けて休業した日がある場合には、当該休業した日数に二を乗じて得た数を三で除して得た数を加算した数)を六百から控除した数(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)をいう。)以上であり、かつ、当該会計年度の前三会計年度のうち少なくとも一会計年度における夜間等救急自動車等搬送件数が六百以上」と、第三条第一項第三号イ中「派遣日数を除く。)が五十三日」とあるのは「派遣日数を除く。)が五十三日から国又は地方公共団体からの要請を受けて医師の派遣を行うことができなかった日数(当該日数が一月当たり四日を超える場合は、当該月については四日)を控除した日数」と、「診療日数を除く。)が五十三日」とあるのは「診療日数を除く。)が五十三日から国又は地方公共団体からの要請を受けて巡回診療を行うことができなかった日数(当該日数が一月当たり四日を超える場合は、当該月については四日)を控除した日数」と、同号ロ中「二百九日」とあるのは「二百九日から国又は地方公共団体からの要請を受けて休業した日数(当該日数が一月当たり十七日を超える場合は、当該月については十七日)を控除した日数」と、同条第二項第三号イ中「百六日」とあるのは「百六日から国又は地方公共団体からの要請を受けて医師の派遣を行うことができなかった日数(当該日数が一月当たり九日を超える場合は、当該月については九日)を控除した日数」と、同号ロ中「派遣日数に限る。)が百六日」とあるのは「派遣日数に限る。)が百六日から国又は地方公共団体からの要請を受けて医師の派遣を行うことができなかった日数(当該日数が一月当たり九日を超える場合は、当該月については九日)を控除した日数」と、「診療日数に限る。)が百六日」とあるのは、「診療日数に限る。)が百六日から国又は地方公共団体からの要請を受けて巡回診療を行うことができなかった日数(当該日数が一月当たり九日を超える場合は、当該月については九日)を控除した日数」とする。

医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準

(救急医療に係る基準)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の四第二項第五号イに掲げる救急医療の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院の構造設備 当該病院が診察室、処置室、専用病室、エックス線診療室その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。ただし、精神科救急医療の確保に必要な事業に係る業務を行う病院にあっては、診察室、処置室その他精神科救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

二 当該業務を行うための体制 当該病院が次のいずれにも該当すること。ただし、精神科救急医療の確保に必要な事業に係る業務を行う病院にあっては、当該病院がその所在地の都道府県が定める医療計画(法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)において精神科救急医療の確保に関する事業に係る医療連携体制(同条第二項第二号に規定する医療連携体制をいう。以下同じ。)に係る医療提供施設として記載されており、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第五条の二第一号から第三号までに掲げる基準を満たすこと。

イ 当該病院の所在地の都道府県が定める医療計画において救急医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。

ロ 救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること。

三 当該業務の実績 当該病院が次のいずれかに該当すること。ただし、精神科救急医療の確保に必要な事業に係る業務を行う病院にあっては、当該会計年度の前三会計年度において当該病院が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後十時から午前六時までの間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。)又は深夜(以下「診療時間外等」という。)に精神疾患に係る診療を行った件数(電話等による再診の件数を除く。)が、その所在地の属する精神科救急医療圏(都道府県が精神科救急医療の整備を図るべき地域的単位として設定した区域をいう。)内の人口を一万で除して得た数に七・五を乗じて得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上であること。

イ 当該会計年度の前三会計年度における初診料(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「診療報酬告示」という。)別表第一区分番号A000に掲げる初診料をいう。)及びこれに相当するものが算定された件数に占める診療時間外等において初診を行った場合に加算される当該加算及びこれに相当する加算の件数の割合(次条第三号イにおいて「時間外等加算割合」という。)が百分の二十以上であること。

ロ 当該会計年度の前三会計年度における夜間(午後六時から翌日の午前八時までの間(休日を除く。)をいう。)又は休日に救急自動車及びこれに準ずる車両並びに救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第二条に規定する救急医療用ヘリコプター(以下「救急医療用ヘリコプター」という。)及びこれに準ずるヘリコプターによる傷病者の搬送を受け入れた件数(以下「夜間等救急自動車等搬送件数」という。)を三で除して得た数が七百五十以上であること。

(令三厚労告一五八・一部改正)

(災害時における医療に係る基準)

第二条 法第三十条の四第二項第五号ロに掲げる災害時における医療の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院の構造設備 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 集中治療室及び備蓄倉庫、簡易ベッド及び携帯用医療機器並びに食料、飲料水及び医薬品その他災害時における医療を行うために必要な施設(診療を行う施設にあっては、耐震構造を有するものに限る。)、設備及び物資を有すること。

ロ 災害時において当該病院の敷地(近接地を含む。)にヘリコプターの離発着が可能な場所を確保していること。

二 当該業務を行うための体制 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 当該病院の所在地の都道府県が定める医療計画において災害時における医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。

ロ 救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること。

ハ 厚生労働省に登録された災害派遣医療チームを有すること。

三 当該業務の実績 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 時間外等加算割合が百分の十六以上又は夜間等救急自動車等搬送件数を三で除して得た数が六百以上であること。

ロ 当該会計年度の前会計年度において都道府県が行う防災訓練又はこれに準ずるものに参加していること。

ハ 都道府県又は国から災害派遣医療チームの派遣の要請があった場合に、これを拒否したことがないこと。ただし、要請を拒否したことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(令三厚労告一五八・一部改正)

(へき地の医療に係る基準)

第三条 法第三十条の四第二項第五号ハに掲げるへき地の医療の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備 当該病院又は診療所が次のいずれかに該当すること。

イ その所在地の都道府県内のへき地にある診療所(以下「へき地診療所」という。)に医師を派遣し、又はその所在地の都道府県内のへき地における巡回診療を行う病院(以下「へき地病院」という。)にあっては、へき地の患者を受け入れるための病室その他へき地の医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

ロ へき地診療所にあっては、診察室、処置室、医師が居住するための住宅その他へき地の医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

二 当該業務を行うための体制 当該病院又は診療所が、その所在地の都道府県が定める医療計画においてへき地の医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。この場合において、へき地診療所を開設する医療法人が当該へき地診療所の所在地の都道府県において病院を開設する場合にあっては、当該病院においてへき地の患者を受け入れるための病室その他の必要な施設及び設備を有し、かつ、へき地の患者を受け入れる体制を常に確保していること。

三 当該業務の実績 当該病院又は診療所が次のいずれかに該当すること。

イ へき地病院にあっては、当該会計年度の前会計年度において、へき地診療所に対する医師の延べ派遣日数(当該へき地病院が次項に定める基準に係るへき地医療拠点病院である場合にあっては、同項第三号ロの当該業務を行う病院から医師の派遣を受けて行われたへき地診療所に対する医師の延べ派遣日数を除く。)が五十三日以上であること又はへき地における巡回診療の延べ診療日数(当該へき地病院が同項に定める基準に係るへき地医療拠点病院である場合にあっては、同項第三号ロの当該業務を行う病院から医師の派遣を受けて行われたへき地における巡回診療の延べ診療日数を除く。)が五十三日以上であること。

ロ へき地診療所にあっては、当該会計年度の前会計年度において、診療日が二百九日以上であること。

2 当該業務を行う病院からその所在地の都道府県内のへき地医療拠点病院に医師を派遣し、かつ、当該へき地医療拠点病院から当該都道府県内のへき地診療所に医師を派遣し、又は当該へき地医療拠点病院が当該都道府県内のへき地における巡回診療を行う場合においては、法第三十条の四第二項第五号ハに掲げるへき地の医療の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、前項の基準にかかわらず、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院の構造設備 当該業務を行う病院が、当該へき地医療拠点病院がその医師を派遣する当該へき地診療所に係るへき地の患者及び当該へき地医療拠点病院が当該へき地における巡回診療を行う当該へき地の患者を受け入れるための病室その他当該へき地の医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

二 当該業務を行うための体制 当該業務を行う病院が、その所在地の都道府県が定める医療計画においてへき地の医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。この場合において、当該業務を行う病院は、当該へき地医療拠点病院が医師を派遣する当該へき地診療所に係る当該へき地の患者及び当該へき地医療拠点病院が当該へき地における巡回診療を行う当該へき地の患者を受け入れる体制を常に確保していること。

三 当該業務の実績 医師の延べ派遣日数又はへき地における巡回診療の延べ診療日数が、次のいずれにも該当すること。

イ 当該会計年度の前会計年度において、当該業務を行う病院から当該へき地医療拠点病院に対する医師の延べ派遣日数が百六日以上であること。

ロ 当該会計年度の前会計年度において、当該へき地医療拠点病院から当該へき地診療所に対する医師の延べ派遣日数(当該業務を行う病院から医師の派遣を受けて行われた当該へき地医療拠点病院から当該へき地診療所に対する医師の延べ派遣日数に限る。)が百六日以上であること又は当該へき地医療拠点病院の当該へき地における巡回診療の延べ診療日数(当該業務を行う病院から医師の派遣を受けて行われた当該へき地医療拠点病院の当該へき地における巡回診療の延べ診療日数に限る。)が百六日以上であること。

(平二七厚労告二三〇・一部改正)

(周産期医療に係る基準)

第四条 法第三十条の四第二項第五号ニに掲げる周産期医療の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院の構造設備 当該病院が母体胎児集中治療管理室、分べん監視装置その他産科医療を行うために必要な施設及び設備並びに新生児集中治療管理室、新生児用呼吸循環監視装置その他新生児に係る医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

二 当該業務を行うための体制 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 当該病院の所在地の都道府県が定める医療計画において周産期医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。

ロ 産科に係る救急患者に対し医療を提供する体制(緊急帝王切開術を実施する体制を含む。)を常に確保していること。

三 当該業務の実績 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 当該会計年度の前三会計年度における分べんの実施件数を三で除して得た数が五百以上であること。

ロ 当該会計年度の前三会計年度における救急自動車及びこれに準ずる車両並びに救急医療用ヘリコプター及びこれに準ずるヘリコプターによる妊婦、産婦又はじよく婦の搬送を受け入れた件数を三で除して得た数が十以上であること。

ハ 当該会計年度の前三会計年度における診療報酬告示別表第一区分番号A237に掲げるハイリスク分べん管理加算及びこれに相当する加算の件数が三以上であること。

(小児医療に係る基準)

第五条 法第三十条の四第二項第五号ホに掲げる小児医療(小児救急医療を含む。以下同じ。)の確保に必要な事業に係る業務についての法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定めるとおりとする。

一 当該業務を行う病院の構造設備 当該病院が診察室、処置室、小児専用病室その他小児医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

二 当該業務を行うための体制 当該病院が次のいずれにも該当すること。

イ 当該病院の所在地の都道府県が定める医療計画において小児医療の確保に関する事業に係る医療連携体制に係る医療提供施設として記載されていること。

ロ 小児の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること。

三 当該業務の実績 当該病院において当該会計年度の前三会計年度における診療報酬告示別表第一区分番号A000に掲げる初診料の注6、注7及び注8に掲げる六歳未満の乳幼児に対する初診を行った場合に加算される当該加算、これに相当する加算及びこれに相当する診療の件数に占める診療時間外等において六歳未満の乳幼児に対する初診を行った場合に加算される当該加算、これに相当する加算及びこれに相当する診療の件数の割合が百分の二十以上であること。

(平三〇厚労告七七・一部改正)

改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第二三〇号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七七号) 抄

平成三十年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五に規定する認定の申請及び医療法第五十二条第一項に規定する書類の届出については、この告示による改正後の医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一五八号) 抄

令和三年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に行われた医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の規定に基づく社会医療法人に係る認定の申請又は社会医療法人による法第五十二条第一項の規定に基づく書類の届出であって、当該申請又は届出における法第四十二条の二第一項第五号ハに規定する実績に令和二年二月以降の月の分の実績を含むものについては、改正後告示の規定を適用する。

改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一三〇号) 抄

令和四年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に行われた医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の五の規定に基づく社会医療法人に係る認定の申請又は社会医療法人による法第五十二条第一項の規定に基づく書類の届出であって、当該申請又は当該届出における法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる実績に令和三年四月以降の月の分の実績を含むものについては、改正後告示の規定を適用する。

別表一

(令四厚労告一三〇・全改)

当該会計年度の前三会計年度に含まれる令和二年二月から令和三年三月までの月数

七百五十から控除する数

〇月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

十一

七月

十三

八月

十四

九月

十六

十月

十八

十一月

二十

十二月

二十一

十三月

二十三

十四月

二十五

別表二

(令四厚労告一三〇・全改)

当該会計年度の前三会計年度に含まれる令和三年四月から令和四年三月までの月数

七百五十から控除する数

〇月

一月

二月

三月

四月

五月

十二

六月

十五

七月

十七

八月

二十

九月

二十二

十月

二十五

十一月

二十七

十二月

三十

別表三

(令四厚労告一三〇・追加)

当該会計年度の前三会計年度に含まれる令和二年二月から令和三年三月までの月数

六百から控除する数

〇月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

十一

九月

十三

十月

十四

十一月

十六

十二月

十七

十三月

十九

十四月

二十

別表四

(令四厚労告一三〇・追加)

当該会計年度の前三会計年度に含まれる令和三年四月から令和四年三月までの月数

六百から控除する数

〇月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

十二

七月

十四

八月

十六

九月

十八

十月

二十

十一月

二十二

十二月

二十四