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○医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項

(平成十九年三月三十日)

(厚生労働省告示第百八号)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づき、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項を次のように定め、平成十九年四月一日から適用し、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十四年厚生労働省告示第百五十八号)、厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準(平成十四年厚生労働省告示第百五十九号)及び医療法第七十一条第一項第八号の規定に基づく助産師の業務又は助産所に関して広告し得る事項(平成五年厚生省告示第二十四号)は、平成十九年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の適用前に医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十四年厚生労働省告示第百五十八号)第二十七号の届出を行った団体は、この告示第一条第二号の届出を行ったものとみなす。

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項

(平三〇厚労告二一九・題名追加)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第三項第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

二 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(基本的な診療領域に係るものに限る。)

三 次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師及び歯科医師を除く。ヘ及びリにおいて同じ。)の専門性に関する認定を受けた旨

イ 学術団体として法人格を有していること。

ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。

ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。

ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。

ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。

ヘ 資格の認定に際して、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。

ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。

チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。

リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。

(平三〇厚労告二一九・令三厚労告九五・令三厚労告三四七・一部改正)

第二条 法第六条の五第三項第十三号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する検査、手術その他の治療の方法

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)に規定する検査、手術その他の治療の方法

三 分娩(第一号に係るものを除く。)

四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)

五 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)

(平二〇厚労告一二一・平二六厚労告四三九・平二八厚労告一五六・平三〇厚労告二一九・令三厚労告九五・一部改正)

第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係るものに限る。)

二 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数

三 患者の平均的な入院日数

四 居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者及び入院患者の数

五 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数

六 平均病床利用率

七 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨

八 セカンドオピニオンの実績

九 患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨

(平三〇厚労告二一九・令三厚労告九五・一部改正)

第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨

二 船員保険病院又は船員保険診療所である旨

三 国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨

四 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨

五 当該病院又は診療所における第一条第一号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

六 健康診査の実施

七 保健指導又は健康相談の実施

八 予防接種の実施

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項に規定する治験に関する事項

十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若しくは施設又は法第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務

十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス

十二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した場合に評価される病院情報

十三 開設者に関する事項

十四 外部監査を受けている旨

十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)

十六 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨

十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨

十八 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission Internationalという名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取得している旨(個別の審査項目に係るものを含む。)

十九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容

二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項

(平二〇厚労告五〇七・平二〇厚労告五三二・平二六厚労告四三九・平三〇厚労告二一九・令三厚労告九五・一部改正)

第五条 法第六条の七第三項第五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

二 第一条第二号の助産師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨

三 生活保護指定助産師(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく指定を受けた助産師を含む。)である旨

四 受胎調節実地指導員である旨

(平二〇厚労告二〇五・平二六厚労告三六一・平三〇厚労告二一九・一部改正)

第六条 法第六条の七第三項第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。

一 当該助産所における助産師以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

二 分娩の介助の実施

三 自宅分娩の介助の実施

四 保健指導の実施

五 訪問指導の実施

六 健康診査の実施

七 当該助産所で行われた分娩の件数

八 妊産婦数及びじょく婦数

九 平均的な妊産婦数及びじょく婦数

十 妊産婦及びじょく婦の受診の便宜を図るためのサービス

十一 開設者に関する事項

十二 外部監査を受けている旨

十三 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨

十四 財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨

十五 妊産婦等満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨

(平二〇厚労告五〇七・平三〇厚労告二一九・一部改正)

改正文 (平成二〇年三月二六日厚生労働省告示第一二一号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第二〇五号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号) 抄

平成二十年十二月一日から適用する。

附 則 (平成二六年九月一八日厚生労働省告示第三六一号)

この告示は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一五六号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成三〇年五月八日厚生労働省告示第二一九号) 抄

医療法等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。

(施行の日=平成三〇年六月一日)

改正文 (令和三年三月二四日厚生労働省告示第九五号) 抄

令和三年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年九月二七日厚生労働省告示第三四七号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和三年十月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正前の医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(次項において「旧告示」という。)第一条第二号に掲げる認定を受けた旨(この告示の適用の日までに同号に規定する届出をした団体が行った、又は行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定に係るものに限る。)については、当分の間、なお従前の例により広告することができる。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(以下この項において「新告示」という。)第一条第二号に規定する認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該認定を受けた医師又は歯科医師の、当該認定に係る専門性と同一の基本的な診療領域に該当する専門性について、旧告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨を広告してはならない。ただし、当該専門性について、この告示の適用の際現に旧告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨について広告しているときは、新告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨について広告するまでの間は、この限りでない。